免許の区分・申請(宅建業法1)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

免許の区分申請

平成28年度宅建業法テキストP10~14

免許の区分

国土交通大臣免許(大臣免許)

2つ以上の都道府県にまたがって事務所を構える場合

都道府県知事免許(知事免許)

1つの都道府県のみに事務所を構える場合

そもそも事務所とは

本店

常に事務所。
宅建業をやっていなくても事務所となる。

支店

宅建業をやっているものが事務所。
宅建業と建設業をやっている場合も事務所となる。

宅建業者名簿への登載

※要点抜粋

(3)法人の場合——その役員・政令で定める使用人の氏名
住所は含まれない点に注意

(7)その他国土交通省令で定める事項
ロ.宅建業以外の事業を行っている場合——その事業の種類

登載事項の(1)免許証番号・免許年月日、(7)以外に変更が生じた場合、30日以内に届け出なければならない。

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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