誇大広告等の禁止
禁止対象となる項目と内容(抜粋)
物件
環境
6.現在又は将来の交通その他の利便
金銭
※実際のものより著しく優良であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示があれば誇大広告に該当する。
取引の有無や実害のいかんに関係なく、違法となる。
広告開始時期の制限
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前(=未完成物件)
→許可等があった後でなければ、広告をしてはならない。
要点を確認したら問題演習をしましょう
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。