広告に関する規制(宅建業法18)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

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誇大広告等の禁止

禁止対象となる項目と内容(抜粋)

物件

環境
6.現在又は将来の交通その他の利便

金銭

※実際のものより著しく優良であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示があれば誇大広告に該当する。
取引の有無実害のいかんに関係なく、違法となる。

 

広告開始時期の制限

宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前(=未完成物件)
→許可等があった後でなければ、広告をしてはならない。

 

要点を確認したら問題演習をしましょう

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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