CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。
講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、問題13、遺留分についてです。
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次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。
(親族関係図)
高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。
(問題13)
高倉さんが、相続人等に財産を相続させる旨または遺贈する旨の遺言書を作成した後、平成28年11月末に高倉さんに相続が開始し、以下のとおり各相続人等がその遺言に従って高倉さんの財産を取得した場合、高倉さんの妻が他の相続人等に対して遺留分の減殺請求をすることができる 金額の合計額として、正しいものはどれか。なお、長女は相続の放棄をするものとする。
[相続人等が取得した財産]
- 20,000千円
- 25,000千円
- 60,000千円
- 70,000千円
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この問題の論点は次の通りです。
- 計算に使う相続財産の価額は時価?相続税評価額?
- 遺留分の計算方法(遺留分割合、法定相続分を乗じる)
この問題の計算は以下になります。
妻の遺留分
180,000千円×1/2×1/2=45,000千円
相続開始時の時価×遺留分割合×法定相続分
遺留分の減殺請求ができる金額
45,000千円‐20,000千円=25,000千円
妻の遺留分-妻の財産取得額
遺留分 ポイント
遺留分のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。
遺留分割合は必ず覚えましょう。
- 相続人が直系尊属のみの場合→1/3
- それ以外の場合→1/2
よって、この問題の遺留分割合は1/2になります。
今回の問題のように、遺留分権利者が複数人いる場合には、遺留分割合に法定相続分を乗じます。
兄弟姉妹は遺留分がない点に注意しましょう。
問題13の正答
2.
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