報酬額の制限(1)(宅建業法40)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

売買・交換の媒介の場合

  1. 物件の価額が200万円以下
    (物件の価額×5%)×1.08
  2. 物件の価額が200万円超400万円以下
    (物件の価額×4%+2万円)×1.08
  3. 物件の価額が400万円超
    (物件の価額×3%+6万円)×1.08

依頼者の双方からそれぞれ限度額の報酬を受ける場合
→上記により計算した額の2倍まで受領できる

例)
1,000万円の物件を売主、買主双方に媒介した

売主
(1,000万円×3%+6万円)×1.08=38万8,800円

買主
(1,000万円×3%+6万円)×1.08=38万8,800円

合計77万7,600円

交換の場合

高い方の価額を基準に計算する

例)
2,000万円と1,500万円の物件の交換を媒介した

(2,000万円×3%+6万円)×1.08=71万2,800円

 

売買・交換の代理の場合

媒介の場合に計算した額の2倍以内

例)
1,000万円の物件について、売主の代理人となった

(1,000万円×3%+6万円)×1.08×2倍=77万7,600円

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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