手付等の保全(2)(宅建業法36)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

宅建業者でない買主が
手付金等を宅建業者の売主に支払い、

宅建業者が倒産した場合、

物件の引渡しなく
手付金等も戻らない

→せめて手付金等は戻ってくるようにしよう
という制度。

完成物件の場合

  1. 宅地の造成又は建物に関する工事の完了前の売買で宅建業者が自ら売主となるものに関して
    →一定の保全措置を講じる必要がある
  2. 完成物件の保全措置
    1. 銀行等による連帯保証
    2. 保険事業者による保証保険
    3. 指定保管期間による保管←完成物件のみ
  3. 保全措置を講じなければならない範囲
    代金額の10%又は1000万円を超える手付金等を受領する場合
    →それを超える部分だけでなく、その全額について保全措置を講じなければならない
  4. 保全措置の不要な場合
    所有権移転の登記がなされたとき

未完成物件の場合と完成物件の場合を比較して覚えましょう
未完成物件の場合→『手付等の保全(1)

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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