都市計画の内容2(法令上の制限3・都市計画法3)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

都市計画の内容2

平成28年度法令上の制限・その他テキストP13~20

地域地区

よりきめ細かい都市計画として、いろいろな地域や地区を定める。

地域地区の主なものが用途地域
※『都市計画の内容1』参照

補助的地域地区
用途地域等を補うもので、必要に応じて定められる。

主なもの(キーワード抜粋)

特別用途地区
用途地域内に定める。
よりきめ細かい配慮をするイメージ。

高度地区
用途地域内に定める。
高さの最高限度、最低限度を定める。
高さに関する地区。

高度利用地区
用途地域内に定める。
都市機能の更新を図るため、建築面積の最低限度等を定める。
土地を有効に利用するイメージ。

都市施設

都市を形づくるのに必要な施設。

どこに何を定めるか

市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域
→少なくとも道路公園および下水道を定める

住居系用途地域
→さらに義務教育施設(小中学校)を定める

※住居系用途地域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

都市施設は、都市計画区域外においても定めることができる。

地区計画

住民参加による小さな街づくり計画のイメージ

地区計画区域内で建築物の建築等を行おうとする者は
当該行為に着手する30日前までに、
行為の種類、場所、設計、施工方法、着手予定日等の事項を
市町村長届け出なければならない。

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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