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平成28年度宅建業法テキストP28~31

形式的欠格要件

(1)宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有しない者
または
(2)国土交通大臣が、その実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めていないもの

実質的欠格要件

宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

未成年者が宅建試験に合格した場合

  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
    登録不可
  • 婚姻をした未成年者
    →登録可
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
    →登録可

登録事項

登録事項の変更が生じた場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

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平成28年度宅建業法テキストP24~27

宅建士の意義

宅建士とは、
宅建試験に合格し、
試験を行った都道府県知事の登録を受け、
宅建士証の交付を受けた者をいう。

宅建試験合格

試験を行った都道府県知事に登録
宅建士資格者

宅建士証の交付
宅建士

専任の宅建士の設置

(1)事務所

事務所ごとにその業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置しなければならない。
営業だけでなく、宅建業に係る一般管理部門の所属者や補助的事務の従業員等も含まれる。

従業員7人→専任の宅建士2人以上
従業員13人→専任の宅建士3人以上

 

(2)案内所(契約の申し込みを受けるもの)

少なくとも1人以上の専任の宅建士を置かなければならない。

専任の宅建士の法定数が不足したとき

2週間以内に是正措置をとらなければならない。
直ちに業務を停止する必要はない。

宅建士の事務

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書(35条書面)への記名押印
  3. 契約成立後に交付すべき書面(37条書面)への記名押印

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平成28年度宅建業法テキストP21~23

廃業等の届出

届出事由と届出義務者

  1. 死亡→相続人
  2. 合併により消滅→代表役員であった者(合併された業者)
  3. 破産手続きの開始の決定→破産管財人
  4. 解散→清算人
  5. 廃業→本人または代表役員

死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から、
それ以外の場合はその日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

失効する時

死亡、合併→その時から
破産、解散、廃業→届出があった時から

名義貸しの禁止

宅建業者が宅建業者に名義を貸した場合も名義貸しとなる。

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受講生からの満足度が非常に高い名作講座『子育てコミュニケーション講座』の講師である本間正人先生が、
数年ぶりに収録にお越しくださいました!

スタッフ一同大感激の中でお迎えいたしました。

本間先生打ち合わせ風景

本間先生収録風景

実際にお会いした先生は想像以上に素敵なお人柄で、撮影も笑顔と笑いに満ちた和やかな雰囲気で進みます。
沢山お持ちの引き出しから、どんどん出てくる言葉や知識に気づけばすっかり引き込まれてしまいました。

(eラーニング支援部 鈴木)

(本間先生が講師をされている弊社講座)
「子育てコミュニケーション講座」
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平成28年度宅建業法テキストP20~21

免許換え

免許換えとは
事務所を変更した場合に行う手続き。

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大臣免許→知事免許

甲県と乙県に事務所を設置していたが、乙県の事務所を廃止した場合
→大臣免許から甲県知事免許へ

甲県知事に直接申請。

知事免許→大臣免許

甲県のみに事務所を設置していたが、乙県にも事務所を新設した場合
→甲県知事免許から大臣免許へ

主たる事務所を経由して申請。

甲県知事免許→乙県知事免許

甲県の事務所をすべて廃止し、乙県に事務所を新設した場合
→甲県知事免許から乙県知事免許へ

乙県知事に直接申請。

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平成28年度宅建業法テキストP18~19

実質的欠格要件

免許の基準(1)(宅建業法2)免許の基準(2)(宅建業法3)の続き

(10)宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が(1)~(9)のいずれかに該当するもの

結核要件のある法定代理人が、未成年者が行う宅建業に関し、同意し、または代理することは不都合だから。

(11)法人でその役員または政令で定める使用人が(1)~(9)のいずれかに該当する者

宅建士はこれに含まれないことに注意

免許の主な欠格要件まとめ

人物

  • 成年被後見人
  • 被保佐人
  • 破産者(復権を得ていない者)
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、法定代理人に欠格要件がある者

刑罰

  • 禁錮以上の刑に処せられた者
  • 以下で罰金の刑に処せられた者
    • 宅建業法違反
    • 刑法の一定の犯罪
      • 傷害罪
      • 傷害現場助勢罪
      • 暴力罪
      • 凶器準備集合および結集罪
      • 脅迫罪
      • 背任罪
    • 暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律
    • 暴力行為等処罰に関する法律

免許取消

  • 不正の手段により免許を受けた場合
  • 業務停止自由に該当し情状が特に重い場合
  • 業務停止処分に違反した場合上記のいずれかにあたり免許を取り消された者

役員等の欠格要件

  • 役員
  • 政令で定める使用人これらの者に欠格があれば、法人も免許が受けられない

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平成28年度宅建業法テキストP17~18

実質的欠格要件

免許の基準(1)(宅建業法2)の続き

(5)禁錮以上の刑に処せられ※、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

●刑の種類(重い順)―死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、過料

※「刑に処せられ」とは、刑が確定したこと。
控訴中上告中は免許が受けられる。

では、禁錮の下の罰金の場合・・・

(6)
宅建業法
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法の傷害罪障害現場助勢罪暴力罪凶器準備集合および結集罪脅迫罪背任罪の罪
・暴力行為等 処罰に関する法律の罪

上記の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

注意

・刑の執行猶予期間が満了した者
・恩赦として大赦特赦を受けた者
これらの者はその翌日から免許を受けることができる

※恩赦には、大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権がある。
直ちに宅建業の免許を受けることができるのは、そのうちの大赦特赦を受けた者のみである。

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アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座 http://afro.elearning.co.jp/?page_id=80

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こんにちは、キバンインターナショナルの小林です。

2016年アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」受講者の方から、続々と合格報告が届いています。

講座を選ぶ際、そしてこれから受験するときのご参考にも是非。

フルタイムで働きながらも、わずか3か月で合格した学習方法とは?

投稿日 2016-09-08

医薬品とは無関係な仕事をフルタイムでしている会社員です。
僅か3か月未満合格することができました。
正直十分な学習時間を確保できませんでしたが
この講座のおかげです。

私の学習方法は

自宅で動画を学習。
通勤時間と昼休みに一問一答形式の過去問題集を解く。
直前期に過去問題を解く。

を行いました。
学習時間は平日は1時間程度週末は3時間程度です。
医薬品とまったく関係のない会社員でも合格できましたので
信じて学習を続けることが合格につながると思います。

 

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・時間がない人でも合格できるように、本当にたくさん出るところから順番に教えてくれる。ひっかけ問題も丁寧に解説。
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