【登録販売者 理解度チェック】医薬品の販売業等に関する正誤問題

「アフロ先生と学ぶ登録販売者」講座 第4章-2__許可の種類と許可行為の範囲1

「アフロ先生と学ぶ登録販売者」講座 第4章-2__許可の種類と許可行為の範囲1

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 問題
医薬品の販売業等に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれか。
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a 医薬品を業として販売、授与又は販売若しくは授与の目的での貯蔵若しくは陳列を行うには、薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。

b 医薬品の販売業の許可については、薬局の開設許可、店舗販売業の許可又は卸売販売業の許可の3種類に分けられている。

c 薬剤師を店舗管理者とする店舗販売業では、店舗に「薬局」の名称を付すことができる。

d 一般の生活者に対して医薬品を販売することができるのは、薬局の開設許可、店舗販売業の許可、配置販売業の許可を受けた者と卸売販売業の許可を受けたもののみである。
<選択肢>
a b c d
1正正正正
2正正誤正
3誤正正誤
4正誤誤誤
5誤誤誤誤
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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 解答
 4番
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<講座からアフロ先生の解説をピックアップ>
a 正しい。正しい文章は何度も読んで、それをまず頭に入れてから間違い探しですよ。間違ってる文章に違和感を感じるようになるまではまずは正しい文章を読んでください。

b 誤り。医薬品の販売業の許可については、薬局の開設許可、もうこの時点で嘘だって思ってくださいよ。「あっ」て、「あーでたきた間違いだ」って言う風に思ってくださいよ。はい、薬局の開設許可じゃありません。じゃあ3つなんでしたっけ。はい、店舗販売業の許可、又は卸売販売業の許可、もう一個何でしたっけ?そうですね、置き薬、配置販売の許可です。その3つです。薬局の開設許可はそこに含まれません。

c 誤り。これちょっとこの分野ではなくて次の分野の問題なんですけどね。例えばこういう風に間違った問題が一個入ってきたときも頑張って解いていきましょう。

薬剤師が店舗管理者であったとしても店舗に薬局ってつけることができません。店舗販売業では薬局の名称を付けることが実はできないんです。薬局の開設許可が無ければ薬局って名前はお店に付けることができません。ですから薬局て書いてるものはからなず薬局の開設許可を受けています。

d 誤り。卸売販売業って言うのは一般の生活者には売れないっていうそういう資格でした。

なのでマルバツバツバツ。で仮にですね、3番が分からなかったらどうなるかというとマルバツとくるのはどうなるのかっていうと、マルバツと来た時点ですでに4番が答えだって分かっちゃいますよね。

はい、ですね。なのでこういう風な感じで一問分かんなくても頑張って問題が解けるようになってくれるといいかなって言う風に思います。

 

詳しい解説は、eラーニング「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」

アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座
( http://bit.ly/2dHT0Dj )の
第4章「許可の種類と許可行為の範囲1」で、解説されています。

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CATEGORIES eラーニング, eラーニングコンテンツ, 資格by.s kobayashi0 Comments2017.04.17
記事の投稿者
kobayashi s

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