宅建業者に対する監督処分(宅建業法42)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

指示処分

国土交通大臣
その免許を受けた宅建業者が一定事由に該当するとき、その業者に対して必要な指示処分をすることができる

都道府県知事
その都道府県内で営業を行なうすべての宅建業者に対して指示処分をすることができる

業務停止処分

国土交通大臣または都道府県知事は、
その免許を受けた宅建業者が一定事由に該当したときは、1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命ずることができる。

免許取消処分

免許を取り消さなければならない主な事由(抜粋)

  • 免許換えをしなければならない事由に該当しながら、新たな免許を受けていないことが判明したとき
  • 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続いて1年以上事業を休止したとき
    正当な理由の有無を問わないことに注意

監督処分の手続

国土交通大臣または都道府県知事は、
指示業務停止免許取消の処分をする場合、
公開による聴聞を行なわなければならない

業務停止免許取消処分をした場合は、
国土交通大臣にあっては官報より、
都道府県知事にあっては公報により、
その旨の公告をしなければならない。

なお、免許取消処分は免許権者しかできないことに注意

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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