タグ別アーカイブ: 宅建

専任媒介契約特有の規制

●契約の相手方の探索方法

専任媒介契約
指定流通機構に媒介契約締結日から7日以内に物件登録
(契約当日および休業日を除く)

専属専任媒介契約
指定流通機構に媒介契約締結日から5日以内に物件登録
(契約当日および休業日を除く)

●業務処理状況の報告義務

専任媒介契約
2週間に1回以上

専属専任媒介契約
1週間に1回以上

●有効期間

3ヶ月以内
これより長い期間を定めたときは、
3ヶ月に短縮される。

※専属専任媒介契約である場合、指定流通機構に登録しなくてもよい旨の特約は無効。

※専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申し出により更新することができる。
ただし、当事者の申し出によって更新することはできない。

(宅建講座「まるで家庭教師」の宅建業法「専任媒介契約の規制 基礎講義」より)

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媒介契約書面の記載事項

  1. 宅地建物を特定するために必要な表示
  2. 宅地建物を売買すべき価額・評価額
  3. 媒介契約の種類
  4. 媒介契約の有効期間解除に関する事項
  5. 指定流通機構への登録に関する事項
  6. 報酬に関する事項
  7. その他国土交通省令で定める事項
    1. 各専任媒介契約において専任義務に違反した場合の措置
    2. 標準媒介契約約款に基づくものか否かの別

※宅建業者が売買すべき価額、評価額について意見を述べる場合は、その根拠を明らかにしなければならない。

請求の有無に関わらない。

(宅建講座「まるで家庭教師」の宅建業法「媒介契約に関する規制(2) 基礎講義」より)

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宅建業者が媒介契約書を作成する。
※宅建士は出てこない

(宅建講座「まるで家庭教師」の宅建業法「媒介契約に関する規制(1) 基礎講義」より)

媒介契約の種類

一般媒介契約
重ねて媒介を依頼する

明示型・・・他の宅建業者を明示する義務のあるもの

非明示型・・・他の宅建業者を明示する義務のないもの

専任媒介契約

専属型・・・自己発見取引禁止の特約がついているもの(専属専任媒介契約)

非専属型・・・自己発見取引禁止の特約がついていないもの(専任媒介契約)

※自己発見取引・・・売主が自ら買主を見つけてくること

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取引態様の明示義務

広告をするときまたは注文を受けたとき
取引様態の別を明らかにしなければならない。

  1. 事故が契約の当事者となって、売買・交換を成立させるか
    →自ら売主
  2. 代理人として売買・交換・貸借を成立させるか
    →代理
  3. 媒介として売買・交換・貸借を成立させるか
    →媒介

 

※広告を見た顧客に対しても、売買の注文を受けた時に改めて取引様態の別を明示しなければならない。

(宅建講座「まるで家庭教師」の宅建業法「取引態様の明示 基礎講義」より)

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誇大広告等の禁止

禁止対象となる項目と内容(抜粋)

物件

環境
6.現在又は将来の交通その他の利便

金銭

※実際のものより著しく優良であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示があれば誇大広告に該当する。
取引の有無実害のいかんに関係なく、違法となる。

 

広告開始時期の制限

宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前(=未完成物件)
→許可等があった後でなければ、広告をしてはならない。

 

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保証協会の社員の地位を失った場合

社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

 

弁済業務保証金の取戻し等

保証協会は

(イ)社員である宅建業者が社員でなくなったときは分担金の額に相当する額

(ロ)社員である宅建業者が一部の事務所を廃止したときは納付すべき分担金の超過額に相当する額

を供託所から取戻し、当該社員であったもの又は社員に返還する。

(イ)の場合、保証協会6ヶ月以上の期間内に認証を受けるべき旨を公告しなければならない

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弁済業務保証金の還付

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  1. 宅建業に関する取引の債権発生
  2. 認証の申出
  3. 認証
  4. 還付請求
  5. 還付
  6. 国土交通大臣より還付の通知
  7. 還付の通知を受けた日から2週間以内に補充供託
  8. 還付充当金の納付の通知
  9. 8.を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付

※流れをしっかりと理解しましょう。

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弁済業務保証金の供託

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(抜粋)

2.弁済業務保証金分担金(金銭)の納付

3.弁済業務保証金(金銭に限らない)
※国土交通省の定める供託所

4.供託した旨の届け出
一週間以内に行う

宅建業者は、4.の届け出があった時から業務開始

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保証協会の業務(抜粋)

必須業務
3.弁済業務

任意業務
2.手付金等保管事業

 

弁済業務保証金分担金の納付

保証協会の社員になろうとする者は、保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金負担金を納付しなければならない。

弁済業務保証金負担金の額

主たる事務所→60万円
その他の事務所→各30万円

いずれも金銭に限る

 

事業の開始後、新たに事務所を設置したとき
→設置した日から2週間以内に、新たに設置した事務所分の弁済業務保証金負担金を納付しなければならない。

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営業保証金の還付

還付…宅建業者と宅建業に関し取引をした者が受ける。

その取引により生じた債権に関し、宅建業者が供託した営業保証金からその債権の弁済を受けることができる。

還付が受けられる例

○宅建業者から購入した土地の代金を、宅建業者が支払わない
○不動産取引によって生じた損害賠償金を宅建業者が支払わない

還付が受けられない例

×宅建業者が広告料を支払わない
×宅建業者が賃料を支払わない

※還付が受けられない場合がよく出題される。

還付を受けられる限度額は、供託した営業保証金の額である。

補充供託

営業保証金が還付された→供託している営業保証金の額に不足が生じた場合

・宅建業者は、免許権者から供託している営業保証金の額に不足を生じた旨の通知書の送付を受けた時から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
(有価証券OK)
※還付を受けた日からではないことに注意

・供託した日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

 

営業保証金の取戻し

取戻し…宅建業者が行う。供託する必要のなくなった営業保証金を返してもらうことができる。

取戻しをするには、公告をする必要がある。

※広告…取戻しをすることを告知し、還付を受ける人がいれば申し出てもらう。

取戻しができる事由(抜粋)

宅建業者であったもの
又は
その相続人が

4.免許取消処分を受けたとき

 

宅建者自身が

6.主たる事務所の移転に伴い、新たに営業保証金を供託したとき

7.保証協会の会員になったとき

6.7.の場合又は取戻し事由発生後10年を経過したときは、公告なしに直ちに取り戻すことができる。

 

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