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CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題12寄与分についてです。

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。

(問題12)
高倉さんの妻は、高倉さんの財産の維持や増加に特別に貢献してきた。平成28年11月末に高倉さんに相続が開始し、高倉さんの相続財産が以下のとおりであり、相続人全員の協議で高倉さんの妻の寄与分を20,000千円と定めた場合、寄与分を考慮した高倉さんの妻の民法上の相続分(具体的相続分)の金額として、正しいものはどれか。

[高倉さんの相続財産]

相続開始時の時価 180,000千円
相続開始時の相続税評価額 140,000千円
  1. 80,000千円
  2. 90,000千円
  3. 100,000千円
  4. 110,000千円

——————

この問題の論点は次の通りです。

  • 計算に使う相続財産の価額は時価相続税評価額
  • 寄与分の計算方法

 

この問題の計算は以下になります。

180,000千円‐20,000千円=160,000千円…A
相続開始時の時価‐寄与分

160,000千円×1/2=80,000千円…B
妻の法定相続分

80,000千円+20,000千円=100,000千円
B+寄与分

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座では、図を用いて解説しています。

寄与分は文章題でも出題されます

講座には収録できませんでしたが、寄与分は文章問題でも出題されます。

そもそも寄与分ってなに?という方は、文章問題で寄与分について理解してから計算問題に取り掛かると、若干解きやすくなるかもしれません。

直近では平成28年度第1回の問題3平成29年度第1回の問題5に出題されています。

 

寄与分 ポイント

寄与分のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。

計算の考え方は、
寄与分を除いた相続財産法定相続分で分割する

法定相続分と寄与分を合計した相続財産が、寄与分を考慮した民法上の相続分となる

理解できればスムーズに解けるようになると思います。

問題12の正答

3.

同じ論点の問題

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題3

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CFP相続・事業承継設計の試験で過去に出題された問題を110問精選し、動画で解説した講座です。 基礎知識を確認しながら問題の解き方を解説するので、AFP取得からブランクのある方でも問題が解けるようになります。
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CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題11相続税法上の法定相続分についてです。

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。

(問題11)
平成28年11月末に高倉さんに相続が開始した場合、高倉さんの相続に係る相続税の総額等を計算するうえでの養子A(孫A)の法定相続分(代襄相続分を含む)として、正しいものはどれか。 なお、長女は相続の放棄をするものとする。

  1. 1/3
  2. 1/4
  3. 1/6
  4. 3/8

——————

この問題の論点は次の通りです。

    1. 長女は相続の放棄をしている
      →相続税法上の法定相続分は、放棄をした人も相続人に含まれる
    2. Aは、孫Aとしての相続分、養子Aとしての相続分を合わせて取得する(問題1と同じ)
        各相続人の相続分は以下になります。

妻 1/2
子 1/2×1/3=1/6
→長男、長女、養子A

長男はすでに死亡しているため
孫が代襲相続 1/6×1/2=1/12
→孫A、孫B

養子A(孫A)の民法上の法定相続分
1/6+1/12=1/4

 

相続税法上の法定相続分 ポイント

放棄をした人は、民法上の法定相続人には含まれませんが、相続税法上の法定相続人には含まれます。
基本の論点ですので必ず押さえておきましょう。

問題11の正答

2.

同じ論点の問題

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題2

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

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今回は、問題10民法上の法定相続分についてです。

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。

(問題10)
平成28年11月末に高倉さんに相続が開始した場合、高倉さんの相続に係る養子A(孫A)の民法上の法定相続分(代襲相続分を含む) として、正しいものはどれか。なお、長女は相続の放棄をするものとする。

  1. 1/3
  2. 1/4
  3. 1/6
  4. 3/8

——————

この問題の論点は次の通りです。

  1. 長女は相続の放棄をしている
    孫は代襲相続できない
  2. Aは、孫Aとしての相続分、養子Aとしての相続分を合わせて取得する

 

各相続人の相続分は以下になります。

妻 1/2
子 1/2×1/2=1/4
→長男、養子A

長男はすでに死亡しているため
孫が代襲相続 1/4×1/2=1/8
→孫A、孫B

養子A(孫A)の民法上の法定相続分
1/4+1/8=3/8
 

民法上の法定相続分 ポイント

代襲相続がなく、次の問題である相続税法上の法定相続分にも繋がる「放棄」は定番の論点です。

民法上の法定相続分を間違えてしまうと、後の計算問題(寄与分遺留分特別受益等)の計算にも影響してしまうので、確実に正答できるようにしたいところです。

近年は難易度が高い問題も出題されることがあります。
平成29年度第1回の問題1は難易度の高い問題でした。

問題10の正答

4.

同じ論点の問題

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題1

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今回は、問題9養子についてです。

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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題9)
養子に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、本設問は、設例との直接的な 関連はないものとする。

1. 特別養子となることができるのは、原則として、養親となる者が家庭裁判所へ特別養子縁組の請求をする時点で6歳未満の者とされている。

2.特別養子縁組の離縁は、家庭裁判所の審判によるほか、特別養子と養親との協議によることもできる。

3.夫婦が未成年者である孫を普通養子とするには、夫婦がともに養親となり、家庭裁判所の許可を得ることが必要である。

4.普通養子は、実親の相続については相続人にはならず、養親の相続についてのみ相続人となる。

——————

1.2.が特別養子
3.4.が普通養子の論点です。

 

選択肢の論点とポイント

1.特別養子縁組の年齢要件
→(1)特別養子縁組の請求をする時点6歳未満の子
(2)6歳未満のうちから養親となる者に養育されている8歳未満の子

2.特別養子縁組の離縁
→以下のいずれにも該当し、養子の利益のため特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判によって特別養子縁組の離縁をすることができる。
(1)養親による虐待等、養子の利益を著しく害する事由があること
(2)実父母が相当の看護をすることができること
特別養子と養親との協議による離縁は認められない
↓↑
普通養子と養親との協議による離縁は認められる

3.夫婦、直系卑属の養子縁組
→原則として配偶者がともに養子としなければならない
直系卑属を養子とする場合、家庭裁判所の許可不要

4.普通養子の相続
→普通養子縁組は実親との親族関係は終了しないため、普通養子は実親の相続人となる

普通養子特別養子の違いを比較してしっかり押さえておきましょう。

問題9の正答

1.

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今回は、問題8遺贈についてです。

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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題8)
遺贈に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.遺言者の死亡時において包括受遺者がすでに死亡している場合、その受遺者の相続人は代襲相続人としてその受遺者の地位を承継する。

2.包括受遺者が遺贈の放棄をするには、 自己のために遺贈があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

3.特定受遺者が、遺言者の死亡後に遺贈の承認または放棄をしないで死亡した場合、その受遺者の相続人は、原則として自己の相続権の範囲内で遺贈の承認または放棄をすることができる。

4.包括受遺者は、遺言者に債務があれば、その包括遺贈の割合に応じて遺言者の債務を負担する。

——————

1.2.4.が包括遺贈
3.が特定遺贈の論点です。

 

選択肢の論点とポイント

1.包括受遺者の相続人は代襲相続人となるか
→包括受遺者の地位は代襲相続できない

2.遺贈の放棄の手続き
→遺贈があったことを知った時から原則として3か月以内(熟慮期間内)に、家庭裁判所に申述
通常の相続の放棄と同じ手続き

3.受遺者が遺贈の承認または放棄をする前に死亡した場合の取扱い
→講座内にて、時系列で解説しています。

4.包括受遺者は遺言者の債務を負担するか?
包括遺贈の割合に応じて遺言者の債務を負担する

遺贈の問題は、近年は毎回出題されています!
繰り返し過去問を解いて理解していきましょう。

問題8の正答

1.

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【目次】

・【平成27年度】北海道、青森、秋田県、岩手、宮城、山形、福島
・【平成28年度】北海道、青森、秋田県、岩手、宮城、山形、福島
・【平成27年度】富山、石川、岐阜、静岡、愛知、三重
・【平成28年度】富山、石川、岐阜、静岡、愛知、三重
・【平成27年度】茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野
・【平成28年度】茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野
・【平成27年度】東京・神奈川・埼玉・千葉
・【平成28年度】東京・神奈川・埼玉・千葉
・【平成27年度】大阪府
・【平成28年度】大阪府
・【平成27年度】奈良
・【平成28年度】奈良
・【平成27年度】福井、滋賀、京都、兵庫、和歌山
・【平成28年度】福井、滋賀、京都、兵庫、和歌山
・【平成27年度】徳島、香川、愛媛、高知
・【平成28年度】徳島、香川、愛媛、高知
・【平成27年度】鳥取、島根、岡山、広島、山口
・【平成28年度】鳥取、島根、岡山、広島、山口
・【平成27年度】福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
・【平成28年度】福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄

【受講可能期間】

365日間

【学習可能デバイス】

PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)

【講座のお申込み・無料体験】

Webサイト http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/1445/983/

■その他のお問い合わせ

株式会社キバンインターナショナル http://www.kiban.jp
TEL: 03-4405-8486 E-MAIL:international@kiban.jp (担当: 田中)

【講師支援】

この講座は、eラーニングビジネス支援パックを活用して作成致しました。 eラーニングビジネス支援パックを利用することで、初期費用0円、継続費用0円でeラーニング講座を開講することが可能になります。詳しくは、以下のURLをご覧下さい。 http://contentsbank.jp/?page_id=5292

【株式会社キバンホールディングスについて】

株式会社キバンホールディングス http://www.kiban.co.jp/ では、「最高の学びをすべての人に」をゴールに、みなさまが日常生活に不可欠な社会基盤(インフラストラクチャ)として利用できる商品とサービスを提供します。以下、キバンホールディングスのグループ企業をご紹介します。

●株式会社キバンインターナショナル

eラーニング専門企業。6種類の教材作成ソフトを発売。2700社にeラーニング関係の製品を提供している。また、企業向け課金可能eラーニングシステムSmartBrainを提供している。2010年2月には、将来有望なベンチャー企業300選”VentureNow300″に選定されました。
住所:〒114-0015 東京都北区中里2-19-8 銀座プロセスビル
電話:03-4405-8486 FAX:03-6684-4610 Email: international@kiban.jp
Web: http://www.kiban.jp/

●株式会社PANDASTUDIO.TV

最新の設備が揃ったビデオスタジオ。e-ラーニングコンテンツ制作、インターネット生中継(ライブストリーミング)、リアルタイムにクロマキー合成による撮影、4K撮影などが可能です。出張対応も可能です。プロバレーボール、プロバスケットボール、プロゴルフのスポーツ生中継や、医療制コンテンツの撮影、製品発表などの生中継を多く手がける。

●駒込キャンパス(オフィス)
住所:〒114-0015 東京都北区中里2-19-8 銀座プロセスビル
電話:03-4405-8486 FAX:03-6684-4610
●秋葉原スタジオ
住所:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-7-3 セイコービル2F
電話:03-5812-0666  FAX:03-5812-0669

Email: pandastudio@kiban.jp
Web: http://pandastudio.tv/

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題7についてです。

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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題7)
相続人の欠格および推定相続人の廃除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、欠格事由に該当し、当然に相続権を失う。

2.欠格事由に該当し相続権を失った場合、その者に子がいれば、その子が代襲相続人となる。

3.被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示をした場合には、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない。

4.廃除により相続権を失った場合、その者に子がいても、その子は代襲相続人とはならない。

——————

この問題の論点は、

選択肢1.2.は相続人の欠格
3.4.は推定相続人の廃除についてです。

 

選択肢の論点とポイント

相続人の欠格

1.欠格事由に該当するもの
→被相続人の遺言書を偽造変造破棄隠匿した場合等
該当した場合、当然に相続権を失う点にも留意(手続き等は不要)

2.欠格事由に該当し相続権を失った者の子は代襲相続できるか?
→欠格により相続権を失った場合、子は代襲相続できる

 

推定相続人の廃除

3.廃除の手続き等
→遺言執行者は、
その遺言が効力を生じた後 遅滞なく 家庭裁判所に 廃除の請求しなければならない。

4.廃除に該当し相続権を失った者の子は代襲相続できるか?
→廃除により相続権を失った場合、子は代襲相続できる

相続人の欠格および推定相続人の廃除の問題は、近年は毎回出題されています!
繰り返し過去問を解いて理解していきましょう。

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

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今回は、問題6についてです。

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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題6)
平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合における、相続の承認および放棄に
関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、長女は相続の放棄をするものとする。

1. 北村さんが被保険者かつ保険料負担者で、死亡保険金の受取人が長女となっている生命保険契約に基づく死亡保険金を長女が受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象となる。

2.長女が相続の放棄をした場合、北村さんに相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内であっても、その相続の放棄を撤回することはできない。

3.相続人全員が限定承認をする前に長女が相続の放棄をした場合、他の相続人は限定承認をすることができない。

4.北村さんの相続の開始前に、長女が相続の放棄をすることについて推定相続人間で合意をしていても、その合意には法的な効力はない。

——————

選択肢1.2.4.は相続の放棄、
3.は相続の承認についてです。

 

選択肢の論点とポイント

相続の放棄

1.相続の放棄をしている長女が受け取った保険金は相続税の課税対象となる?
→保険金は放棄の有無にかかわらず相続税の課税対象となる

2.相続の開始を知った時から3か月以内(=熟慮期間)に相続の放棄を撤回することができるか?
→被相続人の債権者の権利を守るため、一度放棄をしたら熟慮期間であっても撤回することはできない

4.相続開始前に相続の放棄を合意した場合に法的な効力はあるか?
→相続は被相続人が亡くなって初めて発生するため、相続開始前の合意に法的な効力はない

 

相続の承認

3.相続の放棄をした者がいる場合、限定承認を行うことができるか?
→放棄をした者は、始めから相続がなかったものとみなされるため、他の相続人で限定承認を行うことができる。

 

相続の承認および放棄の問題は毎回1問ほぼ必ず出題されます!
しっかりと理解しておきましょう!

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

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今回は、問題5についてです。

問題5は、上記のサンプル動画を公開しています。

 

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。

なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

(問題5)
北村さんおよび北村さんの妻は、三女に対し、生計の資本とするために以下の財産を平成26年9月に贈与しており、この贈与は三女の特別受益となるものである。平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合、三女が贈与を受けた財産のうち、北村さんの相続に係る特別受益の額と して、正しいものはどれか。

注)
三女は、絵画を平成27年1月に盗難(三女に過失はない)により滅失しており、相続開始時の価額は、三女がその絵画を北村さんの相続開始時まで原状のまま保有していた場合の価額である。

  1. 27,900千円
  2. 31,000千円
  3. 45,000千円
  4. 71,000千円

——————

この問題の論点は次の通りです。

  • 計算に使う相続財産の価額は?
    • 贈与時の価額?相続開始時の価額?
    • 時価相続税評価額
  • どの相続財産が加算される?

 

この問題は、土地のみが特別受益の対象となるため、
土地の相続開始時の時価:45,000千円 が解答。

絵画…三女に過失なく滅失したため対象外
現金…そもそも北村さんからの贈与ではないため対象外

 

特別受益 ポイント

特別受益のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。

どの財産が特別受益となるのかを見極める必要があります。

  • 被相続人からの贈与なのか否か
    贈与者を必ずチェックしましょう
  • 相続財産の滅失は故意・有過失か、無過失
    →今回の絵画のように過失がない場合は対象外
    株を売却する等の場合は故意なので特別受益の対象

数パターンの問題を解いてみましょう。
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座には2パターンが収録されています。

 

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

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CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題4についてです。

問題4は、上記のサンプル動画を公開しています。

 

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。

なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

(問題4)
北村さんが、相続人等に財産を相続させる旨または遺贈する旨の遺言書を作成した後、平成28 年6月末に北村さんに相続が開始し、以下のとおり各相続人等がその遺言に従って北村さんの財産を取得した場合、北村さんの妻が他の相続人に対して遺留分の減殺請求をすることができる金額の合計額として、正しいものはどれか。

  1. 9,500千円
  2. 14,250千円
  3. 47,000千円
  4. 60,500千円

——————

この問題の論点は次の通りです。

  • 計算に使う相続財産の価額は時価相続税評価額
  • 遺留分の計算方法(遺留分割合、法定相続分を乗じる)

 

この問題の計算は以下になります。

妻の遺留分
185,000千円×1/2×1/2=46,250千円
相続開始時の時価×遺留分割合×法定相続分

遺留分の減殺請求ができる金額
46,250千円‐32,000千円=14,250千円
妻の遺留分-妻の財産取得額

遺留分 ポイント

遺留分のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。

遺留分割合は必ず覚えましょう。

  • 相続人が直系尊属のみの場合→1/3
  • それ以外の場合→1/2

よって、この問題の遺留分割合は1/2になります。

今回の問題のように、遺留分権利者が複数人いる場合には、遺留分割合に法定相続分を乗じます
兄弟姉妹は遺留分がない点に注意しましょう。

 

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