平成28年度法令上の制限・その他テキストP27~29
開発行為を行う場合、知事の許可を受けなければならない。
開発行為
開発行為とは何か
主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更。
特定工作物
第1種特定工作物と第2種特定工作物に分かれる。
第2種特定工作物
・ゴルフコース
・1ha以上の陸上競技場、野球場、庭球場、墓園等
※8000平米の野球場など、1ha未満の野球場は特定工作物に該当しない
→開発行為に該当しない
→許可不要
土地の区画形質の変更
1)土地の区画の変更(敷地の分割・統合)
2)土地の形状の変更(造成工事)
3)土地の性質の変更(農地から宅地への地目の変更等)
許可の適用除外
市街化区域
1000㎡未満
(農林漁業用の建築物等の適用除外なし)
市街化調整区域
(面積要件による適用除外なし)
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物
区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域
3000平米未満
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物
都市計画区域および準都市計画区域外の区域
1ha(10,000平米)未満
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物
全区域共通(抜粋)
・鉄道の施設、図書館、公民館、変電所等公営上必要な一定の建築物
・都市計画事業の施行として行う開発行為
・通常の管理行為、軽易の行為その他の行為で、政令で定めるもの(車庫等)
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