手付等の保全(1)(宅建業法35)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

 

宅建業者でない買主が
手付金等を宅建業者の売主に支払い、

宅建業者が倒産した場合、

物件の引渡しなく
手付金等も戻らない

→せめて手付金等は戻ってくるようにしよう
という制度。

未完成物件の場合(要約)

  1. 宅地の造成又は建物に関する工事の完了前の売買で宅建業者が自ら売主となるものに関して
    →一定の保全措置を講じる必要がある
  2. 保全措置を講じなければならない範囲
    代金額の5%又は1000万円を超える手付金等を受領する場合
    →それを超える部分だけでなく、その全額について保全措置を講じなければならない
  3. 未完成物件の保全措置
    1. 銀行等による連帯保証
    2. 保険事業者による保証保険
  4. 保全措置の不要な場合
    所有権移転の登記がなされたとき

*保全措置を講じなければならないのは、
契約の日から物件の引渡しの日までに授受される金銭である。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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