保証協会の業務(抜粋)
必須業務
3.弁済業務
任意業務
2.手付金等保管事業
弁済業務保証金分担金の納付
保証協会の社員になろうとする者は、保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金負担金を納付しなければならない。
弁済業務保証金負担金の額
主たる事務所→60万円
その他の事務所→各30万円
いずれも金銭に限る
事業の開始後、新たに事務所を設置したとき
→設置した日から2週間以内に、新たに設置した事務所分の弁済業務保証金負担金を納付しなければならない。
要点を確認したら問題演習をしましょう
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。