FPへの道

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、CFP相続・事業承継設計 精選問題講座問題2についてです。

問題2は、上記のサンプル動画を公開しています。

 

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。

なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

(問題2)
平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合、北村さんの相続に係る
相続税の総額等を計算するうえでの養子A(孫A)の法定相続分(代襲相続分を含む)として、正しいものはどれか。 なお、長女は相続の放棄をするものとする。

  1. 1/4
  2. 1/5
  3. 1/6
  4. 1/8

——————

この問題の論点は次の通りです。

  1. 長女は相続の放棄をしている
    →相続税法上の法定相続分は、放棄をした人も相続人に含まれる
  2. Aは、孫Aとしての相続分、養子Aとしての相続分を合わせて取得する(問題1と同じ)

各相続人の相続分は以下になります。

妻 1/2
子 1/2×1/5=1/10
孫A(長男の代襲相続)、二女三女養子A

養子A(孫A)の民法上の法定相続分
1/10+1/10=1/5

 

相続税法上の法定相続分 ポイント

放棄をした人は、民法上の法定相続人には含まれませんが、相続税法上の法定相続人には含まれます。
基本の論点ですので必ず押さえておきましょう。

また、相続税法上の法定相続分を求める際には、養子の数に注意しましょう。

  • 法定相続人に含める普通養子の数は、実子がいる場合は1人
  • 被相続人の直系卑属である普通養子は実子とみなされる
  • 特別養子は実子とみなされる

今回の問題の養子A長男の代襲相続人ですので、養子の数の制限はありません。

普通養子が数人いる問題も度々出題されますので、相続人に含めることができるかチェックを忘れないようにしましょう。

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

CFP相続・事業承継設計の試験で過去に出題された問題を110問精選し、動画で解説した講座です。 基礎知識を確認しながら問題の解き方を解説するので、AFP取得からブランクのある方でも問題が解けるようになります。
独学で行き詰っている方、短時間で合格を目指したい方に特におすすめです。

CFP相続事業承継設計 精選問題講座 – 365日パック 10,800円(税込)
【今すぐ購入する】

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説いたします。

今回は、CFP相続・事業承継設計 精選問題講座問題1についてです。

問題1は、上記のサンプル動画を公開しています。

 

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。

なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

(問題1)
平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合、北村さんの相続に係る養子A(孫A)の民法上の法定相続分(代襲相続分を含む) として、正しいものはどれか。
なお、長女は相続の放棄をするものとする。

  1. 1/4
  2. 1/5
  3. 1/6
  4. 1/8

——————

この問題の論点は次の通りです。

  1. 長女は相続の放棄をしている
    孫は代襲相続できない
  2. Aは、孫Aとしての相続分、養子Aとしての相続分を合わせて取得する

 

各相続人の相続分は以下になります。

妻 1/2
子 1/2×1/4=1/8
孫A(長男の代襲相続)、二女三女養子A

養子A(孫A)の民法上の法定相続分
1/8+1/8=1/4

 

民法上の法定相続分 ポイント

代襲相続がなく、次の問題である相続税法上の法定相続分にも繋がる「放棄」は定番の論点です。

民法上の法定相続分を間違えてしまうと、後の計算問題(寄与分遺留分特別受益等)の計算にも影響してしまうので、確実に正答できるようにしたいところです。

近年は難易度が高い問題も出題されることがあります。
平成29年度第1回の問題1は難易度の高い問題でした。

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

CFP相続・事業承継設計の試験で過去に出題された問題を110問精選し、動画で解説した講座です。 基礎知識を確認しながら問題の解き方を解説するので、AFP取得からブランクのある方でも問題が解けるようになります。
独学で行き詰っている方、短時間で合格を目指したい方に特におすすめです。

CFP相続事業承継設計 精選問題講座 – 365日パック 10,800円(税込)
【今すぐ購入する】

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座の講師を務めております、FPサテライトの町田です。

こちらのブログにて、講座のポイントや補足、CFP試験についての解説をさせていただきます。

今回は、大問の解説です。

 

【問1】相続の概要

CFP相続・事業承継設計試験の最初の大問は『相続の概要』です。
8~10問ほど出題されます。

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座で解説している論点は以下の通り。

  • 民法上の法定相続分(問題1・問題10)
  • 相続税法上の法定相続分(問題2・問題11)
  • 寄与分(問題3・問題12)
  • 遺留分(問題4・問題13)
  • 特別受益(問題5・問題14)
  • 相続の承認(問題6・問題15)
  • 相続の放棄(問題6・問題15)
  • 相続人の欠格(問題7・問題17)
  • 推定相続人の廃除(問題7・問題17)
  • 遺贈(問題8・問題16)
  • 養子(問題9・問題19)
  • 失踪宣告(問題18)

法定相続分を求める問題2問

寄与分、遺留分、特別受益等の計算問題1~3問

その他論点の文章問題4~6問

が基本の傾向です。

 

講座に収録していない問題

講座で解説していないですが出題される論点が、

寄与分、遺留分、特別受益の文章問題です。

寄与分、遺留分、特別受益の計算問題は講座で解説していますが、文章問題でも出題されています。
直近では平成28年度第1回問題4・問題7平成29年度第1回問題5に出題されています。

文章問題でも解けるように抑えておきましょう。

出題頻度の低い文章問題も収録していませんが、下記も出題実績があります。
余裕のある方は解いてみても良いでしょう。

  • 認知
  • 相続の原因等

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

CFP相続・事業承継設計の試験で過去に出題された問題を110問精選し、動画で解説した講座です。 基礎知識を確認しながら問題の解き方を解説するので、AFP取得からブランクのある方でも問題が解けるようになります。
独学で行き詰っている方、短時間で合格を目指したい方に特におすすめです。

CFP相続事業承継設計 精選問題講座 – 365日パック 10,800円(税込)
【今すぐ購入する】

昨年2016年10月に行なわれた宅建士試験で合格しました。

そして、ついに宅建士の証を手に入れました!
冒頭の写真がそうですが、でかでかと載せるのは恥ずかしいのでサムネイルサイズです笑

また、住所を黒塗りにしていますが、実務上も住所の上にシールなどを貼って目隠ししてもOKです。
試験にも出題されたりします…!
→関連記事『宅建士証(宅建業法10)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

 

宅建士について

宅建士の独占業務として、契約前に重要事項の説明を行なうなどの業務がある他、宅建業者は規定の人数だけ専任の宅建士を置かなければなりません

しかし、宅建試験に合格しただけでは、宅建士として活動することはできません。

まず、試験を受けた都道府県知事に登録をし、宅建士証の交付を受けなければなりません。

こちらも試験に出る部分です。詳しくはこちらを参照
→『宅建士の意義・事務(宅建業法7)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

 

私は東京都で試験を受けたので、都庁へ登録手続きをしました。
→詳細は前回記事参照『宅建士登録の手続きに行ってきました【宅建合格体験記その5】

宅建士証交付の流れ

宅建士の登録から、30日をちょっと過ぎた頃に登録完了の通知はがきが届きました。

私は試験合格から1年以内の交付申請ですので、法定講習が免除されます。
そのため再び都庁へ行き、宅建士証の交付申請をします。

  1. 宅地建物取引士証交付申請書(登録時にもらった冊子の中にあるものもしくはPDFをダウンロード)
  2. 顔写真2枚(縦3cm×横2.4cm、1枚は1.に貼り付け、もう1枚は添付、裏面に氏名を記入)
  3. 印鑑
  4. 登録通知のはがき
  5. 交付手数料4,500円

試験合格から1年を超えている方は、法定講習を受講した後に宅建士証が交付されます。

以上の詳細(東京都で受験された方)は都の都市整備局HPをご覧ください。
宅地建物取引士証の交付申請(手続き等) | 東京都都市整備局

 

というわけで、晴れて宅建士となりました!

すぐに宅建業者に勤めたり、宅建業者の免許を申請する予定はありませんが、宅建士証を手に入れたことで不動産に関する仕事の幅が広がりました!

不動産業界に興味のある方はぜひ宅建試験に挑戦してみてください。

キバンインターナショナルの宅建試験対策講座は、要点がまとまっていて非常におすすめです!

 

キバンインターナショナルのeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」

 

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」 6,480円(税込)
【今すぐ購入する】

こんにちは。町田です。

6月11日18日に、CFP資格審査試験がありました。
全6科目あるうちの3科目に合格している私ですが、今回は2科目受験しました。

7月19日が結果発表でした!

が、発表日を失念しており、届いた結果通知のハガキで初めて結果を知りました(^^;

というわけで、今回受験した2科目の結果は以下の通りです。

  • ライフプランニング・リタイヤメントプランニング
    不合格(あと1点…)
  • 相続・事業承継設計
    合格!

ライフは29点で合格のところ、28点でした。。。
惜しかったです…以前、金融でも同じようなことがあったような…

相続は28点で合格のところ33点と、5点の余裕を残した合格でした!
相続は合格ラインが高いことが多いのですが、今回は難易度が高いと感じる方が非常に多かったようで、合格ラインにも表れています。

 

次回の予定

次回のCFP試験は11月です。

残りの科目は、今回不合格だったライフリスクと保険
ついにあと2科目6科目合格です。

次回は絶対に2科目とも合格します!!

FPの上級資格であるCFPは各科目で出題範囲が広く大変ですが、得られる知識は多く、他の資格試験の足がかりにもなります。

FPをお持ちでない方はまず3級から
AFPまでお持ちの方はCFPにもぜひチャレンジしてみてください!

キバンインターナショナルで開講しているFP講座

ドナルド松山のFP2級3級技能士講座

【今すぐ購入する】

CFP精選問題講座 順次開講予定

まもなく CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 が開講します!!

こんにちは。町田です。

6月11日18日に、CFP資格審査試験がありました。
全6科目あるうちの3科目に合格している私ですが、今回は2科目の受験を終えました。

既に合格している科目

  • 金融資産運用設計
  • タックスプランニング
  • 不動産運用設計

今回受験した科目

  • ライフプランニング・リタイヤメントプランニング
  • 相続・事業承継設計

というわけで、今回受験したレポートです。

毎回受験会場がまちまちなCFP試験ですが、今回は2日とも拓殖大学の文京キャンパスで開催されました。

 

1日目:ライフプランニング・リタイヤメントプランニング

初日の6月11日はライフの試験でした。
ライフは今回が初受験です。

試験勉強は精選過去問集を主に利用しました。
(只今過去問解説講座制作中です。暫しお待ちください!)

前日には力試しで前回(H28年第二回)の過去問を2時間測って回答
その時は29点で、前回の合格ライン28点はギリギリ超えていました。

完璧な自信はないままにいざ本番!
計算問題はすべて後回しにし、文章問題をどんどん回答していきました。
その後に解きやすそうな計算問題から回答。

ライフは全問解くのに時間ギリギリでした。
自己採点の結果、28点でした。
前回と同じ合格ラインでしたら合格ではありますが、厳しめのボーダーラインですね。

 

2日目:相続・事業承継設計

2日目の6月18日は相続の試験です。
相続は前回24点不合格でした。リベンジです。

こちらの科目も精選過去問集で基礎知識を身につけました。
(相続の過去問解説講座は撮影が完了し、もうすぐ開講します!)

近年の出題傾向を掴むため、昨年の過去問も何度か解きました。

こちらは本番でもそれなりに手応えがありました!
自己採点したところ、33点でした。

もう少し正答したかなとは思ったのですが…笑
合格はほぼ見込める点数を獲得できました!

 

次回の予定

次回のCFP試験は11月です。

残りの科目はリスクと保険
今回のライフが不合格であれば次回でリベンジです。

ここまで3年ほどかかりましたが、ようやく6科目合格のゴールが見えてきました。
FPの上級資格であるCFPは各科目で出題範囲が広く大変ですが、得られる知識は多く、他の資格試験の足がかりにもなります。

FPをお持ちでない方はまず3級から
AFPまでお持ちの方はCFPにもぜひチャレンジしてみてください!

 

キバンインターナショナルで開講しているFP講座

ドナルド松山のFP2級3級技能士講座

【今すぐ購入する】

CFP精選問題集解説講座 順次開講予定

昨年2016年10月に行なわれた宅建士試験で合格しました。

宅建士の独占業務として、契約前に重要事項の説明を行なうなどの業務がある他、宅建業者は規定の人数だけ専任の宅建士を置かなければなりません

しかし、宅建試験に合格しただけでは、宅建士として活動することはできません。

まず、試験を受けた都道府県知事に登録をし、宅建士証の交付を受けなければなりません。

試験にも出る部分です。詳しくはこちらを参照
→『宅建士の意義・事務(宅建業法7)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

 

というわけで、必要書類を揃えて都庁へ向かいました。

必要書類はこちらの記事の後半を参照
→『宅建士登録実務講習の結果に驚き!!【宅建合格体験記その4】

東京都で受験した方は都庁手続きをします!

 

都庁での宅建登録手続きの流れ

必要書類を揃えて都庁へ
(第二本庁舎3階 不動産業課2番窓口)

窓口で必要書類の確認

確認がとれたら登録料37,000円支払い

登録手続きが完了したらはがきで通知される

というわけで、はがきの通知を待っています。
30日程で届くようです。

通知がきたら、宅建士証の交付申請を行なうことで、宅建士証が手に入ります。
そして、晴れて宅建士として仕事をすることができます。
宅建士になると、不動産業界でやりがいの大きい仕事ができます。
ご興味のある方は、ぜひ今年の宅建士試験に挑戦してみてください!

宅建試験対策はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」で!

 

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」 6,480円(税込)
【今すぐ購入する】

保険への加入義務または保証金の供託義務

新築住宅の売主は、保険または供託により、瑕疵担保責任の履行のための資力確保措置を講じなければならない。

※新築住宅の定義
新たに建設された工事完了日から起算して1年を経過していない住宅

保険への加入

  1. 保険によるてん補
  2. 買主による直接請求
  3. 保険契約の条件
    保険は、次の条件を満たす必要がある。
    1)売主が保険料を支払うものであること
    2)売主の瑕疵担保責任の履行による損害をてん補すること
    3)売主が相当の期間を経過して瑕疵担保責任を履行しない場合には、買主の請求に基づき損害をてん補すること
    4)保険金額が2000万円以上であること
    5)10年以上の期間有効な契約であること

保証金の供託(抜粋)

  • 供託等の届出:基準日ごとに、基準日から3週間以内
  • 供託等をしていないまたは届出をしていない場合の措置基準日翌日から50日経過後、自ら売主となる新築住宅の売買契約禁止
  • 供託所の所在地等の説明:売買契約を締結するまでに、書面を交付して説明
  • 不足額の追加供託:通知書の送付を受けた日から2週間以内
  • 超過額の取り戻し:免許権者の承認が必要

※業者間取引の場合は措置を講じる必要はない。

詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
【今すぐ購入する】

サンプル講座

サンプル1(宅建業法/用語の定義/基礎)

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら
【今すぐ購入する】

宅建業者の監督処分と比較しながら学習するとよい。

監督処分

  • 指示処分
  • 事務禁止処分
  • 登録消除処分

宅建業者と宅建士の比較

宅建士 宅建業者
指示処分 指示処分
事務禁止処分 業務停止処分
登録消除処分 免許取消処分

 

監督処分の手続き

都道府県知事が監督処分をする場合、
公開による聴聞を行なわなければならない。

監督処分を行なっても公告手続きをとる必要はない。

登録処分は、当該宅建士等の登録をしている都道府県知事でなければ行なうことはできないことに注意。

詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
【今すぐ購入する】

サンプル講座

サンプル1(宅建業法/用語の定義/基礎)

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら
【今すぐ購入する】

指示処分

国土交通大臣
その免許を受けた宅建業者が一定事由に該当するとき、その業者に対して必要な指示処分をすることができる

都道府県知事
その都道府県内で営業を行なうすべての宅建業者に対して指示処分をすることができる

業務停止処分

国土交通大臣または都道府県知事は、
その免許を受けた宅建業者が一定事由に該当したときは、1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命ずることができる。

免許取消処分

免許を取り消さなければならない主な事由(抜粋)

  • 免許換えをしなければならない事由に該当しながら、新たな免許を受けていないことが判明したとき
  • 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続いて1年以上事業を休止したとき
    正当な理由の有無を問わないことに注意

監督処分の手続

国土交通大臣または都道府県知事は、
指示業務停止免許取消の処分をする場合、
公開による聴聞を行なわなければならない

業務停止免許取消処分をした場合は、
国土交通大臣にあっては官報より、
都道府県知事にあっては公報により、
その旨の公告をしなければならない。

なお、免許取消処分は免許権者しかできないことに注意

詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
【今すぐ購入する】

サンプル講座

サンプル1(宅建業法/用語の定義/基礎)

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら
【今すぐ購入する】

  • 製品・サービス
    PC、iPhone対応のeラーニングシステム。20名まで無料でASPサービスを利用できます
    PC、iPhone対応のeラーニング学習管理システム(LMS)【SmartBrain】
    http://smartbrain.info/
    PC、iPhone対応のeラーニングシステム。ユーザ数無制限のASPコースをご用意。


    eラーニングポータルサイト【elearning.co.jp】
    http://elearning.co.jp/
    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルの製品を紹介しています。


    コンテンツビジネス支援パック
    http://contentsbank.jp/

    Ustream配信、動画コンテンツ制作、セミナーにご利用いただけるレンタルスタジオ
    Ustreamレンタルスタジオ「パンダスタジオ」
    http://pandastudio.tv/

    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルのスタッフが、eラーニングに関する情報・最新事情をBlogでご紹介。月50本程度の情報発信を行っています。
    ブログ「blog.eラーニング.co.jp」
    http://blog.elearning.co.jp/

  • アーカイブ
  • カテゴリー
  • Amazon
  • タグ