建築制限(法令上の制限8・都市計画法8)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

建築制限

平成28年度法令上の制限・その他テキストP37~39

建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等の指定

用途地域が定められていない土地の区域について都道府県知事が開発許可をする場合には、都道府県知事は建ぺい率、建築物の高さ等に関する制限を定めることができる。

※市街化区域は、必ず用途地域が定められているため、知事が制限を定めることはできない。

工事完了公告前後の建築制限

工事完了広告

原則:建設禁止
例外:
1)工事用仮設建築物
2)都道府県知事が認めたとき
3)開発許可に不同意の者が行うとき

工事完了広告

原則:予定建築物以外の建築は禁止
例外:
1)都道府県知事が許可したとき
2)用途地域が定められているとき

開発区域以外の土地における建築制限

市街化調整区域については、開発許可を受けた開発区域以外の区域内※であっても何人も都道府県知事の許可を受けなければ建築物の建築または第1種特定工作物※を新築、新設をしてはならず、また、建築物を改築し、または用途を変更して、これら以外の建築物としてはならない。

※開発許可を受けていない市街化調整区域
※第2種特定工作物は該当しない

例外

1)農林漁業用(含む従業者の居住用)の建築物または駅舎その他鉄道施設、図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物の建築
2)都市計画事業の施行として行う行為等

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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