平成28年度法令上の制限・その他テキストP46~49
接道義務
都市計画区域及び準都市計画区内の建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。
この道路には自動車専用道路は含まれない。
建築基準法上の道路
(1)建築基準法上の道路とは、幅員4m以上(6m区域指定の場合は6m)のもので、次のものをいう。(抜粋)
5)土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する、政令で定める基準に適合する道で、築造者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
(2)みなし道路
建築基準法が適用されたときすでに建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が指定した幅員が4m未満のもの
現況道路の中心線から水平距離2mずつ両側に後退した線が道路境界線とみなされる。
道路内の建築制限
道路内に建物を建ててはいけない。
例外
(1)地盤面下に建築するもの
(2)公衆便所、巡査派出所、その他これらに吸いする公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの
(3)公共用歩廊、その他の建築物で、安全上、防火上もしくは衛生上、他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの
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