タグ別アーカイブ: FPへの道by萌

昨年2016年10月に行なわれた宅建士試験で合格しました。

そして、ついに宅建士の証を手に入れました!
冒頭の写真がそうですが、でかでかと載せるのは恥ずかしいのでサムネイルサイズです笑

また、住所を黒塗りにしていますが、実務上も住所の上にシールなどを貼って目隠ししてもOKです。
試験にも出題されたりします…!
→関連記事『宅建士証(宅建業法10)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

 

宅建士について

宅建士の独占業務として、契約前に重要事項の説明を行なうなどの業務がある他、宅建業者は規定の人数だけ専任の宅建士を置かなければなりません

しかし、宅建試験に合格しただけでは、宅建士として活動することはできません。

まず、試験を受けた都道府県知事に登録をし、宅建士証の交付を受けなければなりません。

こちらも試験に出る部分です。詳しくはこちらを参照
→『宅建士の意義・事務(宅建業法7)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

 

私は東京都で試験を受けたので、都庁へ登録手続きをしました。
→詳細は前回記事参照『宅建士登録の手続きに行ってきました【宅建合格体験記その5】

宅建士証交付の流れ

宅建士の登録から、30日をちょっと過ぎた頃に登録完了の通知はがきが届きました。

私は試験合格から1年以内の交付申請ですので、法定講習が免除されます。
そのため再び都庁へ行き、宅建士証の交付申請をします。

  1. 宅地建物取引士証交付申請書(登録時にもらった冊子の中にあるものもしくはPDFをダウンロード)
  2. 顔写真2枚(縦3cm×横2.4cm、1枚は1.に貼り付け、もう1枚は添付、裏面に氏名を記入)
  3. 印鑑
  4. 登録通知のはがき
  5. 交付手数料4,500円

試験合格から1年を超えている方は、法定講習を受講した後に宅建士証が交付されます。

以上の詳細(東京都で受験された方)は都の都市整備局HPをご覧ください。
宅地建物取引士証の交付申請(手続き等) | 東京都都市整備局

 

というわけで、晴れて宅建士となりました!

すぐに宅建業者に勤めたり、宅建業者の免許を申請する予定はありませんが、宅建士証を手に入れたことで不動産に関する仕事の幅が広がりました!

不動産業界に興味のある方はぜひ宅建試験に挑戦してみてください。

キバンインターナショナルの宅建試験対策講座は、要点がまとまっていて非常におすすめです!

 

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こんにちは。町田です。

6月11日18日に、CFP資格審査試験がありました。
全6科目あるうちの3科目に合格している私ですが、今回は2科目受験しました。

7月19日が結果発表でした!

が、発表日を失念しており、届いた結果通知のハガキで初めて結果を知りました(^^;

というわけで、今回受験した2科目の結果は以下の通りです。

  • ライフプランニング・リタイヤメントプランニング
    不合格(あと1点…)
  • 相続・事業承継設計
    合格!

ライフは29点で合格のところ、28点でした。。。
惜しかったです…以前、金融でも同じようなことがあったような…

相続は28点で合格のところ33点と、5点の余裕を残した合格でした!
相続は合格ラインが高いことが多いのですが、今回は難易度が高いと感じる方が非常に多かったようで、合格ラインにも表れています。

 

次回の予定

次回のCFP試験は11月です。

残りの科目は、今回不合格だったライフリスクと保険
ついにあと2科目6科目合格です。

次回は絶対に2科目とも合格します!!

FPの上級資格であるCFPは各科目で出題範囲が広く大変ですが、得られる知識は多く、他の資格試験の足がかりにもなります。

FPをお持ちでない方はまず3級から
AFPまでお持ちの方はCFPにもぜひチャレンジしてみてください!

キバンインターナショナルで開講しているFP講座

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CFP精選問題講座 順次開講予定

まもなく CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 が開講します!!

こんにちは。町田です。

6月11日18日に、CFP資格審査試験がありました。
全6科目あるうちの3科目に合格している私ですが、今回は2科目の受験を終えました。

既に合格している科目

  • 金融資産運用設計
  • タックスプランニング
  • 不動産運用設計

今回受験した科目

  • ライフプランニング・リタイヤメントプランニング
  • 相続・事業承継設計

というわけで、今回受験したレポートです。

毎回受験会場がまちまちなCFP試験ですが、今回は2日とも拓殖大学の文京キャンパスで開催されました。

 

1日目:ライフプランニング・リタイヤメントプランニング

初日の6月11日はライフの試験でした。
ライフは今回が初受験です。

試験勉強は精選過去問集を主に利用しました。
(只今過去問解説講座制作中です。暫しお待ちください!)

前日には力試しで前回(H28年第二回)の過去問を2時間測って回答
その時は29点で、前回の合格ライン28点はギリギリ超えていました。

完璧な自信はないままにいざ本番!
計算問題はすべて後回しにし、文章問題をどんどん回答していきました。
その後に解きやすそうな計算問題から回答。

ライフは全問解くのに時間ギリギリでした。
自己採点の結果、28点でした。
前回と同じ合格ラインでしたら合格ではありますが、厳しめのボーダーラインですね。

 

2日目:相続・事業承継設計

2日目の6月18日は相続の試験です。
相続は前回24点不合格でした。リベンジです。

こちらの科目も精選過去問集で基礎知識を身につけました。
(相続の過去問解説講座は撮影が完了し、もうすぐ開講します!)

近年の出題傾向を掴むため、昨年の過去問も何度か解きました。

こちらは本番でもそれなりに手応えがありました!
自己採点したところ、33点でした。

もう少し正答したかなとは思ったのですが…笑
合格はほぼ見込める点数を獲得できました!

 

次回の予定

次回のCFP試験は11月です。

残りの科目はリスクと保険
今回のライフが不合格であれば次回でリベンジです。

ここまで3年ほどかかりましたが、ようやく6科目合格のゴールが見えてきました。
FPの上級資格であるCFPは各科目で出題範囲が広く大変ですが、得られる知識は多く、他の資格試験の足がかりにもなります。

FPをお持ちでない方はまず3級から
AFPまでお持ちの方はCFPにもぜひチャレンジしてみてください!

 

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CFP精選問題集解説講座 順次開講予定

昨年2016年10月に行なわれた宅建士試験で合格しました。

宅建士の独占業務として、契約前に重要事項の説明を行なうなどの業務がある他、宅建業者は規定の人数だけ専任の宅建士を置かなければなりません

しかし、宅建試験に合格しただけでは、宅建士として活動することはできません。

まず、試験を受けた都道府県知事に登録をし、宅建士証の交付を受けなければなりません。

試験にも出る部分です。詳しくはこちらを参照
→『宅建士の意義・事務(宅建業法7)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

 

というわけで、必要書類を揃えて都庁へ向かいました。

必要書類はこちらの記事の後半を参照
→『宅建士登録実務講習の結果に驚き!!【宅建合格体験記その4】

東京都で受験した方は都庁手続きをします!

 

都庁での宅建登録手続きの流れ

必要書類を揃えて都庁へ
(第二本庁舎3階 不動産業課2番窓口)

窓口で必要書類の確認

確認がとれたら登録料37,000円支払い

登録手続きが完了したらはがきで通知される

というわけで、はがきの通知を待っています。
30日程で届くようです。

通知がきたら、宅建士証の交付申請を行なうことで、宅建士証が手に入ります。
そして、晴れて宅建士として仕事をすることができます。
宅建士になると、不動産業界でやりがいの大きい仕事ができます。
ご興味のある方は、ぜひ今年の宅建士試験に挑戦してみてください!

宅建試験対策はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」で!

 

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保険への加入義務または保証金の供託義務

新築住宅の売主は、保険または供託により、瑕疵担保責任の履行のための資力確保措置を講じなければならない。

※新築住宅の定義
新たに建設された工事完了日から起算して1年を経過していない住宅

保険への加入

  1. 保険によるてん補
  2. 買主による直接請求
  3. 保険契約の条件
    保険は、次の条件を満たす必要がある。
    1)売主が保険料を支払うものであること
    2)売主の瑕疵担保責任の履行による損害をてん補すること
    3)売主が相当の期間を経過して瑕疵担保責任を履行しない場合には、買主の請求に基づき損害をてん補すること
    4)保険金額が2000万円以上であること
    5)10年以上の期間有効な契約であること

保証金の供託(抜粋)

  • 供託等の届出:基準日ごとに、基準日から3週間以内
  • 供託等をしていないまたは届出をしていない場合の措置基準日翌日から50日経過後、自ら売主となる新築住宅の売買契約禁止
  • 供託所の所在地等の説明:売買契約を締結するまでに、書面を交付して説明
  • 不足額の追加供託:通知書の送付を受けた日から2週間以内
  • 超過額の取り戻し:免許権者の承認が必要

※業者間取引の場合は措置を講じる必要はない。

詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

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宅建業者の監督処分と比較しながら学習するとよい。

監督処分

  • 指示処分
  • 事務禁止処分
  • 登録消除処分

宅建業者と宅建士の比較

宅建士 宅建業者
指示処分 指示処分
事務禁止処分 業務停止処分
登録消除処分 免許取消処分

 

監督処分の手続き

都道府県知事が監督処分をする場合、
公開による聴聞を行なわなければならない。

監督処分を行なっても公告手続きをとる必要はない。

登録処分は、当該宅建士等の登録をしている都道府県知事でなければ行なうことはできないことに注意。

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指示処分

国土交通大臣
その免許を受けた宅建業者が一定事由に該当するとき、その業者に対して必要な指示処分をすることができる

都道府県知事
その都道府県内で営業を行なうすべての宅建業者に対して指示処分をすることができる

業務停止処分

国土交通大臣または都道府県知事は、
その免許を受けた宅建業者が一定事由に該当したときは、1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命ずることができる。

免許取消処分

免許を取り消さなければならない主な事由(抜粋)

  • 免許換えをしなければならない事由に該当しながら、新たな免許を受けていないことが判明したとき
  • 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続いて1年以上事業を休止したとき
    正当な理由の有無を問わないことに注意

監督処分の手続

国土交通大臣または都道府県知事は、
指示業務停止免許取消の処分をする場合、
公開による聴聞を行なわなければならない

業務停止免許取消処分をした場合は、
国土交通大臣にあっては官報より、
都道府県知事にあっては公報により、
その旨の公告をしなければならない。

なお、免許取消処分は免許権者しかできないことに注意

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賃貸借の売買の場合

  1. 依頼者双方から受け取ることができる報酬額の合計は
    借賃の1か月分1.08倍以下
  2. 居住用建物の賃貸借の媒介の場合
    依頼者の一方から受け取ることができるのは
    借賃の1か月分の0.54倍以下

    ただし、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合はこの限りではない。

賃貸借の代理の場合

借賃の1か月分1.08倍以下

貸借の相手方から報酬を受ける場合、
その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の合計額が借賃の1か月分1.08倍を超えてはならない。

 

使用貸借の媒介・代理の場合

通常の借賃を基礎として、賃貸借の場合に準じて計算する。

 

権利金の授受がある場合

権利金を売買の代金とみなして計算する。

居住用建物の賃貸借の場合はこの計算はできない。

●権利金とは
権利金、礼金等の名義を問わず、賃借権を設定する対価として支払われる金銭で、
借主に返還されないものをいう。

例)
借賃1ヶ月10万円、権利金350万円の事務所を媒介し、借主、貸主双方から報酬を受け取った

(350万円×4%+2万円)×1.08=17万2,800円
17万2,800円×2=34万5,600円が限度
※借賃で計算するよりも、権利金を売買の代金とみなして計算した方が有利なので、権利金を基準に計算した額が限度額となる。

報酬と消費税

  1. 土地の売買については消費税は課税されない。
    報酬には消費税が課税される
  2. 建物の売買については消費税は課税される。
  3. 報酬の限度額となる物件の価額は、本体価額(税抜価額)が基準となる。

例)
建物1,080万円(消費税込)、宅地1,000万円の売買を媒介した

建物1,080万円÷1.08=1,000万円←税抜価額にする
宅地1,000万円
計2,000万円

(2,000万円×3%+6万円)×1.08=71万2,800円

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売買・交換の媒介の場合

  1. 物件の価額が200万円以下
    (物件の価額×5%)×1.08
  2. 物件の価額が200万円超400万円以下
    (物件の価額×4%+2万円)×1.08
  3. 物件の価額が400万円超
    (物件の価額×3%+6万円)×1.08

依頼者の双方からそれぞれ限度額の報酬を受ける場合
→上記により計算した額の2倍まで受領できる

例)
1,000万円の物件を売主、買主双方に媒介した

売主
(1,000万円×3%+6万円)×1.08=38万8,800円

買主
(1,000万円×3%+6万円)×1.08=38万8,800円

合計77万7,600円

交換の場合

高い方の価額を基準に計算する

例)
2,000万円と1,500万円の物件の交換を媒介した

(2,000万円×3%+6万円)×1.08=71万2,800円

 

売買・交換の代理の場合

媒介の場合に計算した額の2倍以内

例)
1,000万円の物件について、売主の代理人となった

(1,000万円×3%+6万円)×1.08×2倍=77万7,600円

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標識の掲示

宅建業者は、その事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定める場所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。

事務所等 とは(抜粋)

  • 事務所
  • 宅地建物取引の契約を締結し、または契約の申込を受ける案内所

事務所等以外の国土交通省令で定める場所 とは(抜粋)

  • 宅地建物取引の契約を締結し、また契約の申込を受けない案内所

 

案内所等の届出

宅建業者は、
国土交通省令で定める場所(契約の締結等を行なう案内所等)について

  1. 所在地
  2. 業務内容
  3. 業務を行なう期間
  4. 専任の宅建士の氏名


免許権者とその所在地を管轄する知事業務を開始する10日前までに届け出なければならない。

例)
免許権者:甲県知事
案内所の所在地:乙県

甲県知事と乙県知事に案内所等の届出書を、業務を開始する10日前までに届け出なければならない。

ただし、国土交通大臣に提出する届出書は、その業務を行なう場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

例)
免許権者:国土交通大臣
案内所の所在地:乙県

乙県知事を経由して国土交通大臣に届出

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