報酬額の制限(2)(宅建業法41)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

賃貸借の売買の場合

  1. 依頼者双方から受け取ることができる報酬額の合計は
    借賃の1か月分1.08倍以下
  2. 居住用建物の賃貸借の媒介の場合
    依頼者の一方から受け取ることができるのは
    借賃の1か月分の0.54倍以下

    ただし、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合はこの限りではない。

賃貸借の代理の場合

借賃の1か月分1.08倍以下

貸借の相手方から報酬を受ける場合、
その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の合計額が借賃の1か月分1.08倍を超えてはならない。

 

使用貸借の媒介・代理の場合

通常の借賃を基礎として、賃貸借の場合に準じて計算する。

 

権利金の授受がある場合

権利金を売買の代金とみなして計算する。

居住用建物の賃貸借の場合はこの計算はできない。

●権利金とは
権利金、礼金等の名義を問わず、賃借権を設定する対価として支払われる金銭で、
借主に返還されないものをいう。

例)
借賃1ヶ月10万円、権利金350万円の事務所を媒介し、借主、貸主双方から報酬を受け取った

(350万円×4%+2万円)×1.08=17万2,800円
17万2,800円×2=34万5,600円が限度
※借賃で計算するよりも、権利金を売買の代金とみなして計算した方が有利なので、権利金を基準に計算した額が限度額となる。

報酬と消費税

  1. 土地の売買については消費税は課税されない。
    報酬には消費税が課税される
  2. 建物の売買については消費税は課税される。
  3. 報酬の限度額となる物件の価額は、本体価額(税抜価額)が基準となる。

例)
建物1,080万円(消費税込)、宅地1,000万円の売買を媒介した

建物1,080万円÷1.08=1,000万円←税抜価額にする
宅地1,000万円
計2,000万円

(2,000万円×3%+6万円)×1.08=71万2,800円

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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