問題1:民法上の法定相続分【CFP相続要点解説】

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説いたします。

今回は、CFP相続・事業承継設計 精選問題講座問題1についてです。

問題1は、上記のサンプル動画を公開しています。

 

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次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。

なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

(問題1)
平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合、北村さんの相続に係る養子A(孫A)の民法上の法定相続分(代襲相続分を含む) として、正しいものはどれか。
なお、長女は相続の放棄をするものとする。

  1. 1/4
  2. 1/5
  3. 1/6
  4. 1/8

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この問題の論点は次の通りです。

  1. 長女は相続の放棄をしている
    孫は代襲相続できない
  2. Aは、孫Aとしての相続分、養子Aとしての相続分を合わせて取得する

 

各相続人の相続分は以下になります。

妻 1/2
子 1/2×1/4=1/8
孫A(長男の代襲相続)、二女三女養子A

養子A(孫A)の民法上の法定相続分
1/8+1/8=1/4

 

民法上の法定相続分 ポイント

代襲相続がなく、次の問題である相続税法上の法定相続分にも繋がる「放棄」は定番の論点です。

民法上の法定相続分を間違えてしまうと、後の計算問題(寄与分遺留分特別受益等)の計算にも影響してしまうので、確実に正答できるようにしたいところです。

近年は難易度が高い問題も出題されることがあります。
平成29年度第1回の問題1は難易度の高い問題でした。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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