媒介契約書面の記載事項
- 宅地建物を特定するために必要な表示
- 宅地建物を売買すべき価額・評価額
- 媒介契約の種類
- 媒介契約の有効期間・解除に関する事項
- 指定流通機構への登録に関する事項
- 報酬に関する事項
- その他国土交通省令で定める事項
- 各専任媒介契約において専任義務に違反した場合の措置
- 標準媒介契約約款に基づくものか否かの別
※宅建業者が売買すべき価額、評価額について意見を述べる場合は、その根拠を明らかにしなければならない。
請求の有無に関わらない。
(宅建講座「まるで家庭教師」の宅建業法「媒介契約に関する規制(2) 基礎講義」より)
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。