タグ別アーカイブ: 受験記

こんにちは。町田です。

平成28年度の宅建試験に合格しました。

そして先週、合格祝賀会に参加してきました。

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当日の写真が少ないですが・・・

祝賀会は立食で、同じように今年度の試験で合格した方々と交流しました。

そこで、どんな方が宅建試験を受けて合格したのかをご紹介します。

 

1.不動産業者向けの仕事をしている20代の女性

この方は、とあるSNSで交流をしていた方です。

仕事の後や休日に熱心に勉強をされていました!

知識がある方が、不動産業者のお客さんとのお話がスムーズになるため、取得したそうです。
来年はマンション管理士管理業務主任者の試験も受験されるのだとか!

 

2.定年後の男性

ボケ防止のために受験したとおっしゃっていました。

覚えることが多く大変だと話していましたが、熱心に勉強されて合格したようです。

 

3.独立開業されている男性

保険代理店に勤めながら、そこで生じた相続の案件は自社でコンサルティングをしているという方でした。

AFPFP2級の資格をお持ちで、CFPより宅建の方が実務に即しているということで、宅建を受験されたそうです。

FPに関するお仕事の話を聞かせていただきました!

 

4.コンサルティング会社に勤める女性

不動産業者を中心に、トータルコンサルティングを行うベンチャー企業にお勤めの方でした。

専門知識があることで、より深いコンサルティングができるのだろうと想像します。

 

5.独立開業をめざしている主婦

これは、私です笑

ファイナンシャルプランナーとして独立を目指しており、FPに関連する資格なので取得しました!

蛇足ですが、職業別受験者で、主婦はわずか4.4%でした。

 

受験される方の中で一番多いのは、もちろん不動産業界の方ですが、その他にも

  • 学生さん
  • ご主人が不動産業界の女性
  • 行政書士や司法書士の登竜門として受ける方

などなど、本当に様々な方が宅建を受けていました。

 

宅建試験は受験要件がなく、どなたでも受けられるからでしょう。

宅建に挑戦するのに、早すぎることも遅すぎることもないと思いました。

 

宅建の知識があると、ご自身でお部屋を借りるときや、不動産を購入するときにも大いに役に立ちます。

ぜひ、宅建試験に挑戦してみませんか。

 

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先月11月30日は、宅地建物取引士の合格発表日でした。

当日、PC上で合格者番号を確認してみると・・・

見にくいですが、画面中央あたりに同じ番号が…?

見にくいですが、画面中央あたりに同じ番号が…?

ありました!無事に合格です!

その日のうちに、簡易書留で合格証が届きました!

 

合格した後にやること

合格証とともに、諸々の書類が同封されていました。

 

何かというと・・・宅建試験に合格した後は、

受験した都道府県に登録をして、
宅建士証の交付を受けて

初めて宅建士として仕事をすることができます。
※これも、宅建試験に出題されます!笑

 

同封されていた書類は、登録に関することが書かれていました。

必要なもの。登録手数料、身分証明証、合格証の写し等々…

思っていた以上に煩雑そうです。

 

また、私は宅建業の実務経験がないので、登録講習を受けなくてはなりません。

なかなか、大変そうです。

ですが、この煩雑な手続きを乗り越えれば、宅建士として活躍することができます。

 

来年の宅建試験に挑戦する方やリベンジする方で、今から勉強されている方もたくさんいます。

宅建士にご興味のある方、今から少しずつ始めてみませんか?

 

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10月16日(日)、宅建試験が行われました。
受験した結果、自己採点は38点となり、合格ラインを超えることができました。

12点の失点があったわけですが、各分野ごとの感想と、個人的に解けた問題や落とした問題をまとめてみました。

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権利関係

問1~14 11点/14点

・民法の条文に規定されているもの
・抵当権
・不動産登記法
この3つを落としました。

個数問題が1問ありましたが、その問題も含めて基礎的な問題が多い印象で、
判決文の問題も読みやすく、不法行為の知識を問うものでした。

法令上の制限

問15~22 4点/8点

この科目は一番難易度が高かったように思います。
・国土利用計画法
・建築基準法1問
・宅地造成等規制法
・土地区画整理法
この4問は解けました。

しかし都市計画法は全滅。(2問)
もともと得意でなかった農地法と、難易度の高かった建築基準法1問も落としました。

その他関連知識1

問23~25 2点/3点

印紙税、不動産取得税、不動産鑑定評価基準の3問が出題されました。
税金は正答しましたが、不動産鑑定評価は失点しました。

不動産鑑定評価の正解肢は少し細かかったですが、過去問をやれば解けそうだったので、もう少し頑張ればよかったなと思いました。

宅建業法

問26~45 17点/20点

落とした3問はすべて個数問題でした。
今年は基礎的な知識があれば解ける問題が多かったと思います。

去年初めて出題された会話形式の問題等は、今回は出題されませんでした。

その他関連知識2(免除科目)

問46~50 4点/5点

今回、難易度の高かった住宅金融支援機構の問題が失点要因でした。
統計は知っているか否かですが、その他の公告、土地、建物いずれも難易度は易しい印象でした。

ここの5問は、条件を満たす方は免除になる問題なので、免除対象の方とあまり差がつかなくてよかったです。


昨年は宅建が士業に昇格した年で、突然難しくなったと言われていましたが、今年はその反動からか、全体的に難易度が下がりました
基礎的な問題が多かったので、独学の方でも基礎を徹底した方は高得点を取れたようです。

ご興味のある方は、ぜひ挑戦してみてくださいね!

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10月16日(日)、宅建試験が行われました。
その日のうちに、予備校各社から解答速報が発表されました。

自分の解答が合っているかどうかに加え、見間違えて自己採点していないか念入りにチェックしました。
本試験で疲労した後に、自己採点でさらに疲れてしまいました笑

では、早速ですが私の自己採点結果を公表します…!

自己採点結果

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権利関係(問1~14)
11点/14点

失点:問1、4、14

法令上の制限(問15~22)
4点/8点

失点:問16、17、19、22

その他関連知識1(問23~25)
2点/3点

失点:問25

宅建業法(問26~45)
17点/20点

失点:問33、37、38

その他関連知識2(問46~50)
4点/5点

失点:問46

合計
38点/50点

予備校各社の予想合格ラインは、大体34~36±1あたりのようです。
ということで、天変地異が起こらない限りは合格できそうです!笑

昨年は宅建が士業に昇格した年で、突然難しくなったと言われていましたが、今年はその反動か、全体的に難易度が下がりました
運が良かったなと思います。今年受験して本当に良かったです。

来年は、どんな試験になるのでしょうか。
ご興味のある方は、来年の試験に挑戦してみてはいかがでしょうか。

宅建は、覚えることは多いですが、自身の役に立つ知識も多く、過去問の反復が実を結ぶので楽しいですよ。
私はとても楽しかったです!

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10月16日(日)、宅建試験が行われました。
受験日当日の様子を振り返ります。

私は文化学園大学で受験しました。

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12時ごろに会場に到着しました。
試験開始1時間前ですが、それなりに受験生が来ていました。

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A153教室。
A館の15階にある教室でした。

入室し、お手洗いを済ませ、自分の受験番号の席に座り、最終確認をして待ちました。

待っている間、教室全体に緊張感が漂っていました。

いざ、本試験!

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13時になり、本試験開始の鐘がなりました。

まずは落丁がないかざっと確認し、問26からの宅建業法を解きはじめました。

問26~28あたりまで解き、
あ、解ける。いけそう。
と思い、緊張がほぐれました。

日頃からケアレスミスが多いので、問題文に丸をつけたり線を引いたり、細心の注意を払いました。

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注意すべき部分にしるしをつける方法、大変効果的でした。
ケアレスミスのある方にはぜひおすすめします。

解いた順番は、
宅建業法20問(問26~45)
  ↓
その他(免除科目)5問(問46~50)
  ↓
法令上の制限、その他(税等)11問(問15~25)
  ↓
権利関係14問(問1~14)

権利関係に入り、かなりバテてしまいました。
問4~6あたりで集中力が切れ、
よ、読めない…!」←文章が全く理解できなくなりました笑

読めない問題問9判決文の問題は飛ばし、一通り解いてから、飛ばした問題を解きました。

全て終わったのが試験開始から1時間半。
近年の試験問題は長文化しており、かなり体力を使う試験になってきているそうで、
まさに私も体力がギリギリでした笑

受験された皆様、大変お疲れ様でした!

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来る10月16日、宅地建物取引士の試験があります。

先週、ついに受験票が届きました。

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試験まで2週間を切っています。ひええ…

当日まで、残りの期間はひたすら過去問を解いていきます。

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今の時期、焦ってしまってつい深入りした論点をやりたくなってしまいます。
ですが、この時期こそ、よく出題される問題を確実に解けるように、基礎固めを徹底することが大切です。

過去問を何度も反復することで、どんな問題がよく出るのかがわかってきます。
その問題の論点がしっかりと理解できているか、一つ一つ確認していきましょう。

宅建試験を受験される皆さん、ラストスパート頑張りましょうね!

重要論点の確認に 宅建講座「まるで家庭教師」

宅建講座「まるで家庭教師」は、試験によく出る論点を絞った基礎講義があり、重要論点の確認ができます。
また、基礎講義に対応した○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で確認することも可能です。

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都市計画の制限

平成28年度法令上の制限・その他テキストP24~26

都市計画制限

都市計画制限とは
都市計画の妨げにならないようにするための制限。

市街地開発事業等予定区域内の制限

次の行為をする場合、
都道府県知事等の許可が必要

1)土地の形質の変更
2)建築物の建築その他工作物の建設

都市計画施設の区域または市街地開発事業の施工区域内の制限

施行予定者が定められていない場合

次の行為をする場合、
都道府県知事等の許可が必要

建築物の建設

都市計画事業の事業地内における制限

事業地内で次の行為をする場合、
都道府県知事等の許可が必要

1)土地の形質の変更
2)建築物の建築その他工作物の建設
3)重量が5トンを超える物件の設置または堆積

非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、許可が必要であることに注意!

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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都市計画の決定

平成28年度法令上の制限・その他テキストP21~22

都市計画の決定権者

都道府県が定める主な都市計画(抜粋)

(1)区域区分
(3)風致地区(10ha以上かつ2以上の市町村の区域にわたるもの)

市町村が定める主な都市計画(抜粋)

(1)用途地域
(2)特別用途地区
(3)高度地区、高度利用地区
(7)地区計画
(8)風致地区(10ha未満又は10ha以上で1の市町村の区域内のもの)

都市計画の決定手続

(抜粋)

(1)必要に応じて公聴会の開催
(6)国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとする場合は、あらかじめ国土交通大臣に協議し、同意を得る

要点を確認したら問題演習をしましょう

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都市計画区域

平成28年度法令上の制限・その他テキストP6~8

都市計画法

都市計画法は、他の法令の根幹となる法律。

都市計画法の目的
住みやすい街を計画的につくることを目的とする法律

都市計画とは
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地の利用等に関する計画。
(住みよい街づくりをするための計画)

都市計画の手順
都市計画区域の指定(無人島など人のいないところは指定しない。)

都市計画区域を2つに分ける(市街化区域市街化調整区域)

地域地区の指定

都市施設(道路等)の建設

都市計画区域

都市計画区域指定権者(誰が都市計画区域を定めるのか)

  1. 都道府県→1つの都道府県内における都市計画区域
  2. 国土交通大臣→2つ以上の都府県※にわたる都市計画区域

※余談:なぜ”道”が入っていないのか
北海道は他の県を跨がないから。

準都市計画区域

順都市計画区域とは
都市計画区域外の一定の区域。
放置すれば、将来における都市としての整備等に支障が生じるおそれがあると認められる区域。

準都市計画の指定権者

  都道府県

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直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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来る10月16日、宅地建物取引士の試験があります。

7月に受験を申し込み、それが受付されたという通知はがきが先日無事に届きました!

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以下、はがきより抜粋
——————————————————————————
平成28年度 宅地建物取引士資格試験の受験申込みを受け付けました。

受験票郵送
9月27日以降

試験日時
10月16日(日)・午後1時~3時

入室時間
11時45分から12時30分までの間に、該当する受験番号の席に着席
——————————————————————————

宅建試験まであと約1ヶ月半となりました。

私は一通りの学習を終え、とにかく過去問を繰り返し解いているところです。
宅建試験は年に1回しかありませんので、今年初受験ですが一発合格を目指します!

宅建受験生の皆さん、試験まで頑張りましょうね!

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この直前期では、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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