土地区画整理事業(法令上の制限18・土地区画整理法1)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP85~88

土地区画整理事業の施行者

(抜粋)
2)土地区画整理組合
・都道府県知事の認可が必要
7人以上共同することが必要
・施工地区となるべき区域内の宅地の所有者および着地賢者それぞれの2/3以上の同意が必要

換地処分の効果

(抜粋)
1)換地計画において定められた換地
換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。

2)換地計画で換地を定めなかった従前の宅地について存した権利
換地処分の公告があった日が終了したときにおいて消滅する。

3)地役権
→換地処分の公告があった日の翌日以後においてもなお従前の宅地の上に存する。

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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