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制限行為能力者制度/未成年者

平成28年度権利関係テキストP6~7

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

未成年者

法定代理人
親権者・親権者がいない場合は未成年後見人

行為能力制限

未成年者が法律行為をするには

  1. 法定代理人の代理による
  2. 法定代理人の同意を得る

※未成年者が法定代理人の代理によらず、
その同意を得ずに行った法律行為は
取り消すことができる。

例外(法定代理人が取り消すことのできない行為)

  1. 単に権利を得、または義務を免れるべき行為
  2. 処分を許された財産の処分行為
  3. 許可された営業に関してする行為

未成年者が婚姻をしている場合、成年に達したものとみなされる。
※例外3.との違い
例外3.は、許可された営業に関する行為のみが許されているが、
婚姻をしている未成年者は、成年とみなされるので、すべての法律行為が許される。

用語

取り消す→有効であった法律行為を、行為があったときにさかのぼって無効とすること。

無効→はじめから法律行為の効力がが発生しないこと。

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建築制限

平成28年度法令上の制限・その他テキストP37~39

建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等の指定

用途地域が定められていない土地の区域について都道府県知事が開発許可をする場合には、都道府県知事は建ぺい率、建築物の高さ等に関する制限を定めることができる。

※市街化区域は、必ず用途地域が定められているため、知事が制限を定めることはできない。

工事完了公告前後の建築制限

工事完了広告

原則:建設禁止
例外:
1)工事用仮設建築物
2)都道府県知事が認めたとき
3)開発許可に不同意の者が行うとき

工事完了広告

原則:予定建築物以外の建築は禁止
例外:
1)都道府県知事が許可したとき
2)用途地域が定められているとき

開発区域以外の土地における建築制限

市街化調整区域については、開発許可を受けた開発区域以外の区域内※であっても何人も都道府県知事の許可を受けなければ建築物の建築または第1種特定工作物※を新築、新設をしてはならず、また、建築物を改築し、または用途を変更して、これら以外の建築物としてはならない。

※開発許可を受けていない市街化調整区域
※第2種特定工作物は該当しない

例外

1)農林漁業用(含む従業者の居住用)の建築物または駅舎その他鉄道施設、図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物の建築
2)都市計画事業の施行として行う行為等

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開発許可の基準

平成28年度法令上の制限・その他テキストP31~35

開発許可の基準

市街化調整区域以外の区域

許可申請

一般的許可基準
↓クリア
許可

市街化調整区域

許可申請

一般的許可基準
↓クリア
特別基準
↓クリア
許可

特別基準の主なもの(抜粋)

3)(前略)市街化調整区域内において生産される農林水産物の処理貯蔵加工に必要な建築物・第Ⅰ主特定工作物の建築、建設の用に供する目的で行う開発行為

工事完了の検査・完了広告

・開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事が完了したときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

・工事完了の届け出があったときは、都道府県知事は、工事が許可の内容に適合しているかどうかを検査し、適合しているときは、検査済証を交付するとともに、工事完了の広告を行う

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開発許可制度

平成28年度法令上の制限・その他テキストP27~29

開発行為を行う場合、知事の許可を受けなければならない。

開発行為

開発行為とは何か
主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

特定工作物

第1種特定工作物と第2種特定工作物に分かれる。

 第2種特定工作物
・ゴルフコース
・1ha以上の陸上競技場、野球場、庭球場、墓園等

※8000平米の野球場など、1ha未満の野球場は特定工作物に該当しない
→開発行為に該当しない
→許可不要

土地の区画形質の変更
1)土地の区画の変更(敷地の分割・統合)
2)土地の形状の変更(造成工事)
3)土地の性質の変更(農地から宅地への地目の変更等)

許可の適用除外

市街化区域
1000㎡未満
(農林漁業用の建築物等の適用除外なし)

市街化調整区域
(面積要件による適用除外なし)
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物

区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域
3000平米未満
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物

都市計画区域および準都市計画区域外の区域
1ha(10,000平米)未満
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物

全区域共通(抜粋)

・鉄道の施設、図書館、公民館、変電所等公営上必要な一定の建築物
・都市計画事業の施行として行う開発行為
・通常の管理行為、軽易の行為その他の行為で、政令で定めるもの(車庫等)

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都市計画の制限

平成28年度法令上の制限・その他テキストP24~26

都市計画制限

都市計画制限とは
都市計画の妨げにならないようにするための制限。

市街地開発事業等予定区域内の制限

次の行為をする場合、
都道府県知事等の許可が必要

1)土地の形質の変更
2)建築物の建築その他工作物の建設

都市計画施設の区域または市街地開発事業の施工区域内の制限

施行予定者が定められていない場合

次の行為をする場合、
都道府県知事等の許可が必要

建築物の建設

都市計画事業の事業地内における制限

事業地内で次の行為をする場合、
都道府県知事等の許可が必要

1)土地の形質の変更
2)建築物の建築その他工作物の建設
3)重量が5トンを超える物件の設置または堆積

非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、許可が必要であることに注意!

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都市計画の決定

平成28年度法令上の制限・その他テキストP21~22

都市計画の決定権者

都道府県が定める主な都市計画(抜粋)

(1)区域区分
(3)風致地区(10ha以上かつ2以上の市町村の区域にわたるもの)

市町村が定める主な都市計画(抜粋)

(1)用途地域
(2)特別用途地区
(3)高度地区、高度利用地区
(7)地区計画
(8)風致地区(10ha未満又は10ha以上で1の市町村の区域内のもの)

都市計画の決定手続

(抜粋)

(1)必要に応じて公聴会の開催
(6)国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとする場合は、あらかじめ国土交通大臣に協議し、同意を得る

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都市計画の内容2

平成28年度法令上の制限・その他テキストP13~20

地域地区

よりきめ細かい都市計画として、いろいろな地域や地区を定める。

地域地区の主なものが用途地域
※『都市計画の内容1』参照

補助的地域地区
用途地域等を補うもので、必要に応じて定められる。

主なもの(キーワード抜粋)

特別用途地区
用途地域内に定める。
よりきめ細かい配慮をするイメージ。

高度地区
用途地域内に定める。
高さの最高限度、最低限度を定める。
高さに関する地区。

高度利用地区
用途地域内に定める。
都市機能の更新を図るため、建築面積の最低限度等を定める。
土地を有効に利用するイメージ。

都市施設

都市を形づくるのに必要な施設。

どこに何を定めるか

市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域
→少なくとも道路公園および下水道を定める

住居系用途地域
→さらに義務教育施設(小中学校)を定める

※住居系用途地域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

都市施設は、都市計画区域外においても定めることができる。

地区計画

住民参加による小さな街づくり計画のイメージ

地区計画区域内で建築物の建築等を行おうとする者は
当該行為に着手する30日前までに、
行為の種類、場所、設計、施工方法、着手予定日等の事項を
市町村長届け出なければならない。

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都市計画の内容

平成28年度法令上の制限・その他テキストP9~12

区域区分

区域区分とは
都市計画区域を市街化区域市街化調整区域に区分する都市計画。

区域区分は、すべての都市計画区域に定めなければならないわけではない。
区域区分を定めていない都市計画区域を「区域区分が定められていない都市計画区域
俗に「非線引き都市計画区域」という。

市街化区域
すでに市街地を形成している区域及び、
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

※一字一句覚えるつもりで。
※街中のイメージ

市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域

禁止すべき区域ではないことに注意!

※田園のイメージ

地域地区

よりきめ細かい都市計画として、いろいろな地域や地区を定める。

用途地域

※順番通りに必ず覚える。

住居系

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

 

商業系

  • 近隣商業地域
  • 商業地域

工業系

  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

市街化区域には必ず用途地域を定め、
市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。(定めてもよい)

区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域
用途地域が定められている区域と定められていない区域がある。

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都市計画区域

平成28年度法令上の制限・その他テキストP6~8

都市計画法

都市計画法は、他の法令の根幹となる法律。

都市計画法の目的
住みやすい街を計画的につくることを目的とする法律

都市計画とは
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地の利用等に関する計画。
(住みよい街づくりをするための計画)

都市計画の手順
都市計画区域の指定(無人島など人のいないところは指定しない。)

都市計画区域を2つに分ける(市街化区域市街化調整区域)

地域地区の指定

都市施設(道路等)の建設

都市計画区域

都市計画区域指定権者(誰が都市計画区域を定めるのか)

  1. 都道府県→1つの都道府県内における都市計画区域
  2. 国土交通大臣→2つ以上の都府県※にわたる都市計画区域

※余談:なぜ”道”が入っていないのか
北海道は他の県を跨がないから。

準都市計画区域

順都市計画区域とは
都市計画区域外の一定の区域。
放置すれば、将来における都市としての整備等に支障が生じるおそれがあると認められる区域。

準都市計画の指定権者

  都道府県

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