eラーニングコンシェルジュ

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題6についてです。

——————

相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題6)
平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合における、相続の承認および放棄に
関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、長女は相続の放棄をするものとする。

1. 北村さんが被保険者かつ保険料負担者で、死亡保険金の受取人が長女となっている生命保険契約に基づく死亡保険金を長女が受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象となる。

2.長女が相続の放棄をした場合、北村さんに相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内であっても、その相続の放棄を撤回することはできない。

3.相続人全員が限定承認をする前に長女が相続の放棄をした場合、他の相続人は限定承認をすることができない。

4.北村さんの相続の開始前に、長女が相続の放棄をすることについて推定相続人間で合意をしていても、その合意には法的な効力はない。

——————

選択肢1.2.4.は相続の放棄、
3.は相続の承認についてです。

 

選択肢の論点とポイント

相続の放棄

1.相続の放棄をしている長女が受け取った保険金は相続税の課税対象となる?
→保険金は放棄の有無にかかわらず相続税の課税対象となる

2.相続の開始を知った時から3か月以内(=熟慮期間)に相続の放棄を撤回することができるか?
→被相続人の債権者の権利を守るため、一度放棄をしたら熟慮期間であっても撤回することはできない

4.相続開始前に相続の放棄を合意した場合に法的な効力はあるか?
→相続は被相続人が亡くなって初めて発生するため、相続開始前の合意に法的な効力はない

 

相続の承認

3.相続の放棄をした者がいる場合、限定承認を行うことができるか?
→放棄をした者は、始めから相続がなかったものとみなされるため、他の相続人で限定承認を行うことができる。

 

相続の承認および放棄の問題は毎回1問ほぼ必ず出題されます!
しっかりと理解しておきましょう!

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

CFP相続・事業承継設計の試験で過去に出題された問題を110問精選し、動画で解説した講座です。 基礎知識を確認しながら問題の解き方を解説するので、AFP取得からブランクのある方でも問題が解けるようになります。
独学で行き詰っている方、短時間で合格を目指したい方に特におすすめです。

CFP相続事業承継設計 精選問題講座 – 365日パック 10,800円(税込)
【今すぐ購入する】

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題5についてです。

問題5は、上記のサンプル動画を公開しています。

 

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。

なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

(問題5)
北村さんおよび北村さんの妻は、三女に対し、生計の資本とするために以下の財産を平成26年9月に贈与しており、この贈与は三女の特別受益となるものである。平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合、三女が贈与を受けた財産のうち、北村さんの相続に係る特別受益の額と して、正しいものはどれか。

注)
三女は、絵画を平成27年1月に盗難(三女に過失はない)により滅失しており、相続開始時の価額は、三女がその絵画を北村さんの相続開始時まで原状のまま保有していた場合の価額である。

  1. 27,900千円
  2. 31,000千円
  3. 45,000千円
  4. 71,000千円

——————

この問題の論点は次の通りです。

  • 計算に使う相続財産の価額は?
    • 贈与時の価額?相続開始時の価額?
    • 時価相続税評価額
  • どの相続財産が加算される?

 

この問題は、土地のみが特別受益の対象となるため、
土地の相続開始時の時価:45,000千円 が解答。

絵画…三女に過失なく滅失したため対象外
現金…そもそも北村さんからの贈与ではないため対象外

 

特別受益 ポイント

特別受益のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。

どの財産が特別受益となるのかを見極める必要があります。

  • 被相続人からの贈与なのか否か
    贈与者を必ずチェックしましょう
  • 相続財産の滅失は故意・有過失か、無過失
    →今回の絵画のように過失がない場合は対象外
    株を売却する等の場合は故意なので特別受益の対象

数パターンの問題を解いてみましょう。
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座には2パターンが収録されています。

 

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

CFP相続・事業承継設計の試験で過去に出題された問題を110問精選し、動画で解説した講座です。 基礎知識を確認しながら問題の解き方を解説するので、AFP取得からブランクのある方でも問題が解けるようになります。
独学で行き詰っている方、短時間で合格を目指したい方に特におすすめです。

CFP相続事業承継設計 精選問題講座 – 365日パック 10,800円(税込)
【今すぐ購入する】

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題4についてです。

問題4は、上記のサンプル動画を公開しています。

 

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。

なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

(問題4)
北村さんが、相続人等に財産を相続させる旨または遺贈する旨の遺言書を作成した後、平成28 年6月末に北村さんに相続が開始し、以下のとおり各相続人等がその遺言に従って北村さんの財産を取得した場合、北村さんの妻が他の相続人に対して遺留分の減殺請求をすることができる金額の合計額として、正しいものはどれか。

  1. 9,500千円
  2. 14,250千円
  3. 47,000千円
  4. 60,500千円

——————

この問題の論点は次の通りです。

  • 計算に使う相続財産の価額は時価相続税評価額
  • 遺留分の計算方法(遺留分割合、法定相続分を乗じる)

 

この問題の計算は以下になります。

妻の遺留分
185,000千円×1/2×1/2=46,250千円
相続開始時の時価×遺留分割合×法定相続分

遺留分の減殺請求ができる金額
46,250千円‐32,000千円=14,250千円
妻の遺留分-妻の財産取得額

遺留分 ポイント

遺留分のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。

遺留分割合は必ず覚えましょう。

  • 相続人が直系尊属のみの場合→1/3
  • それ以外の場合→1/2

よって、この問題の遺留分割合は1/2になります。

今回の問題のように、遺留分権利者が複数人いる場合には、遺留分割合に法定相続分を乗じます
兄弟姉妹は遺留分がない点に注意しましょう。

 

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

CFP相続・事業承継設計の試験で過去に出題された問題を110問精選し、動画で解説した講座です。 基礎知識を確認しながら問題の解き方を解説するので、AFP取得からブランクのある方でも問題が解けるようになります。
独学で行き詰っている方、短時間で合格を目指したい方に特におすすめです。

CFP相続事業承継設計 精選問題講座 – 365日パック 10,800円(税込)
【今すぐ購入する】

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題3寄与分ついてです。

問題3は、上記のサンプル動画を公開しています。

 

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。

なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

(問題3)
北村さんの妻は、北村さんの財産の維持や増加に特別に貢献してきた。
平成28年6月末に北村さんに相続が開始し、北村さんの相続財産が以下のとおりであり、相続人全員の協議で北村さん の妻の寄与分を50,000千円と定めた場合、寄与分を考慮した北村さんの妻の民法上の相続分(具体的相続分)の金額として、正しいものはどれか。

相続開始時の時価 185,000千円
相続開始時の相続税評価額 150,000千円
  1.   67,500千円
  2.   92,500千円
  3.  100,000千円
  4.  117,500千円

——————

この問題の論点は次の通りです。

  • 計算に使う相続財産の価額は時価相続税評価額
  • 寄与分の計算方法

 

この問題の計算は以下になります。

185,000千円‐50,000千円=135,000千円…A
相続開始時の時価‐寄与分

135,000千円×1/2=67,500千円…B
妻の法定相続分

67,500千円+50,000千円=117,500千円
B+寄与分

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座では、図を用いて解説しています。

 

寄与分は文章題でも出題されます

講座には収録できませんでしたが、寄与分は文章問題でも出題されます。

そもそも寄与分ってなに?という方は、文章問題で寄与分について理解してから計算問題に取り掛かると、若干解きやすくなるかもしれません。

直近では平成28年度第1回の問題3平成29年度第1回の問題5に出題されています。

 

寄与分 ポイント

寄与分のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。

計算の考え方は、
寄与分を除いた相続財産法定相続分で分割する

法定相続分と寄与分を合計した相続財産が、寄与分を考慮した民法上の相続分となる

理解できればスムーズに解けるようになると思います。

 

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

CFP相続・事業承継設計の試験で過去に出題された問題を110問精選し、動画で解説した講座です。 基礎知識を確認しながら問題の解き方を解説するので、AFP取得からブランクのある方でも問題が解けるようになります。
独学で行き詰っている方、短時間で合格を目指したい方に特におすすめです。

CFP相続事業承継設計 精選問題講座 – 365日パック 10,800円(税込)
【今すぐ購入する】

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、CFP相続・事業承継設計 精選問題講座問題2についてです。

問題2は、上記のサンプル動画を公開しています。

 

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。

なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

(問題2)
平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合、北村さんの相続に係る
相続税の総額等を計算するうえでの養子A(孫A)の法定相続分(代襲相続分を含む)として、正しいものはどれか。 なお、長女は相続の放棄をするものとする。

  1. 1/4
  2. 1/5
  3. 1/6
  4. 1/8

——————

この問題の論点は次の通りです。

  1. 長女は相続の放棄をしている
    →相続税法上の法定相続分は、放棄をした人も相続人に含まれる
  2. Aは、孫Aとしての相続分、養子Aとしての相続分を合わせて取得する(問題1と同じ)

各相続人の相続分は以下になります。

妻 1/2
子 1/2×1/5=1/10
孫A(長男の代襲相続)、二女三女養子A

養子A(孫A)の民法上の法定相続分
1/10+1/10=1/5

 

相続税法上の法定相続分 ポイント

放棄をした人は、民法上の法定相続人には含まれませんが、相続税法上の法定相続人には含まれます。
基本の論点ですので必ず押さえておきましょう。

また、相続税法上の法定相続分を求める際には、養子の数に注意しましょう。

  • 法定相続人に含める普通養子の数は、実子がいる場合は1人
  • 被相続人の直系卑属である普通養子は実子とみなされる
  • 特別養子は実子とみなされる

今回の問題の養子A長男の代襲相続人ですので、養子の数の制限はありません。

普通養子が数人いる問題も度々出題されますので、相続人に含めることができるかチェックを忘れないようにしましょう。

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

CFP相続・事業承継設計の試験で過去に出題された問題を110問精選し、動画で解説した講座です。 基礎知識を確認しながら問題の解き方を解説するので、AFP取得からブランクのある方でも問題が解けるようになります。
独学で行き詰っている方、短時間で合格を目指したい方に特におすすめです。

CFP相続事業承継設計 精選問題講座 – 365日パック 10,800円(税込)
【今すぐ購入する】

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説いたします。

今回は、CFP相続・事業承継設計 精選問題講座問題1についてです。

問題1は、上記のサンプル動画を公開しています。

 

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。

なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

(問題1)
平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合、北村さんの相続に係る養子A(孫A)の民法上の法定相続分(代襲相続分を含む) として、正しいものはどれか。
なお、長女は相続の放棄をするものとする。

  1. 1/4
  2. 1/5
  3. 1/6
  4. 1/8

——————

この問題の論点は次の通りです。

  1. 長女は相続の放棄をしている
    孫は代襲相続できない
  2. Aは、孫Aとしての相続分、養子Aとしての相続分を合わせて取得する

 

各相続人の相続分は以下になります。

妻 1/2
子 1/2×1/4=1/8
孫A(長男の代襲相続)、二女三女養子A

養子A(孫A)の民法上の法定相続分
1/8+1/8=1/4

 

民法上の法定相続分 ポイント

代襲相続がなく、次の問題である相続税法上の法定相続分にも繋がる「放棄」は定番の論点です。

民法上の法定相続分を間違えてしまうと、後の計算問題(寄与分遺留分特別受益等)の計算にも影響してしまうので、確実に正答できるようにしたいところです。

近年は難易度が高い問題も出題されることがあります。
平成29年度第1回の問題1は難易度の高い問題でした。

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

CFP相続・事業承継設計の試験で過去に出題された問題を110問精選し、動画で解説した講座です。 基礎知識を確認しながら問題の解き方を解説するので、AFP取得からブランクのある方でも問題が解けるようになります。
独学で行き詰っている方、短時間で合格を目指したい方に特におすすめです。

CFP相続事業承継設計 精選問題講座 – 365日パック 10,800円(税込)
【今すぐ購入する】

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座の講師を務めております、FPサテライトの町田です。

こちらのブログにて、講座のポイントや補足、CFP試験についての解説をさせていただきます。

今回は、大問の解説です。

 

【問1】相続の概要

CFP相続・事業承継設計試験の最初の大問は『相続の概要』です。
8~10問ほど出題されます。

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座で解説している論点は以下の通り。

  • 民法上の法定相続分(問題1・問題10)
  • 相続税法上の法定相続分(問題2・問題11)
  • 寄与分(問題3・問題12)
  • 遺留分(問題4・問題13)
  • 特別受益(問題5・問題14)
  • 相続の承認(問題6・問題15)
  • 相続の放棄(問題6・問題15)
  • 相続人の欠格(問題7・問題17)
  • 推定相続人の廃除(問題7・問題17)
  • 遺贈(問題8・問題16)
  • 養子(問題9・問題19)
  • 失踪宣告(問題18)

法定相続分を求める問題2問

寄与分、遺留分、特別受益等の計算問題1~3問

その他論点の文章問題4~6問

が基本の傾向です。

 

講座に収録していない問題

講座で解説していないですが出題される論点が、

寄与分、遺留分、特別受益の文章問題です。

寄与分、遺留分、特別受益の計算問題は講座で解説していますが、文章問題でも出題されています。
直近では平成28年度第1回問題4・問題7平成29年度第1回問題5に出題されています。

文章問題でも解けるように抑えておきましょう。

出題頻度の低い文章問題も収録していませんが、下記も出題実績があります。
余裕のある方は解いてみても良いでしょう。

  • 認知
  • 相続の原因等

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

CFP相続・事業承継設計の試験で過去に出題された問題を110問精選し、動画で解説した講座です。 基礎知識を確認しながら問題の解き方を解説するので、AFP取得からブランクのある方でも問題が解けるようになります。
独学で行き詰っている方、短時間で合格を目指したい方に特におすすめです。

CFP相続事業承継設計 精選問題講座 – 365日パック 10,800円(税込)
【今すぐ購入する】

昨年2016年10月に行なわれた宅建士試験で合格しました。

そして、ついに宅建士の証を手に入れました!
冒頭の写真がそうですが、でかでかと載せるのは恥ずかしいのでサムネイルサイズです笑

また、住所を黒塗りにしていますが、実務上も住所の上にシールなどを貼って目隠ししてもOKです。
試験にも出題されたりします…!
→関連記事『宅建士証(宅建業法10)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

 

宅建士について

宅建士の独占業務として、契約前に重要事項の説明を行なうなどの業務がある他、宅建業者は規定の人数だけ専任の宅建士を置かなければなりません

しかし、宅建試験に合格しただけでは、宅建士として活動することはできません。

まず、試験を受けた都道府県知事に登録をし、宅建士証の交付を受けなければなりません。

こちらも試験に出る部分です。詳しくはこちらを参照
→『宅建士の意義・事務(宅建業法7)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

 

私は東京都で試験を受けたので、都庁へ登録手続きをしました。
→詳細は前回記事参照『宅建士登録の手続きに行ってきました【宅建合格体験記その5】

宅建士証交付の流れ

宅建士の登録から、30日をちょっと過ぎた頃に登録完了の通知はがきが届きました。

私は試験合格から1年以内の交付申請ですので、法定講習が免除されます。
そのため再び都庁へ行き、宅建士証の交付申請をします。

  1. 宅地建物取引士証交付申請書(登録時にもらった冊子の中にあるものもしくはPDFをダウンロード)
  2. 顔写真2枚(縦3cm×横2.4cm、1枚は1.に貼り付け、もう1枚は添付、裏面に氏名を記入)
  3. 印鑑
  4. 登録通知のはがき
  5. 交付手数料4,500円

試験合格から1年を超えている方は、法定講習を受講した後に宅建士証が交付されます。

以上の詳細(東京都で受験された方)は都の都市整備局HPをご覧ください。
宅地建物取引士証の交付申請(手続き等) | 東京都都市整備局

 

というわけで、晴れて宅建士となりました!

すぐに宅建業者に勤めたり、宅建業者の免許を申請する予定はありませんが、宅建士証を手に入れたことで不動産に関する仕事の幅が広がりました!

不動産業界に興味のある方はぜひ宅建試験に挑戦してみてください。

キバンインターナショナルの宅建試験対策講座は、要点がまとまっていて非常におすすめです!

 

キバンインターナショナルのeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」

 

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」 6,480円(税込)
【今すぐ購入する】

こんにちは。町田です。

6月11日18日に、CFP資格審査試験がありました。
全6科目あるうちの3科目に合格している私ですが、今回は2科目受験しました。

7月19日が結果発表でした!

が、発表日を失念しており、届いた結果通知のハガキで初めて結果を知りました(^^;

というわけで、今回受験した2科目の結果は以下の通りです。

  • ライフプランニング・リタイヤメントプランニング
    不合格(あと1点…)
  • 相続・事業承継設計
    合格!

ライフは29点で合格のところ、28点でした。。。
惜しかったです…以前、金融でも同じようなことがあったような…

相続は28点で合格のところ33点と、5点の余裕を残した合格でした!
相続は合格ラインが高いことが多いのですが、今回は難易度が高いと感じる方が非常に多かったようで、合格ラインにも表れています。

 

次回の予定

次回のCFP試験は11月です。

残りの科目は、今回不合格だったライフリスクと保険
ついにあと2科目6科目合格です。

次回は絶対に2科目とも合格します!!

FPの上級資格であるCFPは各科目で出題範囲が広く大変ですが、得られる知識は多く、他の資格試験の足がかりにもなります。

FPをお持ちでない方はまず3級から
AFPまでお持ちの方はCFPにもぜひチャレンジしてみてください!

キバンインターナショナルで開講しているFP講座

ドナルド松山のFP2級3級技能士講座

【今すぐ購入する】

CFP精選問題講座 順次開講予定

まもなく CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 が開講します!!

こんにちは。町田です。

6月11日18日に、CFP資格審査試験がありました。
全6科目あるうちの3科目に合格している私ですが、今回は2科目の受験を終えました。

既に合格している科目

  • 金融資産運用設計
  • タックスプランニング
  • 不動産運用設計

今回受験した科目

  • ライフプランニング・リタイヤメントプランニング
  • 相続・事業承継設計

というわけで、今回受験したレポートです。

毎回受験会場がまちまちなCFP試験ですが、今回は2日とも拓殖大学の文京キャンパスで開催されました。

 

1日目:ライフプランニング・リタイヤメントプランニング

初日の6月11日はライフの試験でした。
ライフは今回が初受験です。

試験勉強は精選過去問集を主に利用しました。
(只今過去問解説講座制作中です。暫しお待ちください!)

前日には力試しで前回(H28年第二回)の過去問を2時間測って回答
その時は29点で、前回の合格ライン28点はギリギリ超えていました。

完璧な自信はないままにいざ本番!
計算問題はすべて後回しにし、文章問題をどんどん回答していきました。
その後に解きやすそうな計算問題から回答。

ライフは全問解くのに時間ギリギリでした。
自己採点の結果、28点でした。
前回と同じ合格ラインでしたら合格ではありますが、厳しめのボーダーラインですね。

 

2日目:相続・事業承継設計

2日目の6月18日は相続の試験です。
相続は前回24点不合格でした。リベンジです。

こちらの科目も精選過去問集で基礎知識を身につけました。
(相続の過去問解説講座は撮影が完了し、もうすぐ開講します!)

近年の出題傾向を掴むため、昨年の過去問も何度か解きました。

こちらは本番でもそれなりに手応えがありました!
自己採点したところ、33点でした。

もう少し正答したかなとは思ったのですが…笑
合格はほぼ見込める点数を獲得できました!

 

次回の予定

次回のCFP試験は11月です。

残りの科目はリスクと保険
今回のライフが不合格であれば次回でリベンジです。

ここまで3年ほどかかりましたが、ようやく6科目合格のゴールが見えてきました。
FPの上級資格であるCFPは各科目で出題範囲が広く大変ですが、得られる知識は多く、他の資格試験の足がかりにもなります。

FPをお持ちでない方はまず3級から
AFPまでお持ちの方はCFPにもぜひチャレンジしてみてください!

 

キバンインターナショナルで開講しているFP講座

ドナルド松山のFP2級3級技能士講座

【今すぐ購入する】

CFP精選問題集解説講座 順次開講予定

  • 製品・サービス
    PC、iPhone対応のeラーニングシステム。20名まで無料でASPサービスを利用できます
    PC、iPhone対応のeラーニング学習管理システム(LMS)【SmartBrain】
    http://smartbrain.info/
    PC、iPhone対応のeラーニングシステム。ユーザ数無制限のASPコースをご用意。


    eラーニングポータルサイト【elearning.co.jp】
    http://elearning.co.jp/
    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルの製品を紹介しています。


    コンテンツビジネス支援パック
    http://contentsbank.jp/

    Ustream配信、動画コンテンツ制作、セミナーにご利用いただけるレンタルスタジオ
    Ustreamレンタルスタジオ「パンダスタジオ」
    http://pandastudio.tv/

    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルのスタッフが、eラーニングに関する情報・最新事情をBlogでご紹介。月50本程度の情報発信を行っています。
    ブログ「blog.eラーニング.co.jp」
    http://blog.elearning.co.jp/

  • アーカイブ
  • カテゴリー
  • Amazon
  • タグ