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都市計画の内容2

平成28年度法令上の制限・その他テキストP13~20

地域地区

よりきめ細かい都市計画として、いろいろな地域や地区を定める。

地域地区の主なものが用途地域
※『都市計画の内容1』参照

補助的地域地区
用途地域等を補うもので、必要に応じて定められる。

主なもの(キーワード抜粋)

特別用途地区
用途地域内に定める。
よりきめ細かい配慮をするイメージ。

高度地区
用途地域内に定める。
高さの最高限度、最低限度を定める。
高さに関する地区。

高度利用地区
用途地域内に定める。
都市機能の更新を図るため、建築面積の最低限度等を定める。
土地を有効に利用するイメージ。

都市施設

都市を形づくるのに必要な施設。

どこに何を定めるか

市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域
→少なくとも道路公園および下水道を定める

住居系用途地域
→さらに義務教育施設(小中学校)を定める

※住居系用途地域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

都市施設は、都市計画区域外においても定めることができる。

地区計画

住民参加による小さな街づくり計画のイメージ

地区計画区域内で建築物の建築等を行おうとする者は
当該行為に着手する30日前までに、
行為の種類、場所、設計、施工方法、着手予定日等の事項を
市町村長届け出なければならない。

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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サンプル講座

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都市計画の内容

平成28年度法令上の制限・その他テキストP9~12

区域区分

区域区分とは
都市計画区域を市街化区域市街化調整区域に区分する都市計画。

区域区分は、すべての都市計画区域に定めなければならないわけではない。
区域区分を定めていない都市計画区域を「区域区分が定められていない都市計画区域
俗に「非線引き都市計画区域」という。

市街化区域
すでに市街地を形成している区域及び、
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

※一字一句覚えるつもりで。
※街中のイメージ

市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域

禁止すべき区域ではないことに注意!

※田園のイメージ

地域地区

よりきめ細かい都市計画として、いろいろな地域や地区を定める。

用途地域

※順番通りに必ず覚える。

住居系

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

 

商業系

  • 近隣商業地域
  • 商業地域

工業系

  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

市街化区域には必ず用途地域を定め、
市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。(定めてもよい)

区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域
用途地域が定められている区域と定められていない区域がある。

要点を確認したら問題演習をしましょう

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都市計画区域

平成28年度法令上の制限・その他テキストP6~8

都市計画法

都市計画法は、他の法令の根幹となる法律。

都市計画法の目的
住みやすい街を計画的につくることを目的とする法律

都市計画とは
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地の利用等に関する計画。
(住みよい街づくりをするための計画)

都市計画の手順
都市計画区域の指定(無人島など人のいないところは指定しない。)

都市計画区域を2つに分ける(市街化区域市街化調整区域)

地域地区の指定

都市施設(道路等)の建設

都市計画区域

都市計画区域指定権者(誰が都市計画区域を定めるのか)

  1. 都道府県→1つの都道府県内における都市計画区域
  2. 国土交通大臣→2つ以上の都府県※にわたる都市計画区域

※余談:なぜ”道”が入っていないのか
北海道は他の県を跨がないから。

準都市計画区域

順都市計画区域とは
都市計画区域外の一定の区域。
放置すれば、将来における都市としての整備等に支障が生じるおそれがあると認められる区域。

準都市計画の指定権者

  都道府県

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直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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来る10月16日、宅地建物取引士の試験があります。

7月に受験を申し込み、それが受付されたという通知はがきが先日無事に届きました!

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以下、はがきより抜粋
——————————————————————————
平成28年度 宅地建物取引士資格試験の受験申込みを受け付けました。

受験票郵送
9月27日以降

試験日時
10月16日(日)・午後1時~3時

入室時間
11時45分から12時30分までの間に、該当する受験番号の席に着席
——————————————————————————

宅建試験まであと約1ヶ月半となりました。

私は一通りの学習を終え、とにかく過去問を繰り返し解いているところです。
宅建試験は年に1回しかありませんので、今年初受験ですが一発合格を目指します!

宅建受験生の皆さん、試験まで頑張りましょうね!

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権利関係

問題番号1~14 14問

目標8、9点

権利関係は、宅建業法とは打って変わり、勉強の成果がなかなか得点に結びつきにくい科目です。
範囲が膨大で、近年の問題は難化傾向にあります。

やみくもに過去問を解くのではなく、法律の理解が重要になってきています。

出題内容

民法 10問
借地借家法
―借地関係 1問
―借家関係 1問
区分所有法 1問
不動産登記法 1問

民法の考え方を理解することで、他の法律や科目の理解がスムーズになります。
点数に直結はしにくいですが、基礎をしっかりと抑える勉強をしましょう。

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民法

制限行為能力者制度/未成年者
制限行為能力者制度/成年被後見人
制限行為能力者制度/被保佐人
制限行為能力者制度/被補助人等

意思表示の無効と取消/心裡留保
意思表示の無効と取消/虚偽表示
意思表示の無効と取消/錯誤
意思表示の無効と取消/詐欺・強迫

代理制度/代理
代理制度/無権代理

債務不履行
契約の解除
債権の消滅/弁済
債権の消滅/相殺

各種の契約/贈与
各種の契約/売買の予約・手付
各種の契約/売主の坦保責任
各種の契約/請負
各種の契約/委任

人的担保・物的担保/連帯債務
人的担保・物的担保/保証債務
人的担保・物的担保/連帯保証
人的担保・物的担保/担保物権
人的担保・物的担保/抵当権(1)
人的担保・物的担保/抵当権(2)

所有権/共有

時効制度/時効(1)
時効制度/時効(2)

相続/相続人
相続/相続の承認・放棄
相続/遺言と遺留分

不法行為

区分所有法

区分所有法/専有部分と共用部分
区分所有法/規約
区分所有法/集会

借地借家法
―借地関係

借地借家法/借地権の意義・存続期間
借地借家法/借地権の対坑力
借地借家法/借地権の譲渡
借地借家法/定期借地権

―借家関係
借地借家法/借家権の意義・存続期間等
借地借家法/借家権の譲渡・承継
借地借家法/定期借家契約

物権変動

不動産登記法

不動産登記法

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主要3科目とは

  • 宅建業法 20問
  • 権利関係 14問
  • 法令上の制限 8問

どの順番でやればよいか

  1. 宅建業法
  2. 法令上の制限
  3. 権利関係

上記の順が、学習量に比例して点数がとりやすい科目順です。

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主要3科目の詳細

1.宅建業法

問題番号26~45

目標20点(満点)

宅建業法は、問題数が最も多い科目です。

本試験で出題される問題は範囲がある程度限られており、過去問から出題されることも多いため、勉強した成果が出やすい科目といえます。

宅建業法をどれだけ得点できるかが、合格への鍵となります。

2.法令上の制限

問題番号15~22

目標6点

国土利用計画法、農地法、土地区画整理法、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規正法等によって土地の造成、建物の建築に課せられている法令上の制限を学びます。

専門用語が多く、暗記事項が多いので初学者の方は特に苦戦しやすい科目です。
ですが出題個所そのものは決まっていますので、重要個所をしっかりと暗記すれば得点しやすい科目です。

3.権利関係

問題番号1~14

目標8、9点

権利関係は、宅建業法とは打って変わり、勉強の成果がなかなか得点に結びつきにくい科目です。
範囲が膨大で、近年の問題は難化傾向にあります。

やみくもに過去問を解くのではなく、法律の理解が重要になってきています。

 

各科目の中でも、出題頻度の高い問題は言い回しを変えて何度も出題されます。
出題の傾向を抑え、戦略的に勉強していきましょう!

宅建講座「まるで家庭教師」

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今年度は10月16日に試験があります宅地建物取引士、通称:宅建。

出願も締め切り、受験生は追い込みシーズンに入ってきましたね。

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宅建試験はどんな試験?

出題方式
50問・四肢択一式によるマークシート方式

試験時間
2時間

試験内容
宅建業法20問
権利関係14問
法令上の制限8問
その他8問

各試験内容の詳細

宅建業法

問題番号26~45

目標20点(満点)

宅建業法は、問題数が最も多い科目です。

本試験で出題される問題は範囲がある程度限られており、過去問から出題されることも多いため、勉強した成果が出やすい科目といえます。

宅建業法をどれだけ得点できるかが、合格への鍵となります。

 

権利関係

問題番号1~14

目標8、9点

権利関係は、宅建業法とは打って変わり、勉強の成果がなかなか得点に結びつきにくい科目です。
範囲が膨大で、近年の問題は難化傾向にあります。

やみくもに過去問を解くのではなく、法律の理解が重要になってきています。

 

法令上の制限

問題番号15~22

目標6点

国土利用計画法、農地法、土地区画整理法、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規正法等によって土地の造成、建物の建築に課せられている法令上の制限を学びます。

専門用語が多く、暗記事項が多いので初学者の方は特に苦戦しやすい科目です。
ですが出題個所そのものは決まっていますので、重要個所をしっかりと暗記すれば得点しやすい科目です。

 

以上の3科目が主要3科目と呼ばれています。
キバンインターナショナルで提供している宅建講座「まるで家庭教師」は、この主要3科目で出題頻度の高い論点に絞って合格に導く講座です。

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その他

問題番号23~25、46~50

税法、鑑定評価基準、地価公示、住宅金融支援機構、景品表示法、統計、土地及び建物等から出題されます。
出題内容は決まっていますが、一つ一つの内容が広範囲にわたるため、手が回りにくい科目です。

宅地建物取引業に従事しており、かつ登録講習を受講した方は、その他の問題番号46~50が免除になります。

 

宅建試験は、対策次第で短期でも合格が望める資格です。
試験まであと2ヶ月半頑張りましょう!

宅建講座「まるで家庭教師」サンプル講座

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eラーニングなどで講座を受講するとき、皆さんはどのように受講していますか?

資格や講座、先生によって受講スタイルも多少違うと思います。
ここではキバンインターナショナルで提供している講座の受講スタイル例をご紹介します。

宅建講座「まるで家庭教師」

宅建講座「まるで家庭教師」は、不動産広告を長年取り扱い、豊富な業界の知識を持つ広告代理店・エクシム株式会社と、宅建講師として25年の実績を持つ岩本周二により誕生したeラーニングです。
出題が予想されるポイントを重点的に押さえ勉強時間を減らすとともに、「飽きない、眠くならない」ための工夫を施したWeb講座を提供。初学者、独学者から上級者まで満足でき、10月下旬の試験に間に合うよう2ヶ月で合格圏に届く実力の養成を目指します。

eラーニング講座と別売りではありますが、この講座は講師である岩本周二先生の著書『最速宅建士』に準じています。
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今からでも間に合います。
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今回は、その著書をテキストとして利用した受講スタイルをご紹介します。

おすすめの受講スタイル

  1. テキストにマーカーを引いていく(eラーニング講座の基礎講義を受けながら)
  2. 補足事項をテキストに書き加える(eラーニング講座の基礎講義を受けながら)
  3. 過去問の番号を書き加える(eラーニング講座の過去問を受けながら、過去問集を解きながら)

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暗記が不得意と感じる方に特におすすめしたいのが、
問題を解くときに、
あ、この内容はテキストのこの辺に書いてあったなー
ビジュアルで思い出して解けるように学習することです。

1.テキストにマーカーを引く
2.補足事項をテキストに書き加える

マーカー、書き込み

これらはeラーニング講座の基礎講義を受けながら行います。
テキストを見て
そうそう、ここで先生がこんなこと言ってたな。
と思い出せるようにすることが目的です。

また、テキストには独学者向けに論点の前置きや説明などの文章も含まれています。
eラーニングでは先生がお話ししていない部分も掲載されていますので、
テキストを読み返すときに、先生が話した部分や重要な部分、試験に出る部分が一目でわかると復習にも役に立ちます。

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3.過去問の番号を書き加える

過去問番号

問題とテキストの内容をリンクさせ、より記憶を結びつけます。

eラーニング講座には各単元に過去問の解説が用意されています。
その過去問の年度、問題数、選択肢の番号を書いておくとよいでしょう。
(上の写真例:H16.30-2)

eラーニング講座にない過去問もありますので、
その他の問題も過去問集を解きながら過去問番号を書き加えるとより定着します。
また、書き加えた問題数の多さから、重要な部分が一目でわかるようになります。

過去問

以上、eラーニング講座の活用方法をご紹介しました。
あくまで一例ですので、ご自身に一番合っている受講スタイルを確立していきましょう!


講師:岩本周二

日本大学法学部法律学科卒業。
大学、地方自治体、大手不動産会社、専門学校、地区講習会にて宅建指導。
ラジオ講座、インターネット宅建講座、ビデオ講座等への出演多数。

主な著書は、住宅新報社刊の的中宅建民法重要条文、宅建六法(重要ワード担当)、宅建ネット塾、パーフェクト宅建過去10年間(共著)等


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7月1日(金)から平成28年度 宅地建物取引士資格試験の申込受付が開始されています。
郵送申込みは1ヶ月間、インターネット申込みは半月しかありませんので、受験される方はお早めに!
インターネット申込みは今週末までです!

平成28年度宅地建物取引士資格試験日程

※試験日程については、必ず直接主催者HPにご確認ください。
http://www.retio.or.jp/exam/index.html より引用

宅建士試験案内東京

今からでも間に合う宅建講座
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申込み手続き
1.郵送

期間:7月1日(金)~8月1日(月)
申込書配布場所:http://www.retio.or.jp/exam/haifusaki.html ※主催者HPへリンクします

2.インターネット
期間:7月1日(金)9時30分~7月15日(金)21時59分
申込案内:http://www.retio.or.jp/exam/siken_netinfo.html ※主催者HPへリンクします

試験日
10月16日(日)13時~15時(2時間)

結果発表日
11月30日(水)

キバンインターナショナルが提供している宅建講座「まるで家庭教師」

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キバンインターナショナルで提供している宅建講座「まるで家庭教師」

この教材だけを使って試験に臨むことももちろん可能です。
しかし、もうすでに他の教材等で学習を始められている方も多いと思います。

そんな場合にも、補助的教材として使えます。

宅建講座「まるで家庭教師」
・科目ごと、ステップごとなど受講生のニーズにより選択可能なシステム
という特徴もあるからです!

宅建講座のコース詳細をご覧いただくと下記のようになっています。
宅建講座一覧解説
宅建業法、法令上の制限、権利関係(民法等)のいずれも、
単元ごと講義形式ごとに選択できますので、自分に必要な部分をチョイスして受講ができるのです。

例えば、教室通学をされている方。

教室での進捗状況に合わせ、復習として「まるで家庭教師」○×クイズ過去問を活用する。
または、不安な単元の補強として、細切れの時間に「まるで家庭教師」を活用するなど。

同じ内容でも、違う先生から教わると理解できなかったことが理解できることが多々あります!

通学の良さといえば
・生の講義なので集中しやすい
・教室に赴くことで学習のリズムを作りやすい
大きくこのような点が挙げられますが、

eラーニングの良さである
・自分のペースで受講できる
・自分に必要な部分を選んで何度でも受講できる
点も活かすことができれば、相乗効果で試験に臨めるでしょう。

もし、すでに宅建の試験勉強を始められている方で、不安な点のある方がいらっしゃいましたら、「まるで家庭教師」の無料サンプル動画をご覧になってみてください。

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岩本先生と受講生の掛け合いで、楽しく学習できます♪

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    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルのスタッフが、eラーニングに関する情報・最新事情をBlogでご紹介。月50本程度の情報発信を行っています。
    ブログ「blog.eラーニング.co.jp」
    http://blog.elearning.co.jp/

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