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平成28年度宅建業法テキストP16~

免許の基準

土地や建物は高価であるため、免許の申請をしても、それなりの人でなければ宅建業はできない。

実質的欠格要件

(1)成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの

後見開始・保坂医師の審判が取り消され、破産者が復権を得れば、直ちに免許が受けられる。

(2)以下のいずれかに該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

イ.不正の手段により宅建業の免許を受けたとき
ロ.業務停止事由に該当し、情状が特に重いとき
ハ.業務停止処分に違反したとき

イ.ロ.ハ.以外の理由により免許を取り消された者は特に悪質というわけではないので、欠格要件にあたらない。

法人の場合

その取り消しに係る聴聞の期日、場所の公示日前60日以内にその法人の役員※であった者も、免許を受けることができない。

※役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる者。
相談役顧問等の名称を問わない。

要点を確認したら問題演習をしましょう

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9月8日(木)から、平成28年度 第2回CFP®資格審査試験の申込受付が開始されています。
願書申込は今週いっぱいまでです。
インターネット申し込みは10月7日(金)までの受付です。
受験される方はお忘れなく!

平成28年度 第2回CFP®資格審査試験日程

※試験日程については、必ず直接主催者HPにご確認ください。
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/ より引用

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申込み手続き
1.願書(書面)

期間:9月8日(木)~9月23日(金)

2.インターネット
期間:9月8日(木)~10月7日(金)

試験日
第1日目 11月13日(日)
9:30~11:30 金融資産運用設計
12:30~14:30 不動産運用設計
15:30~17:30 ライフプランニング・リタイアメントプランニング

第2日目 11月20日(日)

9:30~11:30 リスクと保険
12:30~14:30 タックスプランニング
15:30~17:30 相続・事業承継設計

結果発表日
12月21日(水)

※CFP試験を受けるには、AFP認定者の登録が必要です。
FPジャーナルに同封されている出願申込書、
もしくはMyページからお申し込みが可能です。
https://members.jafp.or.jp/

CFP速習演習講座はこちら

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アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座 http://afro.elearning.co.jp/?page_id=80 

アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座 http://afro.elearning.co.jp/

こんにちは、キバンインターナショナルの小林です。

2016年アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」受講者の方から、続々と合格報告が届いています。

講座を選ぶ際、そしてこれから受験するときのご参考にも是非。

2016大阪試験で合格![覚え辛いところは動画の画面保存→印刷して壁に貼る]

投稿日 2016-09-13

アフロ先生のテキストと合わせて6月から利用させて頂きましたが、

要点を抑えていて詰め込みコースかな?と思っていたらポイント抑えつつも少し砕けたアフロ先生のお人柄も素敵で、

参考書と過去問題だけ見ても頭痛くなる自分にはぴったりの教材でした。

覚え辛いところは動画の画面保存→印刷して壁に貼ったりもしましたが…

試験一週間前から過去問も3回ほどしただけで、自己採点99点獲得できました。

本当に感謝です、ありがとうございました!

 

「eラーニング講座
2016年度版 アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座の特徴」

・時間がない人でも合格できるように、本当にたくさん出るところから順番に教えてくれる。ひっかけ問題も丁寧に解説。
・文系の人でも大丈夫なように、わかりやすい言葉や例に置き換えて、理解させてくれる。
・別売りのテキストと併用して、学習できる。
・合格保証・30日間返金保証あり。
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アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座

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株式会社キバンインタ―ナショナル http://www.kiban.jp/
電話:03-4405-8486
メール:international@kiban.jp

免許の区分申請

平成28年度宅建業法テキストP10~14

免許の区分

国土交通大臣免許(大臣免許)

2つ以上の都道府県にまたがって事務所を構える場合

都道府県知事免許(知事免許)

1つの都道府県のみに事務所を構える場合

そもそも事務所とは

本店

常に事務所。
宅建業をやっていなくても事務所となる。

支店

宅建業をやっているものが事務所。
宅建業と建設業をやっている場合も事務所となる。

宅建業者名簿への登載

※要点抜粋

(3)法人の場合——その役員・政令で定める使用人の氏名
住所は含まれない点に注意

(7)その他国土交通省令で定める事項
ロ.宅建業以外の事業を行っている場合——その事業の種類

登載事項の(1)免許証番号・免許年月日、(7)以外に変更が生じた場合、30日以内に届け出なければならない。

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株式会社キバンインターナショナル(東京都千代田区・代表取締役 中村央理雄)は、9/20(火)、eラーニング『健ママ検定講座~家族の健康を守るすべてのママへ~ 一般社団法人 健ママ協会監修』を開講しました。

家族の健康を守るママのため、知識だけでなく考え方も学べる講座です。

お申込みは http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/1765/819/ から。

【講座名】

健ママ検定講座~家族の健康を守るすべてのママへ~
一般社団法人 健ママ協会監修

【サンプル講座】

【講座概要】

家族の健康を守るママ、通称「健ママ」講座がいよいよスタートします。
健ママ検定講座は、そのプレ講座です。
・塩分を控えるのは、お年寄りではなく子供?!
・医療者タイプ別!病院でのコミュニケーションのコツ
・子供を将来デブにさせないために一番大事なこと!
・ネットの健康情報の正しい見分け方
・突然、親が倒れた!どうしたらよい?!
「もっと早く知っておけばよかった!」、「ママ友とのおしゃべりに使える!」などなどの情報が満載です。
更に、この講座を受けていただいた方には、「健ママ」を育成する側である「健ママ先生」に優先的に応募でき、初代健ママ先生になることができます(人数は限定ですのでお早めに!)。初代健ママ先生には、様々な特典がいっぱいです。

【講師陣】

平井みどり
医学博士 医師・薬剤師
(神戸大学病院薬剤部長、神戸大学医学部教授)
大野智
医学博士 医師 大阪大学医学部准教授、帝京大学医学部・
早稲田大学客員准教授
佐々木淳
医師 医療法人社団 悠翔会 理事長
宮崎詩子
介護コンサルタント
岩堀禎廣
薬学博士・薬剤師
杉本早希
調理師・管理栄養士

【受講対象者】

家族の健康を守る全てのママへ
これからママになる人たちへ

【価格】

4,800円(税込)

【講座収録時間】

約7時間

【目次】

1 健ママってなに?
2 健康と栄養と食事1
3 健康と栄養と食事2
4 高齢化社会と健康
5 お薬たくさんと飲み合わせの話
6ワクチンて結局どうなの?
7 漢方は副作用がないと思ってませんか?
8 女性の健康とセルフメディケーション
9 医療、健康情報のウソ?インターネットには罠がいっぱい?
10 情報を入手した後、意思決定について考える
11 医療、健康情報のほんと?正確な情報ってどんなもの?
12 正確な医療、健康情報の入手方法を教えます
13 上手な医療者との接し方1 医師
14 上手な医療者との接し方2 薬剤師、看護士、介護士
15 子供をデブにしないために絶対必要なこと
16 カラオケと健康
17 塩分制限から考える予防医学
18 穏やかな老後を送るために
19あなたの家族はあなたが食べさせたもので生きている
20 食物アレルギーてなに?
21 D-Method流 美しい介護1 療養の山の登り方
22 D-Method流 美しい介護2 療養の視点を知る
23 D-Method流 美しい介護3 臨終までの10日間から学ぶ~
24 健ママプロジェクト ガイダンス

【受講可能期間】

730日間

【学習可能デバイス】

PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)

【講座のお申込み・無料体験・お問い合わせ】

Webサイト http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/1765/819/

■その他、様々なOS、ブラウザ対応のeラーニングコンテンツも多数取り揃えております。  http://elearning.co.jp/?page_id=4697

【その他のお問い合わせ】

株式会社キバンインターナショナル http://www.kiban.jp
TEL: 03-4405-8486 E-MAIL:international@kiban.jp (担当: 田中)

【講師支援】

この講座は、eラーニングビジネス支援パックを活用して作成致しました。 eラーニングビジネス支援パックを利用することで、初期費用0円、継続費用0円でeラーニング講座を開講することが可能になります。詳しくは、以下のURLをご覧下さい。 http://contentsbank.jp/?page_id=5292

【株式会社キバンホールディングスについて】

株式会社キバンホールディングス http://www.kiban.co.jp/ では、「最高の学びをすべての人に」をゴールに、みなさまが日常生活に不可欠な社会基盤(インフラストラクチャ)として利用できる商品とサービスを提供します。以下、キバンホールディングスのグループ企業をご紹介します。

●株式会社キバンインターナショナル

eラーニング専門企業。6種類の教材作成ソフトを発売。2700社にeラーニング関係の製品を提供している。また、企業向け課金可能eラーニングシステムSmartBrainを提供している。2010年2月には、将来有望なベンチャー企業300選”VentureNow300″に選定されました。
住所:〒114-0015 東京都北区中里2-19-8 銀座プロセスビル
電話:03-4405-8486 FAX:03-6684-4610 Email: international@kiban.jp
Web: http://www.kiban.jp/

●株式会社パンダスタジオ

最新の設備が揃ったビデオスタジオ。e-ラーニングコンテンツ制作、インターネット生中継(ライブストリーミング)、リアルタイムにクロマキー合成による撮影、4K撮影などが可能です。出張対応も可能です。プロバレーボール、プロバスケットボール、プロゴルフのスポーツ生中継や、医療制コンテンツの撮影、製品発表などの生中継を多く手がける。
住所:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-7-3 セイコービル2F
電話:03-4405-8487 FAX:03-6684-4610 Email: pandastudio@kiban.jp
Web: http://pandastudio.tv/

●株式会社ジェイ・ジェイ・エス

動画・映像教育教材の制作、事務局業務のオンライン化、テストや試験のオンラインテストシステムの構築など教育から技術スキルの認定までオールインワンのサービスを展開している。教育ビジネスで培った経験とノウハウを駆使して共に考え行動する事を企業理念として掲げている。
電話:03-3260-0955 FAX:03-3260-0965 Email: jjstc@jjs.net
Web: http://www.jjs.co.jp/ http://cbt-j.com/

こんにちは、キバンインターナショナルの小林です。

eラーニングシステムの導入事例をご紹介いたします。

【ご相談】

派遣会社。改正労働者派遣法が2015年9月30日に施行され、新たな許可基準として、派遣労働者の「キャリア形成支援制度」が必要となったが、低価格で充実した内容でキャリア形成支援の実施ができないか?

【ご提案】

SmartBain派遣パック(eラーニング教材)を使えば、

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といった内容で、キャリア形成支援制度の実施を支援できます。

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そもそもsmartbrainとは?導入10のメリットとは?

誰が、どんな教材を、どれだけ学習したかを管理できる「eラーニングマネイジメントシステム」です。
導入する10のメリットは、

  1. eラーニングシステムは、唯一のASP無制限ライセンスが提供されている。
  2. オンライン手続きで即利用開始。スピーディーに開始ができます。
  3. 言語設定を追加可能(多言語対応)で世界中の支店の教育、留学生の教育に利用できます。
  4. システムのアップデートが簡単。ASPですが、完全に、システム、データベースが独立してセキュアーな仕組みです。
  5. SCORM1.2に完全に対応していますので、教材の選択肢が多い。(eラーニング教材作成ソフトとの互換性を保証)
  6. 専門家によるサポート体制を受けることができます。
  7. 電子データであれば、eラーニング教材として活用可能することができます。電子データの利用状況、閲覧状況を管理できます。
  8. 自社のWebサイトやグループウェアにeラーニングシステムを組み込むことが可能です。まるで自社システムのように運用することができます。
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代理制度/代理

平成28年度権利関係テキストP20~22

代理

代理 図

代理制度で売買を行う場合

売主:本人A
買主:相手方C
契約を締結する人:代理人B

契約締結の効果は、直接本人Aに帰属する。

※代理人は、制限行為能力者でもなることができる。

自己契約・双方代理の禁止

自己契約→事故の法律行為について相手方の代理人となる行為
双方代理→同時に当事者双方の代理人となる行為

原則:上記の行為はできず、本人に効果が帰属しない。(無権代理)

例外:以下の場合は本人に効果が帰属する。

  1. 当事者双方からあらかじめ同意がある場合
  2. 債務の履行

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意思表示の無効と取消/詐欺・強迫

平成28年度権利関係テキストP18~19

詐欺

詐欺 図

表意者A:詐欺にあった人
相手方B:詐欺をした人

詐欺による意思表示の効果

表意者Aは、法律行為を取り消すことができる

表意者Aは、善意の第三者Cに対抗できない
第三者Cは、有過失や、登記を備えていなくても対抗できる。

第三者Cが表意者Aに詐欺を行った場合
→相手方Bが善意の場合に限り取り消すことができる。

強迫

強迫 図

強迫による意思表示の効果

表意者Aは、法律行為を取り消すことができる

表意者Aは、第三者Cの善意悪意を問わず、取り消すことができる。

第三者Cが表意者Aに詐欺を行った場合
→相手方Bの善意悪意を問わず、取り消すことができる。

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意思表示の無効と取消/錯誤

平成28年度権利関係テキストP17~18

錯誤

錯誤とは、勘違いのこと。

錯誤 図

要素の錯誤による意思表示:無効

※表意者Aに重大な過失があった場合は、その無効を主張することができない。

※要素の錯誤による無効は、善意の第三者に対抗することができる

無効主張

表意者Aが無効を主張せず、かつ、その意思がない場合、
相手方Bや第三者が無効を主張することはできない

動機の錯誤

動機が相手方Bに表示されない場合は無効とはならない。

動機が相手方Bに明示的または黙示的に表示された場合には要素の錯誤となり、表意者Aは無効を主張することができる

用語

要素の錯誤→契約において重大な部分に錯誤がある場合

重大な過失→落ち度の大きな過失

動機の錯誤→意思表示を形成する動機に生じた錯誤
例)表意者Aが、近くに地下鉄の駅ができるものと誤信して、相手方Bから土地を買い受けた。

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意思表示の無効と取消/虚偽表示

平成28年度権利関係テキストP16~17

虚偽表示

虚偽表示とは
AとBが通謀して虚偽の契約を行う行為

虚偽表示 図

虚偽表示は当然に無効

売主Aは、善意または有過失の第三者Cに対抗できない
第三者Cが移転登記を受けていなくても、第三者Cが保護される。

転得者がいる場合

虚偽表示 図2

第三者Cが悪意でも、転得者Dが善意であれば転得者Dが保護される。

用語

対抗→主張

善意→ある事実を知っていること

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    ブログ「blog.eラーニング.co.jp」
    http://blog.elearning.co.jp/

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