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第4章「許可の種類と許可行為の範囲2薬局」より

第4章「許可の種類と許可行為の範囲2薬局」より

eラーニング講座で出てきた問題を集めた「理解度チェック」コーナー。
今回は、第4章「許可の種類と許可行為の範囲2薬局」よりピックアップします。

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問題
薬局に関する次の記述の正誤について、正しいものの組み合わせはどれか。
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a 薬局では、医薬品の調剤と併せて、店舗により医薬品の販売業を行うことが認められている。

b 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤室を除き、薬局の名称を付してはならない。

c 薬局開設者は薬剤師でなければならない。

d 医療法では、調剤を実施する薬局は医療提供施設として位置付けられていない。

選択肢 1(a,b) 2(a,c) 3(b,d) 4(c,d)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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 正解
  1番
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<アフロ先生の解説をピックアップ!!>

a 正。薬局の場合は医薬品の販売業は薬局の業務の中に含まれます。だから販売業の許可がなくても薬局の開設業の許可さえあれば医薬品の販売をすることができます。

b 正。医薬品を取り扱う場所で薬局としての開設許可を受けてないんだったら薬局じゃないんです。そしたら基本的には薬局という名前を付けちゃいけないんですけど例外的に病院又はクリニック、診療所の調剤室は薬局の名称を付していいんです。はいこれは正しいです。

c ×。社長は薬剤師じゃなくても構いません。社長が薬剤師の場合は自分で管理するか、誰か薬剤師に管理させる、で社長が薬剤師じゃない時は必ず誰か薬剤師に管理させなければならないって話でした。

d ×。医療法では位置付けられています。さっきは医療法のとこが薬機法て出るよって話をしました。でもこういう風に医療法で位置づけられていないって言う風に言いましたけど、これは嘘ですね。医療法で位置付けられています。よろしいでしょうか。

はい、てことはマルマルバツバツなのでA、Bで1番が正しいですね。出ましたかね、はい出ましたね。はい、よろしいでしょうか。

~スタッフより~
いかがでしたでしょうか。「薬局開設者」=「社長」と分かり易い言葉に置き換えてくれており、文章も理解しやすいですね。他の理解度チェックもこちらからご覧いただけますので、是非復習等にお役立てください。

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証明書の携帯等(抜粋)

宅建業者は、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。

 

従業者名簿の備え付け

(1)宅建業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え付けなければならず、取引の関係者から請求があったときはその者に閲覧させなければならない。

【従業者名簿の記載事項】

  • 氏名、住所
  • 従業者証明書番号
  • 生年月日
  • 主たる職務内容
  • 取引主任者であるか否かの別
  • この事務所の従業者となった年月日
  • この事務所の従業者でなくなった年月日

(2)従業者名簿は最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

 

帳簿の備え付け

(1)宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
※閲覧義務はない

【帳簿の記載事項】

  1. 取引の年月日
  2. 取引に係る宅地建物の所在・面積
  3. その他国土交通省令で定める事項の主なもの
    イ.取引様態の別
    ロ.取引の相手方等の氏名・住所
    ハ.取引に関与した宅建業者の称号・名称
    (個人の場合はその氏名)

(2)帳簿の閉鎖後5年間自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければならない。

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「建築物環境衛生管理技術者試験合格講座」ガイダンス

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試験期日

実施日 平成29年10月1日(日)

試験地

札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市 及び 福岡市

受験願書等の配布期間と書類の提出期間

期日 平成29年5月8日(月)から同年6月15日(木)

受験票の交付

発送日 平成29年9月6日(水)

合格発表

試験の合格者の発表は、平成29年10月30日(月)午前10時に厚生労働省(東京)及び公益財団法人日本建築衛生管理教育センタ ー国家試験課において、その受験番号を掲示して行うとともに、このホームページにおいてもその番号を掲載いたします

http://www.jahmec.or.jp/kokka/ より一部抜粋(必ず直接主催者HPをご確認ください。)

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「アフロ先生と学ぶ登録販売者」講座 第4章-2__許可の種類と許可行為の範囲1

「アフロ先生と学ぶ登録販売者」講座 第4章-2__許可の種類と許可行為の範囲1

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 問題
医薬品の販売業等に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれか。
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a 医薬品を業として販売、授与又は販売若しくは授与の目的での貯蔵若しくは陳列を行うには、薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。

b 医薬品の販売業の許可については、薬局の開設許可、店舗販売業の許可又は卸売販売業の許可の3種類に分けられている。

c 薬剤師を店舗管理者とする店舗販売業では、店舗に「薬局」の名称を付すことができる。

d 一般の生活者に対して医薬品を販売することができるのは、薬局の開設許可、店舗販売業の許可、配置販売業の許可を受けた者と卸売販売業の許可を受けたもののみである。
<選択肢>
a b c d
1正正正正
2正正誤正
3誤正正誤
4正誤誤誤
5誤誤誤誤
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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 解答
 4番
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<講座からアフロ先生の解説をピックアップ>
a 正しい。正しい文章は何度も読んで、それをまず頭に入れてから間違い探しですよ。間違ってる文章に違和感を感じるようになるまではまずは正しい文章を読んでください。

b 誤り。医薬品の販売業の許可については、薬局の開設許可、もうこの時点で嘘だって思ってくださいよ。「あっ」て、「あーでたきた間違いだ」って言う風に思ってくださいよ。はい、薬局の開設許可じゃありません。じゃあ3つなんでしたっけ。はい、店舗販売業の許可、又は卸売販売業の許可、もう一個何でしたっけ?そうですね、置き薬、配置販売の許可です。その3つです。薬局の開設許可はそこに含まれません。

c 誤り。これちょっとこの分野ではなくて次の分野の問題なんですけどね。例えばこういう風に間違った問題が一個入ってきたときも頑張って解いていきましょう。

薬剤師が店舗管理者であったとしても店舗に薬局ってつけることができません。店舗販売業では薬局の名称を付けることが実はできないんです。薬局の開設許可が無ければ薬局って名前はお店に付けることができません。ですから薬局て書いてるものはからなず薬局の開設許可を受けています。

d 誤り。卸売販売業って言うのは一般の生活者には売れないっていうそういう資格でした。

なのでマルバツバツバツ。で仮にですね、3番が分からなかったらどうなるかというとマルバツとくるのはどうなるのかっていうと、マルバツと来た時点ですでに4番が答えだって分かっちゃいますよね。

はい、ですね。なのでこういう風な感じで一問分かんなくても頑張って問題が解けるようになってくれるといいかなって言う風に思います。

 

詳しい解説は、eラーニング「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」

アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座
( http://bit.ly/2dHT0Dj )の
第4章「許可の種類と許可行為の範囲1」で、解説されています。

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アフロ先生と学ぶ登録販売者講座 第4章 医薬部外品、化粧品、保健機能食品より

アフロ先生と学ぶ登録販売者講座 第4章 医薬部外品、化粧品、保健機能食品より

 

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問題
医薬品等の分類や使用法に関する次の記述の正誤について、正しいものの組み合わせはどれか。
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a 医薬部外品には、衛生害虫類(ネズミ、ハエ、蚊、のみその他これらに類する生)の防除の為に使用される製品群がある。

b 医薬品について化粧品的な効能・効果を表示・標榜することは一切できない。

c 健医薬は医薬部外品です。

d 薬用化粧品は化粧品である。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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正解
2番
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<<アフロ先生の講座から解説をピックアップ!!>>

a ○。防除、医薬部外品ですね。防除用医薬部外品、特別に注意が必要なので防除用医薬部外品という記載があります。これ正しいです。

b ×。こう書かれると嘘になります。望ましくなくて基本的に表示はしないことが望ましんですけど、承認された効能・効果の場合はもちろん表示・標榜することはできます。医薬品として承認された効能・効果の場合は表示・標榜することはできますのでね、これ注意しといてください。

c ○。これはテキストの方にね表はあるんですけど、ここではまたややこしくなるんで説明はしませんけど、これ4問中わからないものが一個あっても解くって言う中の一つになるかもしれません。
建医薬、先ほどの健やかにする、何とかにする何とかにするって言う範囲には含まれなくて医薬品からシフトしてきたものなんですけど。健医薬は医薬部外品です。これ知っといてください。ここで覚えてください。健医薬。胃を健やかにする薬。健医薬は医薬部外品です。これ正しいんです。

d ×。薬用化粧品は医薬部外品です。

答えはA、Cで2番です。はい、よろしいでしょうか。化粧品、医薬部外品それぞれ区別してぜひ対比しながら覚えといてください。

詳しい解説は、eラーニング「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」

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( http://afro.elearning.co.jp/?page_id=80 )の
第4章で、解説されています。

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割賦販売とは:業者が月賦で販売する

解除等の制限

宅建業者は、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面催告し、その期間内に賦払金支払の義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払遅延を理由として契約を解除することができない。

所有権留保の禁止

宅建業者が受領した金銭の総額が代金の10分の3以下であるとき、/買主が抵当権先取り特権の登記、保証人の設定等の措置を講ずる見込みがないとき以外は、売主である宅建業者は所有権留保をしてはならない。
売主の二重譲渡等を防ぐため。

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宅建業者でない買主が
手付金等を宅建業者の売主に支払い、

宅建業者が倒産した場合、

物件の引渡しなく
手付金等も戻らない

→せめて手付金等は戻ってくるようにしよう
という制度。

完成物件の場合

  1. 宅地の造成又は建物に関する工事の完了前の売買で宅建業者が自ら売主となるものに関して
    →一定の保全措置を講じる必要がある
  2. 完成物件の保全措置
    1. 銀行等による連帯保証
    2. 保険事業者による保証保険
    3. 指定保管期間による保管←完成物件のみ
  3. 保全措置を講じなければならない範囲
    代金額の10%又は1000万円を超える手付金等を受領する場合
    →それを超える部分だけでなく、その全額について保全措置を講じなければならない
  4. 保全措置の不要な場合
    所有権移転の登記がなされたとき

未完成物件の場合と完成物件の場合を比較して覚えましょう
未完成物件の場合→『手付等の保全(1)

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手付金等を宅建業者の売主に支払い、

宅建業者が倒産した場合、

物件の引渡しなく
手付金等も戻らない

→せめて手付金等は戻ってくるようにしよう
という制度。

未完成物件の場合(要約)

  1. 宅地の造成又は建物に関する工事の完了前の売買で宅建業者が自ら売主となるものに関して
    →一定の保全措置を講じる必要がある
  2. 保全措置を講じなければならない範囲
    代金額の5%又は1000万円を超える手付金等を受領する場合
    →それを超える部分だけでなく、その全額について保全措置を講じなければならない
  3. 未完成物件の保全措置
    1. 銀行等による連帯保証
    2. 保険事業者による保証保険
  4. 保全措置の不要な場合
    所有権移転の登記がなされたとき

*保全措置を講じなければならないのは、
契約の日から物件の引渡しの日までに授受される金銭である。

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