CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。
講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、問題10、民法上の法定相続分についてです。
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次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。
(親族関係図)
高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。
(問題10)
平成28年11月末に高倉さんに相続が開始した場合、高倉さんの相続に係る養子A(孫A)の民法上の法定相続分(代襲相続分を含む) として、正しいものはどれか。なお、長女は相続の放棄をするものとする。
- 1/3
- 1/4
- 1/6
- 3/8
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この問題の論点は次の通りです。
- 長女は相続の放棄をしている
→孫は代襲相続できない
- Aは、孫Aとしての相続分、養子Aとしての相続分を合わせて取得する
各相続人の相続分は以下になります。
妻 1/2
子 1/2×1/2=1/4
→長男、養子A
長男はすでに死亡しているため
孫が代襲相続 1/4×1/2=1/8
→孫A、孫B
養子A(孫A)の民法上の法定相続分
1/4+1/8=3/8
民法上の法定相続分 ポイント
代襲相続がなく、次の問題である相続税法上の法定相続分にも繋がる「放棄」は定番の論点です。
民法上の法定相続分を間違えてしまうと、後の計算問題(寄与分、遺留分、特別受益等)の計算にも影響してしまうので、確実に正答できるようにしたいところです。
近年は難易度が高い問題も出題されることがあります。
平成29年度第1回の問題1は難易度の高い問題でした。
問題10の正答
4.
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。