損害賠償額の予定等の制限・手付の額の制限等(宅建業法33)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

損害賠償額の予定

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする解除に伴う損賠賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の2割を超える定めをしてはならない。

代金の額の2割を超える部分は無効

 

手付の額の制限

宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の2割を越える額の手付を受領してはならない。

 

手付の性質

宅建業者が手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、宅建業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

宅建業者が、たとえば違約手付として受領した場合、違約手付であると同時に、解約手付としての性格を有することになる。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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