CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。
講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、問題5についてです。
問題5は、上記のサンプル動画を公開しています。
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次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。
なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。
(親族関係図)
(問題5)
北村さんおよび北村さんの妻は、三女に対し、生計の資本とするために以下の財産を平成26年9月に贈与しており、この贈与は三女の特別受益となるものである。平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合、三女が贈与を受けた財産のうち、北村さんの相続に係る特別受益の額と して、正しいものはどれか。
注)
三女は、絵画を平成27年1月に盗難(三女に過失はない)により滅失しており、相続開始時の価額は、三女がその絵画を北村さんの相続開始時まで原状のまま保有していた場合の価額である。
- 27,900千円
- 31,000千円
- 45,000千円
- 71,000千円
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この問題の論点は次の通りです。
- 計算に使う相続財産の価額は?
- 贈与時の価額?相続開始時の価額?
- 時価?相続税評価額?
- どの相続財産が加算される?
この問題は、土地のみが特別受益の対象となるため、
土地の相続開始時の時価:45,000千円 が解答。
絵画…三女に過失なく滅失したため対象外
現金…そもそも北村さんからの贈与ではないため対象外
特別受益 ポイント
特別受益のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。
どの財産が特別受益となるのかを見極める必要があります。
- 被相続人からの贈与なのか否か
→贈与者を必ずチェックしましょう
- 相続財産の滅失は故意・有過失か、無過失か
→今回の絵画のように過失がない場合は対象外
株を売却する等の場合は故意なので特別受益の対象
数パターンの問題を解いてみましょう。
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。