問題11:相続税法上の法定相続分【CFP相続要点解説】

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題11相続税法上の法定相続分についてです。

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。

(問題11)
平成28年11月末に高倉さんに相続が開始した場合、高倉さんの相続に係る相続税の総額等を計算するうえでの養子A(孫A)の法定相続分(代襄相続分を含む)として、正しいものはどれか。 なお、長女は相続の放棄をするものとする。

  1. 1/3
  2. 1/4
  3. 1/6
  4. 3/8

——————

この問題の論点は次の通りです。

    1. 長女は相続の放棄をしている
      →相続税法上の法定相続分は、放棄をした人も相続人に含まれる
    2. Aは、孫Aとしての相続分、養子Aとしての相続分を合わせて取得する(問題1と同じ)
        各相続人の相続分は以下になります。

妻 1/2
子 1/2×1/3=1/6
→長男、長女、養子A

長男はすでに死亡しているため
孫が代襲相続 1/6×1/2=1/12
→孫A、孫B

養子A(孫A)の民法上の法定相続分
1/6+1/12=1/4

 

相続税法上の法定相続分 ポイント

放棄をした人は、民法上の法定相続人には含まれませんが、相続税法上の法定相続人には含まれます。
基本の論点ですので必ず押さえておきましょう。

問題11の正答

2.

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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