CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。
講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、問題3の寄与分ついてです。
問題3は、上記のサンプル動画を公開しています。
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次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。
なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。
(親族関係図)
(問題3)
北村さんの妻は、北村さんの財産の維持や増加に特別に貢献してきた。
平成28年6月末に北村さんに相続が開始し、北村さんの相続財産が以下のとおりであり、相続人全員の協議で北村さん の妻の寄与分を50,000千円と定めた場合、寄与分を考慮した北村さんの妻の民法上の相続分(具体的相続分)の金額として、正しいものはどれか。
相続開始時の時価 |
185,000千円 |
相続開始時の相続税評価額 |
150,000千円 |
- 67,500千円
- 92,500千円
- 100,000千円
- 117,500千円
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この問題の論点は次の通りです。
- 計算に使う相続財産の価額は時価?相続税評価額?
- 寄与分の計算方法
この問題の計算は以下になります。
185,000千円‐50,000千円=135,000千円…A
相続開始時の時価‐寄与分
135,000千円×1/2=67,500千円…B
A×妻の法定相続分
67,500千円+50,000千円=117,500千円
B+寄与分
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座では、図を用いて解説しています。
寄与分は文章題でも出題されます
講座には収録できませんでしたが、寄与分は文章問題でも出題されます。
そもそも寄与分ってなに?という方は、文章問題で寄与分について理解してから計算問題に取り掛かると、若干解きやすくなるかもしれません。
直近では平成28年度第1回の問題3、平成29年度第1回の問題5に出題されています。
寄与分 ポイント
寄与分のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。
計算の考え方は、
寄与分を除いた相続財産を法定相続分で分割する
↓
法定相続分と寄与分を合計した相続財産が、寄与分を考慮した民法上の相続分となる
理解できればスムーズに解けるようになると思います。
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