平成28年度法令上の制限・その他テキストP54~56
建ぺい率の緩和
建ぺい率とは
建築部宇野建築面積の敷地面積に対する割合
建ぺい率の緩和
(1)建ぺい率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
→最高限度の数値に1/10がプラスされる。
(2)街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものの内にある建築物
→最高限度の数値に1/10がプラスされる。
(3)(1)及び(2)の両方の条件を満たすもの
→最高限度の数値に2/10がプラスされる。
建ぺい率が適用されないもの
建ぺい率が適用されない
→敷地面積を100%利用できる
(1)建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
(2)巡査派出所、公衆便所、公共歩廊等
(3)公園、広場、道路、川等の内にある建築物で特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。