都市計画の決定(法令上の制限4・都市計画法4)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

都市計画の決定

平成28年度法令上の制限・その他テキストP21~22

都市計画の決定権者

都道府県が定める主な都市計画(抜粋)

(1)区域区分
(3)風致地区(10ha以上かつ2以上の市町村の区域にわたるもの)

市町村が定める主な都市計画(抜粋)

(1)用途地域
(2)特別用途地区
(3)高度地区、高度利用地区
(7)地区計画
(8)風致地区(10ha未満又は10ha以上で1の市町村の区域内のもの)

都市計画の決定手続

(抜粋)

(1)必要に応じて公聴会の開催
(6)国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとする場合は、あらかじめ国土交通大臣に協議し、同意を得る

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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