CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。
講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、問題12、寄与分についてです。
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次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。
(親族関係図)
高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。
(問題12)
高倉さんの妻は、高倉さんの財産の維持や増加に特別に貢献してきた。平成28年11月末に高倉さんに相続が開始し、高倉さんの相続財産が以下のとおりであり、相続人全員の協議で高倉さんの妻の寄与分を20,000千円と定めた場合、寄与分を考慮した高倉さんの妻の民法上の相続分(具体的相続分)の金額として、正しいものはどれか。
[高倉さんの相続財産]
相続開始時の時価 |
180,000千円 |
相続開始時の相続税評価額 |
140,000千円 |
- 80,000千円
- 90,000千円
- 100,000千円
- 110,000千円
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この問題の論点は次の通りです。
- 計算に使う相続財産の価額は時価?相続税評価額?
- 寄与分の計算方法
この問題の計算は以下になります。
180,000千円‐20,000千円=160,000千円…A
相続開始時の時価‐寄与分
160,000千円×1/2=80,000千円…B
A×妻の法定相続分
80,000千円+20,000千円=100,000千円
B+寄与分
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座では、図を用いて解説しています。
寄与分は文章題でも出題されます
講座には収録できませんでしたが、寄与分は文章問題でも出題されます。
そもそも寄与分ってなに?という方は、文章問題で寄与分について理解してから計算問題に取り掛かると、若干解きやすくなるかもしれません。
直近では平成28年度第1回の問題3、平成29年度第1回の問題5に出題されています。
寄与分 ポイント
寄与分のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。
計算の考え方は、
寄与分を除いた相続財産を法定相続分で分割する
↓
法定相続分と寄与分を合計した相続財産が、寄与分を考慮した民法上の相続分となる
理解できればスムーズに解けるようになると思います。
問題12の正答
3.
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