営業保証金(1)(宅建業法11)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

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宅建業務開始の要件

(1)免許取得

(2)営業保証金の供託

(3)供託した旨の届け出

(4)業務の開始

営業保証金

供託先

宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所

※バラバラに供託すると、還付があった場合に手続きが煩雑になってしまうので。

供託額

主たる事務所→1,000万円
その他の事務所→各500万円

  1. 金銭
  2. 有価証券
  3. 金銭と有価証券の併用

1.~3.のいずれでもOK

 

有価証券の場合

国債証券→額面金額の100%
地方債証券・政府保証債証券→額面金額の90%
その他の有価証券→額面金額の80%

例)営業保証金1,000万円のうち、額面金額1,000万円の地方債証券を供託した
→評価金額は90%の900万円になるので、100万円の金銭と合わせて供託する。

 

事業の開始後、新たに事務所を設置したとき
→当該事務所の営業保証金を供託し、届出をしたのちでなければ、その事務所で事業を開始してはならない。

※事務所を設置したときから2週間という定めはない。
※保証協会と混同注意

要点を確認したら問題演習をしましょう

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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