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「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」副作用 間質性肺炎より

「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」副作用 間質性肺炎より

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問題
間質性肺炎に関する以下の記述のうち、正しいものの組合せを1つ選べ
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1  間質性肺炎では、息切れ・息苦しさ等の呼吸困難、空咳、発熱等の症状を呈するため、かぜや気管支炎の症状と区別が容易である。

2  一般的に、医薬品の使用開始から1~2週間程度で起きることが多い。

3  必ず発熱を伴う。

4  悪化すると肺線維症(肺が線維化を起こして硬くなる状態)に移行することがある。

選択肢・・・1(a,b)   2(a,d)   3(b,c)   4(b,d)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

———————————————————————————
答え
 4番
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1  ×。区別は難しいです。これ、かぜや気管支炎の症状と結構似てるじゃないですか、上の息切れとか空咳(痰の出ない咳)とかってね。症状を呈するっていうところに関しては正しいですね、前半正しいです。ここまで正しくて、ここから先の、かぜや気管支炎の症状と区別が「容易である」っていうところになると間違ってますからね、だから×。

2  ○

3  ×。必ずしも発熱は伴いません。

4  ○。

×、○、×、○ということで、答えはb、dの4番です。
ちょっと言葉が、間質っていう言葉が難しいかもしれないですけど、とにかう肺炎はこの分野で間質性肺炎しか出てきませんから、また例のごとく。
アルドステロン症が出てこないのに偽アルが出てくるようにですね。
この分野では肺炎は間質性肺炎しか出てきませんので、ぜひ間質性肺炎のこととして覚えていただければなというふうに思ってます。

~いかがでしたでしょうか。講座を見たら、問題を解くこを繰り返すことが知識の定着につながります。ぜひ理解度チェックコーナーをご活用ください~

詳しい解説は、eラーニング「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」

アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座
( http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/1330/650/ )の
第2章「2-1副作用 間質性肺炎」で、解説されています。

講座のサンプル・詳細はこちらです
http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/1330/650/

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制限行為能力者制度/未成年者

平成28年度権利関係テキストP6~7

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

未成年者

法定代理人
親権者・親権者がいない場合は未成年後見人

行為能力制限

未成年者が法律行為をするには

  1. 法定代理人の代理による
  2. 法定代理人の同意を得る

※未成年者が法定代理人の代理によらず、
その同意を得ずに行った法律行為は
取り消すことができる。

例外(法定代理人が取り消すことのできない行為)

  1. 単に権利を得、または義務を免れるべき行為
  2. 処分を許された財産の処分行為
  3. 許可された営業に関してする行為

未成年者が婚姻をしている場合、成年に達したものとみなされる。
※例外3.との違い
例外3.は、許可された営業に関する行為のみが許されているが、
婚姻をしている未成年者は、成年とみなされるので、すべての法律行為が許される。

用語

取り消す→有効であった法律行為を、行為があったときにさかのぼって無効とすること。

無効→はじめから法律行為の効力がが発生しないこと。

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建築制限

平成28年度法令上の制限・その他テキストP37~39

建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等の指定

用途地域が定められていない土地の区域について都道府県知事が開発許可をする場合には、都道府県知事は建ぺい率、建築物の高さ等に関する制限を定めることができる。

※市街化区域は、必ず用途地域が定められているため、知事が制限を定めることはできない。

工事完了公告前後の建築制限

工事完了広告

原則:建設禁止
例外:
1)工事用仮設建築物
2)都道府県知事が認めたとき
3)開発許可に不同意の者が行うとき

工事完了広告

原則:予定建築物以外の建築は禁止
例外:
1)都道府県知事が許可したとき
2)用途地域が定められているとき

開発区域以外の土地における建築制限

市街化調整区域については、開発許可を受けた開発区域以外の区域内※であっても何人も都道府県知事の許可を受けなければ建築物の建築または第1種特定工作物※を新築、新設をしてはならず、また、建築物を改築し、または用途を変更して、これら以外の建築物としてはならない。

※開発許可を受けていない市街化調整区域
※第2種特定工作物は該当しない

例外

1)農林漁業用(含む従業者の居住用)の建築物または駅舎その他鉄道施設、図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物の建築
2)都市計画事業の施行として行う行為等

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開発許可の基準

平成28年度法令上の制限・その他テキストP31~35

開発許可の基準

市街化調整区域以外の区域

許可申請

一般的許可基準
↓クリア
許可

市街化調整区域

許可申請

一般的許可基準
↓クリア
特別基準
↓クリア
許可

特別基準の主なもの(抜粋)

3)(前略)市街化調整区域内において生産される農林水産物の処理貯蔵加工に必要な建築物・第Ⅰ主特定工作物の建築、建設の用に供する目的で行う開発行為

工事完了の検査・完了広告

・開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事が完了したときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

・工事完了の届け出があったときは、都道府県知事は、工事が許可の内容に適合しているかどうかを検査し、適合しているときは、検査済証を交付するとともに、工事完了の広告を行う

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株式会社キバンインターナショナル(東京都千代田区・代表取締役 中村央理雄)は、9/9(金)、eラーニング『2016管理業務主任者基礎講座 標準管理規約』に標準管理規約改定を追加しました。

2016年3月に公表された標準管理規約の改正に対応した内容です。

お申込みは http://elearning.co.jp/?page_id=20736 から。

【講座名】

2016管理業務主任者基礎講座 標準管理規約

【サンプル講座】

【講座概要】

管理業務主任者は、現行のマンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつであり、マンション管理業を営む際に設置が義務付けられております。
現在日本では1,400万人以上の人がマンションに居住しており、国民生活の中で重要な位置を占めています。このような背景から、マンションについて様々な専門知識を身につけた、管理業務主任者に対して、社会のニーズが高まっています。またこの資格は実生活に役立つ資格としても魅力的です。
本講座では、マンション管理士として実務家として活躍され、受験対策講座の第一人者でもある、わたべ塾の渡部正和先生が、まず合格に必要な最低限の基礎知識を解かりやすく講義いたします。

【講師 渡部正和 プロフィール】

ニッカウヰスキー中部支社総務部長等を歴任した後、わたべ行政書士・マンション管理士事務所を設立。大手資格取得学校での人気講師としても活躍しながら、遺言や相続などの家庭法務分野、会社設立、記帳代行等の法人関連分野、集合住宅の運営に関わる諸業務を行う。開業以来の理念は、『街の身近な法律家』たる行政書士、『集合住宅管理のプロ』たるマンション管理士の、その各々の業務を通じ社会に貢献すること。
主な所持資格
行政書士、マンション管理士、宅地建物取引主任者、管理業務主任者
所属団体
東京都行政書士会
マンション管理センター会員
首都圏マンション管理士会
東京都分譲マンション管理アドバイザー

【受講対象者】

「管理業務主任者試験」合格のための基礎知識を学んでいただくウェブ講座です。初学者の方、お勤めをしながら合格を目指す方、基礎知識を学び直したい既受験者の方にお奨めです

【価格】

3,240円(税込)

【講座収録時間】

4時間30分
(追加分約1時間)

【目次】

1 標準管理規約概論
2 専有部分
専有部分の範囲と用法
専有部分の修繕等
専有部分の貸与
3 管理
共用部分等の管理
窓ガラス等の改良
必要箇所への立ち入り等
4 費用の負担
管理費
修繕積立金
使用料
5 管理組合
管理組合の業務等
管理組合の役員
6 総会
総会の招集等
総会の会議及び議事
総会の決議
7 理事会
理事会の招集等
理事会の議事
専門委員会
8 管理組合の会計
管理組合の会計
管理費等の徴収
管理費等の過不足等
9 理事長の警告・勧告等
10 標準管理規約改定(追加分)
改定のあらまし
用法
管理
管理組合
総会、理事会
会計

【受講可能期間】

300日間

【学習可能デバイス】

PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)

【講座のお申込み・無料体験・お問い合わせ】

Webサイト http://elearning.co.jp/?page_id=20736

■その他、様々なOS、ブラウザ対応のeラーニングコンテンツも多数取り揃えております。  http://elearning.co.jp/?page_id=4697

【その他のお問い合わせ】

株式会社キバンインターナショナル http://www.kiban.jp
TEL: 03-4405-8486 E-MAIL:international@kiban.jp (担当: 田中)

【講師支援】

この講座は、eラーニングビジネス支援パックを活用して作成致しました。 eラーニングビジネス支援パックを利用することで、初期費用0円、継続費用0円でeラーニング講座を開講することが可能になります。詳しくは、以下のURLをご覧下さい。 http://contentsbank.jp/?page_id=5292

【株式会社キバンホールディングスについて】

株式会社キバンホールディングス http://www.kiban.co.jp/ では、「最高の学びをすべての人に」をゴールに、みなさまが日常生活に不可欠な社会基盤(インフラストラクチャ)として利用できる商品とサービスを提供します。以下、キバンホールディングスのグループ企業をご紹介します。

●株式会社キバンインターナショナル

eラーニング専門企業。6種類の教材作成ソフトを発売。2700社にeラーニング関係の製品を提供している。また、企業向け課金可能eラーニングシステムSmartBrainを提供している。2010年2月には、将来有望なベンチャー企業300選”VentureNow300″に選定されました。
住所:〒114-0015 東京都北区中里2-19-8 銀座プロセスビル
電話:03-4405-8486 FAX:03-6684-4610 Email: international@kiban.jp
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●株式会社パンダスタジオ

最新の設備が揃ったビデオスタジオ。e-ラーニングコンテンツ制作、インターネット生中継(ライブストリーミング)、リアルタイムにクロマキー合成による撮影、4K撮影などが可能です。出張対応も可能です。プロバレーボール、プロバスケットボール、プロゴルフのスポーツ生中継や、医療制コンテンツの撮影、製品発表などの生中継を多く手がける。
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電話:03-4405-8487 FAX:03-6684-4610 Email: pandastudio@kiban.jp
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●株式会社ジェイ・ジェイ・エス

動画・映像教育教材の制作、事務局業務のオンライン化、テストや試験のオンラインテストシステムの構築など教育から技術スキルの認定までオールインワンのサービスを展開している。教育ビジネスで培った経験とノウハウを駆使して共に考え行動する事を企業理念として掲げている。
電話:03-3260-0955 FAX:03-3260-0965 Email: jjstc@jjs.net
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開発許可制度

平成28年度法令上の制限・その他テキストP27~29

開発行為を行う場合、知事の許可を受けなければならない。

開発行為

開発行為とは何か
主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

特定工作物

第1種特定工作物と第2種特定工作物に分かれる。

 第2種特定工作物
・ゴルフコース
・1ha以上の陸上競技場、野球場、庭球場、墓園等

※8000平米の野球場など、1ha未満の野球場は特定工作物に該当しない
→開発行為に該当しない
→許可不要

土地の区画形質の変更
1)土地の区画の変更(敷地の分割・統合)
2)土地の形状の変更(造成工事)
3)土地の性質の変更(農地から宅地への地目の変更等)

許可の適用除外

市街化区域
1000㎡未満
(農林漁業用の建築物等の適用除外なし)

市街化調整区域
(面積要件による適用除外なし)
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物

区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域
3000平米未満
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物

都市計画区域および準都市計画区域外の区域
1ha(10,000平米)未満
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物

全区域共通(抜粋)

・鉄道の施設、図書館、公民館、変電所等公営上必要な一定の建築物
・都市計画事業の施行として行う開発行為
・通常の管理行為、軽易の行為その他の行為で、政令で定めるもの(車庫等)

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直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

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株式会社キバンインターナショナル(東京都千代田区・代表取締役 中村央理雄)は、9/8(木)、eラーニング『2016年度版 アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座アドバンス』を開講しました。

過去問題の傾向を分析し解答解説をした試験対策講座です。

お申込みは http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/1748/810/ から。

【講座名】

2016年度版 アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座アドバンス

【サンプル講座】

http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/1748/810/

【講座概要】

過去問題の傾向を分析し解答解説をした試験対策講座です。問題演習と解答解説を徹底的に行います。
本講座のポイント
①基礎編(開講済みの『2016年度版 アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座』)とは異なり、問題を解くことに主眼を置いています。
②基礎編同様、オーム社から関連書籍(最短合格! アフロ先生と解く 登録販売者合格問題集)が発売されておりますので、併せて学習頂くとより効果的です。
③書籍の問題集ではページの都合でカットされた問題も、本eラーニング講座では取り上げています。
④出題頻度の高い問題から順番に集めてあります。
⑤間違いやすい項目や出題頻度の高い項目の正誤をウソ・ホントとしてわかりやすく比較してまとめています。

【30日間返金保証について】

ご購入後、システム不具合、使いにくい、閲覧不可、内容が良くなかった、等々、なんらかの理由で本講座にご満足頂けなかった場合、ご購入後30日以内のお申し込みにより、講座のご購入代金を全額ご返金致しております。

【2年間延長保証について】

万が一にも、試験に不合格となってしまった場合、
本講座の受講期間を購入と同一期間分、無料で最大2年間延長可能です。(複数回不合格になられた場合、複数回延長可能です。)

※技術的、運営的その他のトラブル等、当方の一方的理由により本サービスが提供できなくなる事がございますので、その際はご了承ください。

【講師 岩堀禎廣 プロフィール】

薬学博士
薬科大学 客員准教授
明治薬科大学卒業後、国際薬学連盟、国際薬剤師連合、病院、調剤薬局等、さまざまな医療機関、教育機関の運営や企業経営に携わる。
また、医歯看護美容にて教鞭をとり、多くの資格試験のテキストや教科書の制作に関わる。著書も多数、
主な著作に、[何故患者は薬を飲まないか?]
[医療コミュニケーションスキルを学ぶ前に読む本]
[ピザ屋を呼んだら、そのまま帰すな!]
[アフロ先生と学ぶ登録販売者合格テキスト]等がある。

【受講対象者】

・基礎編(開講済みの『2016年度版 アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座』)受講者の皆様
・登録販売者受験希望者で、確認仕上げをしたい方
・基礎編を受講している暇がなくて、とりあえず、登録販売者試験の受験準備をしたい方

【価格】

 15,000円(税込)
※登録販売者合格講座基礎講座の受講生は5,000円(税込)

【講座収録時間】

約22時間

【目次】

第1章医薬品に共通する特性と基本的な知識
1-1薬害
1-1-1 CJD
1-1-2 HIV
1-1-3 サリドマイド
1-1-4 スモン
1-2 副作用
1-3 相互作用
1-4 一般用医薬品における専門家の対応
1-5 小児
1-6 妊婦及び妊娠していると思われる女性並びに授乳婦
1-7 高齢者
1-8 アレルギー
1-9 医薬品の品質
1-10 医薬品の本質
1-11 プラセボ効果
1-12 一般医薬品の役割
1-13 一般医薬品の使用
1-14 セルフメディケーション
1-15 一般医薬品のリスク評価
1-16 健康食品

第2章人体の働きと医薬品
2-1副作用
2-1-1 ショック(アナフィラキシー) アナフィラキシー様症状
2-1-2 SJS
2-1-3 中毒性表皮壊死症(TEN) 
 2-1-4 肝機能障害
2-1-5 偽アルドステロン症
2-1-6 接触皮膚炎、光線過敏症
2-1-7 薬疹
2-1-8 無菌性髄膜炎
2-1-9 消化性潰瘍
2-1-10 イレウス様症状、腸閉塞様症状
2-1-11 間質性肺炎
2-1-12 喘息
2-1-13 精神神経障害
2-1-14 排尿困難、尿閉
2-1-15 眼圧上昇
2-1-16 散瞳(眩しさや目のかすみ)
2-1-17 病気等に対する抵抗力の低下
2-2 薬の吸収・代謝・排泄、薬の生体内運命 
2−2-1 吸収
2−2-2 代謝排泄
2−3 剤型ごとの違い、適切な使用法
2−4 目・涙・眼球
2−5 血液
2−6 末梢神経系(自立神経系 交感神経 副交感神経)
2−7 膵臓
2−8 胃
2−9 小腸
2−10 胆嚢、肝臓
2−11 大腸
2−12 呼吸器系
2−13 リンパ系
2−14 腎臓、副腎(泌尿器系)
2−15 骨、関節
2−16 筋組織
2−17 薬の働く仕組み
2−18 脳、中枢神経
2−19 鼻、耳
2−20 腺、毛、皮脂腺など皮膚付属器官、皮膚(外皮系)
2−21 心臓、血管(循環器系)

第3章 主な医薬品とその作用
3−1 かぜ薬
3−2 解熱鎮痛薬
3−3 眠気を促す薬
3−4 眠気を防ぐ薬
3−5 鎮暈薬
3−6 小児鎮静剤
3−7 鎮咳去痰薬
3−8 含嗽薬
3−9 胃の薬
3−10 腸の薬
3−11 胃腸鎮痛鎮痙薬
3-12 その他の消化器官用薬
3-13 強心薬
3-14 コレステロール用薬
3-15 貧血用薬
3-16 痔の薬等
3-17 内用痔疾用薬等
3-18 婦人薬
3-19 アレルギー用薬
3-20 鼻炎用点鼻薬
3-21 眼科用薬
3-22 皮膚に用いる薬1
3-23 皮膚に用いる薬2
3-24 皮膚に用いる薬3
3-25 歯や口中に用いる薬
3-26 禁煙補助剤
3-27 主な医薬品とその作用(滋養強壮保健薬)
3-28 主な医薬品とその作用(漢方処方製剤、製薬製剤)
3-29 公衆衛生薬
3-30 一般検査薬

第4章 薬事関係法規・制度
4-1 薬機法の目的と医薬品の分類・取扱い等
4-1-1薬機法の目的
4-1-2医薬品の定義と範囲 
 4-1-3医薬品の分類と取扱等
4-1-4医薬部外品、化粧品等
4-2 医薬品の販売業の許可
4-2-1許可の緩いと許可行為の範囲
4-2-2リスク区分に応じた販売従事者他
4-3 医薬品販売に関する法令遵守
4-3-1 適正な販売広告
4-3-2 適正な販売方法
4-3-3 行政庁の監視指導、苦情相談窓口
4-4 特定販売

第5章 医薬品の適正使用・安全対策関係法規・制度
5-1 医薬品の適正使用情報
5-1-1 添付文書の読み方
5-1-2 製品表示の読み方
5-1-3 安全情報など、その他の情報
5-1-4 購入者等に対する情報提供への活用
5-2 医薬品の安全対策
5-2-1 医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置
5-2-2 医薬品による副作用等が疑われる場合の報告の仕方

【受講可能期間】

365日

【学習可能デバイス】

PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)

【講座のお申込み・無料体験・お問い合わせ】

Webサイト http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/1748/810/

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【株式会社キバンホールディングスについて】

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住所:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-7-3 セイコービル2F
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Web: http://pandastudio.tv/

●株式会社ジェイ・ジェイ・エス

動画・映像教育教材の制作、事務局業務のオンライン化、テストや試験のオンラインテストシステムの構築など教育から技術スキルの認定までオールインワンのサービスを展開している。教育ビジネスで培った経験とノウハウを駆使して共に考え行動する事を企業理念として掲げている。
電話:03-3260-0955 FAX:03-3260-0965 Email: jjstc@jjs.net
Web: http://www.jjs.co.jp/ http://cbt-j.com/

都市計画の制限

平成28年度法令上の制限・その他テキストP24~26

都市計画制限

都市計画制限とは
都市計画の妨げにならないようにするための制限。

市街地開発事業等予定区域内の制限

次の行為をする場合、
都道府県知事等の許可が必要

1)土地の形質の変更
2)建築物の建築その他工作物の建設

都市計画施設の区域または市街地開発事業の施工区域内の制限

施行予定者が定められていない場合

次の行為をする場合、
都道府県知事等の許可が必要

建築物の建設

都市計画事業の事業地内における制限

事業地内で次の行為をする場合、
都道府県知事等の許可が必要

1)土地の形質の変更
2)建築物の建築その他工作物の建設
3)重量が5トンを超える物件の設置または堆積

非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、許可が必要であることに注意!

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サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

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都市計画の決定

平成28年度法令上の制限・その他テキストP21~22

都市計画の決定権者

都道府県が定める主な都市計画(抜粋)

(1)区域区分
(3)風致地区(10ha以上かつ2以上の市町村の区域にわたるもの)

市町村が定める主な都市計画(抜粋)

(1)用途地域
(2)特別用途地区
(3)高度地区、高度利用地区
(7)地区計画
(8)風致地区(10ha未満又は10ha以上で1の市町村の区域内のもの)

都市計画の決定手続

(抜粋)

(1)必要に応じて公聴会の開催
(6)国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとする場合は、あらかじめ国土交通大臣に協議し、同意を得る

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都市計画の内容2

平成28年度法令上の制限・その他テキストP13~20

地域地区

よりきめ細かい都市計画として、いろいろな地域や地区を定める。

地域地区の主なものが用途地域
※『都市計画の内容1』参照

補助的地域地区
用途地域等を補うもので、必要に応じて定められる。

主なもの(キーワード抜粋)

特別用途地区
用途地域内に定める。
よりきめ細かい配慮をするイメージ。

高度地区
用途地域内に定める。
高さの最高限度、最低限度を定める。
高さに関する地区。

高度利用地区
用途地域内に定める。
都市機能の更新を図るため、建築面積の最低限度等を定める。
土地を有効に利用するイメージ。

都市施設

都市を形づくるのに必要な施設。

どこに何を定めるか

市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域
→少なくとも道路公園および下水道を定める

住居系用途地域
→さらに義務教育施設(小中学校)を定める

※住居系用途地域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

都市施設は、都市計画区域外においても定めることができる。

地区計画

住民参加による小さな街づくり計画のイメージ

地区計画区域内で建築物の建築等を行おうとする者は
当該行為に着手する30日前までに、
行為の種類、場所、設計、施工方法、着手予定日等の事項を
市町村長届け出なければならない。

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