タグ別アーカイブ: 法律

取引態様の明示義務

広告をするときまたは注文を受けたとき
取引様態の別を明らかにしなければならない。

  1. 事故が契約の当事者となって、売買・交換を成立させるか
    →自ら売主
  2. 代理人として売買・交換・貸借を成立させるか
    →代理
  3. 媒介として売買・交換・貸借を成立させるか
    →媒介

 

※広告を見た顧客に対しても、売買の注文を受けた時に改めて取引様態の別を明示しなければならない。

(宅建講座「まるで家庭教師」の宅建業法「取引態様の明示 基礎講義」より)

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誇大広告等の禁止

禁止対象となる項目と内容(抜粋)

物件

環境
6.現在又は将来の交通その他の利便

金銭

※実際のものより著しく優良であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示があれば誇大広告に該当する。
取引の有無実害のいかんに関係なく、違法となる。

 

広告開始時期の制限

宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前(=未完成物件)
→許可等があった後でなければ、広告をしてはならない。

 

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保証協会の社員の地位を失った場合

社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

 

弁済業務保証金の取戻し等

保証協会は

(イ)社員である宅建業者が社員でなくなったときは分担金の額に相当する額

(ロ)社員である宅建業者が一部の事務所を廃止したときは納付すべき分担金の超過額に相当する額

を供託所から取戻し、当該社員であったもの又は社員に返還する。

(イ)の場合、保証協会6ヶ月以上の期間内に認証を受けるべき旨を公告しなければならない

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弁済業務保証金の還付

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  1. 宅建業に関する取引の債権発生
  2. 認証の申出
  3. 認証
  4. 還付請求
  5. 還付
  6. 国土交通大臣より還付の通知
  7. 還付の通知を受けた日から2週間以内に補充供託
  8. 還付充当金の納付の通知
  9. 8.を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付

※流れをしっかりと理解しましょう。

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弁済業務保証金の供託

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(抜粋)

2.弁済業務保証金分担金(金銭)の納付

3.弁済業務保証金(金銭に限らない)
※国土交通省の定める供託所

4.供託した旨の届け出
一週間以内に行う

宅建業者は、4.の届け出があった時から業務開始

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保証協会の業務(抜粋)

必須業務
3.弁済業務

任意業務
2.手付金等保管事業

 

弁済業務保証金分担金の納付

保証協会の社員になろうとする者は、保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金負担金を納付しなければならない。

弁済業務保証金負担金の額

主たる事務所→60万円
その他の事務所→各30万円

いずれも金銭に限る

 

事業の開始後、新たに事務所を設置したとき
→設置した日から2週間以内に、新たに設置した事務所分の弁済業務保証金負担金を納付しなければならない。

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営業保証金の還付

還付…宅建業者と宅建業に関し取引をした者が受ける。

その取引により生じた債権に関し、宅建業者が供託した営業保証金からその債権の弁済を受けることができる。

還付が受けられる例

○宅建業者から購入した土地の代金を、宅建業者が支払わない
○不動産取引によって生じた損害賠償金を宅建業者が支払わない

還付が受けられない例

×宅建業者が広告料を支払わない
×宅建業者が賃料を支払わない

※還付が受けられない場合がよく出題される。

還付を受けられる限度額は、供託した営業保証金の額である。

補充供託

営業保証金が還付された→供託している営業保証金の額に不足が生じた場合

・宅建業者は、免許権者から供託している営業保証金の額に不足を生じた旨の通知書の送付を受けた時から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
(有価証券OK)
※還付を受けた日からではないことに注意

・供託した日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

 

営業保証金の取戻し

取戻し…宅建業者が行う。供託する必要のなくなった営業保証金を返してもらうことができる。

取戻しをするには、公告をする必要がある。

※広告…取戻しをすることを告知し、還付を受ける人がいれば申し出てもらう。

取戻しができる事由(抜粋)

宅建業者であったもの
又は
その相続人が

4.免許取消処分を受けたとき

 

宅建者自身が

6.主たる事務所の移転に伴い、新たに営業保証金を供託したとき

7.保証協会の会員になったとき

6.7.の場合又は取戻し事由発生後10年を経過したときは、公告なしに直ちに取り戻すことができる。

 

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営業保証金の保管替え等

・主たる事務所が移転し、最寄りの供託所が変わったことが前提

金銭のみで営業保証金を供託している場合

遅滞なく費用を予納して※、保管替えの請求

保管替えの事務手数料を納付する

 

有価証券のみ
又は
金銭と有価証券で供託している場合

遅滞なく新たに供託
(二重供託)

 

国土交通大臣免許業者が保管替えの請求をする場合
直接、国土交通大臣に届け出る。

※主たる事務所を管轄する都道県知事は経由しない。

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宅建業務開始の要件

(1)免許取得

(2)営業保証金の供託

(3)供託した旨の届け出

(4)業務の開始

営業保証金

供託先

宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所

※バラバラに供託すると、還付があった場合に手続きが煩雑になってしまうので。

供託額

主たる事務所→1,000万円
その他の事務所→各500万円

  1. 金銭
  2. 有価証券
  3. 金銭と有価証券の併用

1.~3.のいずれでもOK

 

有価証券の場合

国債証券→額面金額の100%
地方債証券・政府保証債証券→額面金額の90%
その他の有価証券→額面金額の80%

例)営業保証金1,000万円のうち、額面金額1,000万円の地方債証券を供託した
→評価金額は90%の900万円になるので、100万円の金銭と合わせて供託する。

 

事業の開始後、新たに事務所を設置したとき
→当該事務所の営業保証金を供託し、届出をしたのちでなければ、その事務所で事業を開始してはならない。

※事務所を設置したときから2週間という定めはない。
※保証協会と混同注意

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解除

契約を白紙に戻すこと。

解除の要件

履行遅滞

  1. 売主Aが履行遅滞
  2. 買主Bが相当の期間を定めて催告
  3. 売主Aがその期間内に履行しない
  4. 買主Bは解除OK

履行不能

  1. 売主Aが履行不能
  2. 買主Bは直ちに解除OK(催告不要)

解除の第三者に対する効果

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  1. 売主Aが買主Bに土地建物を売却
  2. 買主Bが第三者Cに転売
  3. 買主Bの債務不履行によって売主Aは契約解除

土地建物の所有者はAさんか、Cさんか?

登記を備えているCさんの勝ち。

※第三者Cが悪意であっても、土地建物の所有者は第三者Cとなる。

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