問題7:相続人の欠格および推定相続人の廃除【CFP相続要点解説】

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題7についてです。

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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題7)
相続人の欠格および推定相続人の廃除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、欠格事由に該当し、当然に相続権を失う。

2.欠格事由に該当し相続権を失った場合、その者に子がいれば、その子が代襲相続人となる。

3.被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示をした場合には、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない。

4.廃除により相続権を失った場合、その者に子がいても、その子は代襲相続人とはならない。

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この問題の論点は、

選択肢1.2.は相続人の欠格
3.4.は推定相続人の廃除についてです。

 

選択肢の論点とポイント

相続人の欠格

1.欠格事由に該当するもの
→被相続人の遺言書を偽造変造破棄隠匿した場合等
該当した場合、当然に相続権を失う点にも留意(手続き等は不要)

2.欠格事由に該当し相続権を失った者の子は代襲相続できるか?
→欠格により相続権を失った場合、子は代襲相続できる

 

推定相続人の廃除

3.廃除の手続き等
→遺言執行者は、
その遺言が効力を生じた後 遅滞なく 家庭裁判所に 廃除の請求しなければならない。

4.廃除に該当し相続権を失った者の子は代襲相続できるか?
→廃除により相続権を失った場合、子は代襲相続できる

相続人の欠格および推定相続人の廃除の問題は、近年は毎回出題されています!
繰り返し過去問を解いて理解していきましょう。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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