タグ別アーカイブ: 法律

10月16日(日)、宅建試験が行われました。
受験日当日の様子を振り返ります。

私は文化学園大学で受験しました。

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12時ごろに会場に到着しました。
試験開始1時間前ですが、それなりに受験生が来ていました。

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A153教室。
A館の15階にある教室でした。

入室し、お手洗いを済ませ、自分の受験番号の席に座り、最終確認をして待ちました。

待っている間、教室全体に緊張感が漂っていました。

いざ、本試験!

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13時になり、本試験開始の鐘がなりました。

まずは落丁がないかざっと確認し、問26からの宅建業法を解きはじめました。

問26~28あたりまで解き、
あ、解ける。いけそう。
と思い、緊張がほぐれました。

日頃からケアレスミスが多いので、問題文に丸をつけたり線を引いたり、細心の注意を払いました。

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注意すべき部分にしるしをつける方法、大変効果的でした。
ケアレスミスのある方にはぜひおすすめします。

解いた順番は、
宅建業法20問(問26~45)
  ↓
その他(免除科目)5問(問46~50)
  ↓
法令上の制限、その他(税等)11問(問15~25)
  ↓
権利関係14問(問1~14)

権利関係に入り、かなりバテてしまいました。
問4~6あたりで集中力が切れ、
よ、読めない…!」←文章が全く理解できなくなりました笑

読めない問題問9判決文の問題は飛ばし、一通り解いてから、飛ばした問題を解きました。

全て終わったのが試験開始から1時間半。
近年の試験問題は長文化しており、かなり体力を使う試験になってきているそうで、
まさに私も体力がギリギリでした笑

受験された皆様、大変お疲れ様でした!

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP85~88

土地区画整理事業の施行者

(抜粋)
2)土地区画整理組合
・都道府県知事の認可が必要
7人以上共同することが必要
・施工地区となるべき区域内の宅地の所有者および着地賢者それぞれの2/3以上の同意が必要

換地処分の効果

(抜粋)
1)換地計画において定められた換地
換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。

2)換地計画で換地を定めなかった従前の宅地について存した権利
換地処分の公告があった日が終了したときにおいて消滅する。

3)地役権
→換地処分の公告があった日の翌日以後においてもなお従前の宅地の上に存する。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP77~80

事後届け出の手続き

届出を要する土地の面積

市街化区域2000㎡以上の土地
市街化区域を除く都市計画区域5000㎡以上の土地
都市計画区域外10,000㎡以上の土地

届出者
権利取得者

届出事項

(1)土地の利用目的
(2)対価の額等

審査
上記(1)のみ

届出時期
契約後2週間以内

勧告期間
届出の日から3週間以内

 

例1

譲渡人A 1000㎡
譲渡人B 1000㎡
譲渡人C 1000㎡

譲受人D 3000㎡

いずれも市街化区域内の土地の場合、
時期をずらしてそれぞれを買った場合も、Dは届け出が必要。

例2

譲渡人D 3000㎡

譲受人A 1000㎡
譲受人B 1000㎡
譲受人C 1000㎡

届出は不要。

勧告

事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受け、その勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP74~76

※ここの論点は軽く押さえればOK

建築協定のポイント

締結の手続き

・協定が締結できる旨の条例が市町村にあること
・協定区域内の土地所有者等の全員の合意があること
・特定行政庁の認可が得ること

協定の効力

・許可の公告後、土地所有者になったものにも効力が及ぶ

一人協定

1人で当該土地の区域を協定区域として、特定行政庁の認可を受け、建築協定を定めることができる。
この日から3年以内に協定区域内の土地に2人以上の土地所有者等が存することとなったときから、通常の建築協定となる。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP70~71

確認を要する行為と建築物

●都市計画区域の内外を問わず全国すべて

(1)特殊建築物

・100㎡超

※用途変更の場合も確認が必要

(2)木造

・3階以上
・高さ13m超
・軒高9m超
・500㎡超

(3)木造以外

・2階以上
・200㎡超

都市計画区域内等

(4)一般建築物

・規模に関係なし

大規模修繕、模様替えは確認不要

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP65~68

斜線制限の有無

道路斜線制限

低層住居専用地域 〇
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 〇
用途地域の指定のない区域 〇

隣地斜線制限

低層住居専用地域 ×
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 〇
用途地域の指定のない区域 〇

北側斜線制限

低層住居専用地域 〇
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 ×
用途地域の指定のない区域 ×

日影規制

(1)日影規制は住居系の用途地域、近隣商業地域準工業地域及び用途地域の指定のない区域内で、地方公共団体の条例で指定する区域で適用される。

(2)規制の対象となる建築物

1)低層住居専用地域
軒の高さが7mを超える建築物
又は地階を除く階数が、3以上の建築物

2)その他の用途地域→高さが10mを超える建築物

3)対象区域外にある高さ10mを超える建築物
冬至日の日影が対象区域に及ぼすときは、この建築物は対象区域内にあるものとみなされ、日影規制が適用される。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP63~64

外壁の後退距離の制限

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域では、
都市計画で、外壁の後退距離の限度(1m又は1.5m)が定められることがある。

※1m、1.5m以外はNG

建築物の敷地面積の最低限度

用途地域に関する都市計画において
建築物の敷地面積の最低限度(200㎡以内)が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。(例外あり)

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP58~61

容積率の制限

容積率とは
土地に対してどれくらいの大きさの建物が建てられるかを示す割合。

前面道路の幅員による制限

建築物の前面道路(2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの)の幅員が12m未満の場合は、その幅員のmの数値に、次の数値を乗じた数値以下でなければならない。

住居系用途地域→道路×10分の4
その他の地域→道路×10分の6

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP54~56

建ぺい率の緩和

建ぺい率とは
建築部宇野建築面積の敷地面積に対する割合

建ぺい率の緩和

(1)建ぺい率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
→最高限度の数値に1/10がプラスされる。

(2)街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものの内にある建築物
→最高限度の数値に1/10がプラスされる。

(3)(1)及び(2)の両方の条件を満たすもの
→最高限度の数値に2/10がプラスされる。

建ぺい率が適用されないもの

建ぺい率が適用されない
→敷地面積を100%利用できる

(1)建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物

(2)巡査派出所、公衆便所、公共歩廊等

(3)公園、広場、道路、川等の内にある建築物で特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP46~49

※ここは重要論点なので、しっかりと覚えましょう!

防火地域内の制限

(1)階数(地階含む)が3以上
又は
(2)延べ面積が100㎡を超える
耐火建築物

(3)その他の建築物
耐火建築物又は準耐火建築物

準防火地域内の制限

(1)地階を除く階数が4以上
又は
延べ面積が1500㎡を超える
耐火建築物

(2)地階を除く階数が3
又は
延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下
耐火建築物又は準耐火建築物

(3)地階を除く階数が3で
延べ面積が500㎡以下
→耐火建築物、準耐火建築物、防火上の技術的基準に適合する建築物(木造可)

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