平成28年度宅建業法テキストP24~27
宅建士の意義
宅建士とは、
宅建試験に合格し、
試験を行った都道府県知事の登録を受け、
宅建士証の交付を受けた者をいう。
宅建試験合格
↓
試験を行った都道府県知事に登録
=宅建士資格者
↓
宅建士証の交付
=宅建士
専任の宅建士の設置
(1)事務所
事務所ごとにその業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置しなければならない。
営業だけでなく、宅建業に係る一般管理部門の所属者や補助的事務の従業員等も含まれる。
従業員7人→専任の宅建士2人以上
従業員13人→専任の宅建士3人以上
(2)案内所(契約の申し込みを受けるもの)
少なくとも1人以上の専任の宅建士を置かなければならない。
専任の宅建士の法定数が不足したとき
2週間以内に是正措置をとらなければならない。
直ちに業務を停止する必要はない。
宅建士の事務
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書(35条書面)への記名押印
- 契約成立後に交付すべき書面(37条書面)への記名押印
要点を確認したら問題演習をしましょう
直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。
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サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)
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