瑕疵担保責任の特約の制限(宅建業法34)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

瑕疵担保責任に関する特約の制限

瑕疵→欠点。欠陥。

宅建業者は、
自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、
担保責任を負う期間について
その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き
民法が規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

民法の規定

買主は、売主に対し、
損害賠償の請求契約の解除
瑕疵を知ったときから1年以内にできる

したがって、引渡しを受けた日から、たとえば5年後でも担保責任を問うことができる。

民法の原則より不利な特約無効

物件引渡しの日から2年以上とする特約これだけは有効

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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