CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。
講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、問題6についてです。
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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
(問題6)
平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合における、相続の承認および放棄に
関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、長女は相続の放棄をするものとする。
1. 北村さんが被保険者かつ保険料負担者で、死亡保険金の受取人が長女となっている生命保険契約に基づく死亡保険金を長女が受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象となる。
2.長女が相続の放棄をした場合、北村さんに相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内であっても、その相続の放棄を撤回することはできない。
3.相続人全員が限定承認をする前に長女が相続の放棄をした場合、他の相続人は限定承認をすることができない。
4.北村さんの相続の開始前に、長女が相続の放棄をすることについて推定相続人間で合意をしていても、その合意には法的な効力はない。
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選択肢1.2.4.は相続の放棄、
3.は相続の承認についてです。
選択肢の論点とポイント
相続の放棄
1.相続の放棄をしている長女が受け取った保険金は相続税の課税対象となる?
→保険金は放棄の有無にかかわらず相続税の課税対象となる。
2.相続の開始を知った時から3か月以内(=熟慮期間)に相続の放棄を撤回することができるか?
→被相続人の債権者の権利を守るため、一度放棄をしたら熟慮期間であっても撤回することはできない。
4.相続開始前に相続の放棄を合意した場合に法的な効力はあるか?
→相続は被相続人が亡くなって初めて発生するため、相続開始前の合意に法的な効力はない。
相続の承認
3.相続の放棄をした者がいる場合、限定承認を行うことができるか?
→放棄をした者は、始めから相続がなかったものとみなされるため、他の相続人で限定承認を行うことができる。
相続の承認および放棄の問題は毎回1問ほぼ必ず出題されます!
しっかりと理解しておきましょう!
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。