都市計画区域(法令上の制限1・都市計画法1)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

都市計画区域

平成28年度法令上の制限・その他テキストP6~8

都市計画法

都市計画法は、他の法令の根幹となる法律。

都市計画法の目的
住みやすい街を計画的につくることを目的とする法律

都市計画とは
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地の利用等に関する計画。
(住みよい街づくりをするための計画)

都市計画の手順
都市計画区域の指定(無人島など人のいないところは指定しない。)

都市計画区域を2つに分ける(市街化区域市街化調整区域)

地域地区の指定

都市施設(道路等)の建設

都市計画区域

都市計画区域指定権者(誰が都市計画区域を定めるのか)

  1. 都道府県→1つの都道府県内における都市計画区域
  2. 国土交通大臣→2つ以上の都府県※にわたる都市計画区域

※余談:なぜ”道”が入っていないのか
北海道は他の県を跨がないから。

準都市計画区域

順都市計画区域とは
都市計画区域外の一定の区域。
放置すれば、将来における都市としての整備等に支障が生じるおそれがあると認められる区域。

準都市計画の指定権者

  都道府県

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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