証明書の携帯等(抜粋)
宅建業者は、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
従業者名簿の備え付け
(1)宅建業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え付けなければならず、取引の関係者から請求があったときはその者に閲覧させなければならない。
【従業者名簿の記載事項】
- 氏名、住所
- 従業者証明書番号
- 生年月日
- 主たる職務内容
- 取引主任者であるか否かの別
- この事務所の従業者となった年月日
- この事務所の従業者でなくなった年月日
(2)従業者名簿は最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
帳簿の備え付け
(1)宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
※閲覧義務はない
【帳簿の記載事項】
- 取引の年月日
- 取引に係る宅地建物の所在・面積
- その他国土交通省令で定める事項の主なもの
イ.取引様態の別
ロ.取引の相手方等の氏名・住所
ハ.取引に関与した宅建業者の称号・名称
(個人の場合はその氏名)
(2)帳簿の閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければならない。
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