売買・交換の媒介の場合
- 物件の価額が200万円以下
(物件の価額×5%)×1.08
- 物件の価額が200万円超400万円以下
(物件の価額×4%+2万円)×1.08
- 物件の価額が400万円超
(物件の価額×3%+6万円)×1.08
依頼者の双方からそれぞれ限度額の報酬を受ける場合
→上記により計算した額の2倍まで受領できる
例)
1,000万円の物件を売主、買主双方に媒介した
売主
(1,000万円×3%+6万円)×1.08=38万8,800円
買主
(1,000万円×3%+6万円)×1.08=38万8,800円
合計77万7,600円
交換の場合
高い方の価額を基準に計算する
例)
2,000万円と1,500万円の物件の交換を媒介した
(2,000万円×3%+6万円)×1.08=71万2,800円
売買・交換の代理の場合
媒介の場合に計算した額の2倍以内
例)
1,000万円の物件について、売主の代理人となった
(1,000万円×3%+6万円)×1.08×2倍=77万7,600円
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。