クーリング・オフ制度(宅建業法32)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

※毎年出題される

原則

売主A=宅建業者
買主B=非宅建業者(消費者)

冷静さを欠く場所(例:温泉旅館)で
申し込み契約の締結をした。

Bが帰宅し、しまった!と思った場合
Bは、申し込みの撤回契約の解除が、無条件にできる

 

クーリングオフ制度の適用のない事務所(抜粋)

  1. 宅建業者の事務所
  2. 次に掲げる場所のうち、専任の宅建士を置くべきもの
     (イ)宅建業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行なうことができる施設を有するもの
    (ロ)宅建業者が一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行なう場合にあっては、その案内所(土地に定着するものに限る)
    (ハ)他の宅建業者が代理・媒介を行なう場合にあっては、その業者の1.又は(イ)に該当するもの
  3. 相手方(買主)がその自宅又は勤務する場所で宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合は、その相手方の自宅又は勤務する場所

 

申し込みの撤回等ができなくなる場合

  1. 申込者等が申し込みの撤回等を行なうことができる旨や申し込みの撤回等を行なう場合の方法について書面で告げられた場合/その告げられた日(当日を算入する)から起算して8日を経過したときは、その申込者等は申し込みの撤回等を行なうことができない。
  2. 物件の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、もはや契約の解除を行なうことはできない。
  3. 事務所等において、買受の申し込みをし/事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主

 

申し込みの撤回等の方法

  1. 申し込みの撤回等の意思表示は書面により行なわなければならない。
  2. 申し込みの撤回等は、申込者等がその書面を発した時にその効力を生じる。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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