平成28年度法令上の制限・その他テキストP65~68
斜線制限の有無
道路斜線制限
低層住居専用地域 〇
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 〇
用途地域の指定のない区域 〇
隣地斜線制限
低層住居専用地域 ×
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 〇
用途地域の指定のない区域 〇
北側斜線制限
低層住居専用地域 〇
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 ×
用途地域の指定のない区域 ×
日影規制
(1)日影規制は住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない区域内で、地方公共団体の条例で指定する区域で適用される。
(2)規制の対象となる建築物
1)低層住居専用地域
軒の高さが7mを超える建築物
又は地階を除く階数が、3以上の建築物
2)その他の用途地域→高さが10mを超える建築物
3)対象区域外にある高さ10mを超える建築物
冬至日の日影が対象区域に及ぼすときは、この建築物は対象区域内にあるものとみなされ、日影規制が適用される。
要点を確認したら問題演習をしましょう
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。