CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。
講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、CFP相続・事業承継設計 精選問題講座、問題2についてです。
問題2は、上記のサンプル動画を公開しています。
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次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。
なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。
(親族関係図)
(問題2)
平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合、北村さんの相続に係る
相続税の総額等を計算するうえでの養子A(孫A)の法定相続分(代襲相続分を含む)として、正しいものはどれか。 なお、長女は相続の放棄をするものとする。
- 1/4
- 1/5
- 1/6
- 1/8
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この問題の論点は次の通りです。
- 長女は相続の放棄をしている
→相続税法上の法定相続分は、放棄をした人も相続人に含まれる - Aは、孫Aとしての相続分、養子Aとしての相続分を合わせて取得する(問題1と同じ)
各相続人の相続分は以下になります。
妻 1/2
子 1/2×1/5=1/10
→孫A(長男の代襲相続)、二女、三女、養子A
養子A(孫A)の民法上の法定相続分
1/10+1/10=1/5
相続税法上の法定相続分 ポイント
放棄をした人は、民法上の法定相続人には含まれませんが、相続税法上の法定相続人には含まれます。
基本の論点ですので必ず押さえておきましょう。
また、相続税法上の法定相続分を求める際には、養子の数に注意しましょう。
- 法定相続人に含める普通養子の数は、実子がいる場合は1人
- 被相続人の直系卑属である普通養子は実子とみなされる
- 特別養子は実子とみなされる
今回の問題の養子Aは長男の代襲相続人ですので、養子の数の制限はありません。
普通養子が数人いる問題も度々出題されますので、相続人に含めることができるかチェックを忘れないようにしましょう。
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