タグ別アーカイブ: FPへの道by萌

都市計画の制限

平成28年度法令上の制限・その他テキストP24~26

都市計画制限

都市計画制限とは
都市計画の妨げにならないようにするための制限。

市街地開発事業等予定区域内の制限

次の行為をする場合、
都道府県知事等の許可が必要

1)土地の形質の変更
2)建築物の建築その他工作物の建設

都市計画施設の区域または市街地開発事業の施工区域内の制限

施行予定者が定められていない場合

次の行為をする場合、
都道府県知事等の許可が必要

建築物の建設

都市計画事業の事業地内における制限

事業地内で次の行為をする場合、
都道府県知事等の許可が必要

1)土地の形質の変更
2)建築物の建築その他工作物の建設
3)重量が5トンを超える物件の設置または堆積

非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、許可が必要であることに注意!

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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都市計画の決定

平成28年度法令上の制限・その他テキストP21~22

都市計画の決定権者

都道府県が定める主な都市計画(抜粋)

(1)区域区分
(3)風致地区(10ha以上かつ2以上の市町村の区域にわたるもの)

市町村が定める主な都市計画(抜粋)

(1)用途地域
(2)特別用途地区
(3)高度地区、高度利用地区
(7)地区計画
(8)風致地区(10ha未満又は10ha以上で1の市町村の区域内のもの)

都市計画の決定手続

(抜粋)

(1)必要に応じて公聴会の開催
(6)国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとする場合は、あらかじめ国土交通大臣に協議し、同意を得る

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都市計画の内容2

平成28年度法令上の制限・その他テキストP13~20

地域地区

よりきめ細かい都市計画として、いろいろな地域や地区を定める。

地域地区の主なものが用途地域
※『都市計画の内容1』参照

補助的地域地区
用途地域等を補うもので、必要に応じて定められる。

主なもの(キーワード抜粋)

特別用途地区
用途地域内に定める。
よりきめ細かい配慮をするイメージ。

高度地区
用途地域内に定める。
高さの最高限度、最低限度を定める。
高さに関する地区。

高度利用地区
用途地域内に定める。
都市機能の更新を図るため、建築面積の最低限度等を定める。
土地を有効に利用するイメージ。

都市施設

都市を形づくるのに必要な施設。

どこに何を定めるか

市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域
→少なくとも道路公園および下水道を定める

住居系用途地域
→さらに義務教育施設(小中学校)を定める

※住居系用途地域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

都市施設は、都市計画区域外においても定めることができる。

地区計画

住民参加による小さな街づくり計画のイメージ

地区計画区域内で建築物の建築等を行おうとする者は
当該行為に着手する30日前までに、
行為の種類、場所、設計、施工方法、着手予定日等の事項を
市町村長届け出なければならない。

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都市計画の内容

平成28年度法令上の制限・その他テキストP9~12

区域区分

区域区分とは
都市計画区域を市街化区域市街化調整区域に区分する都市計画。

区域区分は、すべての都市計画区域に定めなければならないわけではない。
区域区分を定めていない都市計画区域を「区域区分が定められていない都市計画区域
俗に「非線引き都市計画区域」という。

市街化区域
すでに市街地を形成している区域及び、
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

※一字一句覚えるつもりで。
※街中のイメージ

市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域

禁止すべき区域ではないことに注意!

※田園のイメージ

地域地区

よりきめ細かい都市計画として、いろいろな地域や地区を定める。

用途地域

※順番通りに必ず覚える。

住居系

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

 

商業系

  • 近隣商業地域
  • 商業地域

工業系

  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

市街化区域には必ず用途地域を定め、
市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。(定めてもよい)

区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域
用途地域が定められている区域と定められていない区域がある。

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都市計画区域

平成28年度法令上の制限・その他テキストP6~8

都市計画法

都市計画法は、他の法令の根幹となる法律。

都市計画法の目的
住みやすい街を計画的につくることを目的とする法律

都市計画とは
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地の利用等に関する計画。
(住みよい街づくりをするための計画)

都市計画の手順
都市計画区域の指定(無人島など人のいないところは指定しない。)

都市計画区域を2つに分ける(市街化区域市街化調整区域)

地域地区の指定

都市施設(道路等)の建設

都市計画区域

都市計画区域指定権者(誰が都市計画区域を定めるのか)

  1. 都道府県→1つの都道府県内における都市計画区域
  2. 国土交通大臣→2つ以上の都府県※にわたる都市計画区域

※余談:なぜ”道”が入っていないのか
北海道は他の県を跨がないから。

準都市計画区域

順都市計画区域とは
都市計画区域外の一定の区域。
放置すれば、将来における都市としての整備等に支障が生じるおそれがあると認められる区域。

準都市計画の指定権者

  都道府県

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来る10月16日、宅地建物取引士の試験があります。

7月に受験を申し込み、それが受付されたという通知はがきが先日無事に届きました!

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以下、はがきより抜粋
——————————————————————————
平成28年度 宅地建物取引士資格試験の受験申込みを受け付けました。

受験票郵送
9月27日以降

試験日時
10月16日(日)・午後1時~3時

入室時間
11時45分から12時30分までの間に、該当する受験番号の席に着席
——————————————————————————

宅建試験まであと約1ヶ月半となりました。

私は一通りの学習を終え、とにかく過去問を繰り返し解いているところです。
宅建試験は年に1回しかありませんので、今年初受験ですが一発合格を目指します!

宅建受験生の皆さん、試験まで頑張りましょうね!

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権利関係

問題番号1~14 14問

目標8、9点

権利関係は、宅建業法とは打って変わり、勉強の成果がなかなか得点に結びつきにくい科目です。
範囲が膨大で、近年の問題は難化傾向にあります。

やみくもに過去問を解くのではなく、法律の理解が重要になってきています。

出題内容

民法 10問
借地借家法
―借地関係 1問
―借家関係 1問
区分所有法 1問
不動産登記法 1問

民法の考え方を理解することで、他の法律や科目の理解がスムーズになります。
点数に直結はしにくいですが、基礎をしっかりと抑える勉強をしましょう。

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民法

制限行為能力者制度/未成年者
制限行為能力者制度/成年被後見人
制限行為能力者制度/被保佐人
制限行為能力者制度/被補助人等

意思表示の無効と取消/心裡留保
意思表示の無効と取消/虚偽表示
意思表示の無効と取消/錯誤
意思表示の無効と取消/詐欺・強迫

代理制度/代理
代理制度/無権代理

債務不履行
契約の解除
債権の消滅/弁済
債権の消滅/相殺

各種の契約/贈与
各種の契約/売買の予約・手付
各種の契約/売主の坦保責任
各種の契約/請負
各種の契約/委任

人的担保・物的担保/連帯債務
人的担保・物的担保/保証債務
人的担保・物的担保/連帯保証
人的担保・物的担保/担保物権
人的担保・物的担保/抵当権(1)
人的担保・物的担保/抵当権(2)

所有権/共有

時効制度/時効(1)
時効制度/時効(2)

相続/相続人
相続/相続の承認・放棄
相続/遺言と遺留分

不法行為

区分所有法

区分所有法/専有部分と共用部分
区分所有法/規約
区分所有法/集会

借地借家法
―借地関係

借地借家法/借地権の意義・存続期間
借地借家法/借地権の対坑力
借地借家法/借地権の譲渡
借地借家法/定期借地権

―借家関係
借地借家法/借家権の意義・存続期間等
借地借家法/借家権の譲渡・承継
借地借家法/定期借家契約

物権変動

不動産登記法

不動産登記法

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主要3科目とは

  • 宅建業法 20問
  • 権利関係 14問
  • 法令上の制限 8問

どの順番でやればよいか

  1. 宅建業法
  2. 法令上の制限
  3. 権利関係

上記の順が、学習量に比例して点数がとりやすい科目順です。

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主要3科目の詳細

1.宅建業法

問題番号26~45

目標20点(満点)

宅建業法は、問題数が最も多い科目です。

本試験で出題される問題は範囲がある程度限られており、過去問から出題されることも多いため、勉強した成果が出やすい科目といえます。

宅建業法をどれだけ得点できるかが、合格への鍵となります。

2.法令上の制限

問題番号15~22

目標6点

国土利用計画法、農地法、土地区画整理法、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規正法等によって土地の造成、建物の建築に課せられている法令上の制限を学びます。

専門用語が多く、暗記事項が多いので初学者の方は特に苦戦しやすい科目です。
ですが出題個所そのものは決まっていますので、重要個所をしっかりと暗記すれば得点しやすい科目です。

3.権利関係

問題番号1~14

目標8、9点

権利関係は、宅建業法とは打って変わり、勉強の成果がなかなか得点に結びつきにくい科目です。
範囲が膨大で、近年の問題は難化傾向にあります。

やみくもに過去問を解くのではなく、法律の理解が重要になってきています。

 

各科目の中でも、出題頻度の高い問題は言い回しを変えて何度も出題されます。
出題の傾向を抑え、戦略的に勉強していきましょう!

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今年度は10月16日に試験があります宅地建物取引士、通称:宅建。

出願も締め切り、受験生は追い込みシーズンに入ってきましたね。

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宅建試験はどんな試験?

出題方式
50問・四肢択一式によるマークシート方式

試験時間
2時間

試験内容
宅建業法20問
権利関係14問
法令上の制限8問
その他8問

各試験内容の詳細

宅建業法

問題番号26~45

目標20点(満点)

宅建業法は、問題数が最も多い科目です。

本試験で出題される問題は範囲がある程度限られており、過去問から出題されることも多いため、勉強した成果が出やすい科目といえます。

宅建業法をどれだけ得点できるかが、合格への鍵となります。

 

権利関係

問題番号1~14

目標8、9点

権利関係は、宅建業法とは打って変わり、勉強の成果がなかなか得点に結びつきにくい科目です。
範囲が膨大で、近年の問題は難化傾向にあります。

やみくもに過去問を解くのではなく、法律の理解が重要になってきています。

 

法令上の制限

問題番号15~22

目標6点

国土利用計画法、農地法、土地区画整理法、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規正法等によって土地の造成、建物の建築に課せられている法令上の制限を学びます。

専門用語が多く、暗記事項が多いので初学者の方は特に苦戦しやすい科目です。
ですが出題個所そのものは決まっていますので、重要個所をしっかりと暗記すれば得点しやすい科目です。

 

以上の3科目が主要3科目と呼ばれています。
キバンインターナショナルで提供している宅建講座「まるで家庭教師」は、この主要3科目で出題頻度の高い論点に絞って合格に導く講座です。

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その他

問題番号23~25、46~50

税法、鑑定評価基準、地価公示、住宅金融支援機構、景品表示法、統計、土地及び建物等から出題されます。
出題内容は決まっていますが、一つ一つの内容が広範囲にわたるため、手が回りにくい科目です。

宅地建物取引業に従事しており、かつ登録講習を受講した方は、その他の問題番号46~50が免除になります。

 

宅建試験は、対策次第で短期でも合格が望める資格です。
試験まであと2ヶ月半頑張りましょう!

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サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

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こんにちは。

平成28年度第1回のCFP試験、金融資産運用設計に合格しました。
今回はその裏話をしたいと思います。

さかのぼること試験1ヶ月と少し前…

受験勉強中、CFP金融資産運用設計の講師をされている方とお話しする機会がありました。

IMG_0489

「これで金融受験するの3回目なんですよ~
いつもあと2点足りないとかで…」

自虐的にこんなお話をしました。

すると講師の方は

「何度も受験していらっしゃるのであれば、
試験の傾向も十分お分かりでしょうし大丈夫ですよ!

この試験のベテランじゃないですか!

あとはとにかく頻出個所の演習を繰り返せば合格できます、
頑張ってくださいね!」

と仰いました。

そう、私を励ましてくださいました。

が、
試験のベテラン
という何気ない一言にショックを受けた私がいました。泣
もちろん、講師の方に全く悪気がないのは重々承知してますが…

私は試験のベテランではなく
実務のベテランになりたいのです…!

資格は取得がゴールではなく、取得してからがスタートです。

改めて
早くCFP全科目合格し、スタートラインに立たなければ!
と思いました。

残り、4科目です!

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