みなさん、こんにちは。 4dan4.jp 中小企業診断士資格支援コンソーシアム 総合プロデューサーの金高です。
今日のワンポイントアドバイスは、1次試験対策「株主総会のシーズン:間違いやすい役員等の責任」です。
6月は株主総会が集中します。
そこで、株主総会で話題になる役員等の会社に対する責任についてのワンポイントアドバイスです。
株式会社の役員等が会社に損害を与えると、会社への損害賠償責任が発生します。
この責任は任務懈怠責任として集約されています。
役員等の会社に対する責任は、基本的に任務懈怠に一本化されていることを再度確認してください。
また、この任務懈怠責任は、すべて全株主の同意で免除されます。
会社に対する責任なので、所有者である株主の意思が尊重されるわけです。
さらに、自己取引(利益相反)責任を除いては、損害に至った行為が善意・無重過失であれば、
株主総会特別決議で年間報酬基準(倍率)で軽減されます。
利益相反には、第三者取引、自己取引、債務保証の3つがあるので、チェックですね。
次が勘違いしやすいところです。
取締役や執行役は会社の業務執行者なので、
競業取引と利益相反は、取締役と執行役のみが対象になるということです。
つまり、
取締役と執行役のこのような行為は、最終的には任務懈怠責任として推定されるということです。
役員等の責任態様は複雑で間違いやすいのでしっかりと学習し、株主総会のニュースも注目してみて下さい。
4dan4.jpにも同じ記事を掲載しています。